上皇の生活費を内廷費で賄う疑問1

当時藤原氏も天皇家の権力利用のメリットがあったので中宮を送り込む代わりに経済支援する蜜月関係が続いたのです。
藤原氏が衰微しても、いつの時代にも次の権力者・・経済力のある勢力が勃興するのですが、平安末期以降天皇家の外戚になるメリットが次第に薄れていき、次々と現れる実力者たちは、
外戚にならない→女御〜中宮実家による財政支援がなくなっていた完成期が、戦国時代末期の姿であったことになります。
秀忠が外戚になることを一時考えたのですが、後水尾天皇との確執でこれがご破算になり、家光の時に完全に天皇家無視の政策が確立してしまうのです。
今の大手企業オーナーにとっては外戚になるメリットが何もないのに、政治攻撃の対象になるデメリットの方が大きいので、現在の財界成功者で莫大な資金を垂れ流してまで外戚になりたい人は皆無になっていると言えるでしょう。
政財界実力者が外戚になりたく思わなくなった時代=天皇に政治権力がなくなったこと・象徴機能しかなくなる方向へ進み始め、完全消滅したのが戦国末期と言えるでしょうか?
禁中並公家諸法度で・・天皇の政治権力を公式に否定され、行事主催・象徴機能だけ認められて以降、外戚になりたい新興勢力が公式にもいなくなったことになります。
この完成期になっている現在・皇太子妃や皇后実家の経済力に頼るのは無理になっています。
それにもかかわらず、こういう時代遅れの習慣・結局は権力のないところに資金が寄り付くはずがないという冷厳な事実を無視しても意味がない・天皇家の井蛙kyかウヒ亜hかいのはてんそがしるdけすs、妻の実家による非合理な支えによるのではなく、堂々たる国家予算で賄うべき時代が来ています。
現在の皇室予算は、天皇とその子供世代の一体設計になっているようですが、生前退位すれば上皇一家と天皇一家とは別の経済体になるとすれば、戦後民間で一般化している2世代型家族関係・核家族化の外形がついに皇室に及んだ?という点で合理的変化です。
そこで生前退位によって皇室予算の仕組みが(まだ予算案ですが・・)どうなったかを見ると
「天皇の退位等に関する特例法」を見てもその辺の変化を書いていません。
昨日紹介した皇室関係次年度予算に関する宮内庁のネットで見ても、皇族費や内廷費がほぼ従前通りで上皇になったときの内廷費や皇族費が(ほぼ前年度予算通りで変化なく)どう変わるかが見当たりません。
内廷費の中で天皇一家と上皇の生活費は別に予算計上すべき・・核家族ではない上皇の生活は、内廷とは思えませんし、一般宮家よりも格式が高いので特別項目化するのが合理的ではないでしょうか?
簡単化すれば、現行内廷費と皇族費の2分類から上皇費を加えた3分類にすべきではないかの私見です。
5〜60台で死亡していく時代から人生100年時代になってくると、親子といっても幼児期の親子のようにいつまでも一体化した未分化集団ではなくなって行きます。
5〜60台の夫婦子供の家庭と8〜90台の老夫婦家庭とは、経済の一体性(価値観も変化している)がなくなっているのが普通・原則でしょう。
皇室も高齢化している点は変わりがない以上、2世代分の独立の皇室予算が必要だったのにその改革を長年怠っていた・今回改革のチャンスだったことがはっきりしたと思われますが、せっかくの機会を活かさずに今回は手付かずで終わったようです。
今国会提出の次年度予算案で、皇室費の分類が変わったかの検討です。
http://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/kunaicho/pdf/yosangaiyo-h31.pdf
平成30年12月  宮 内 庁
平成31年度歳出予算 政府案の概要について

上記によれば、従来通りの区分け・内廷費と皇族費のほか宮廷費の3分類があるだけです。
しかもお手元金に関する内廷費は前年同様で皇族費が何故か減っています。
これでは天皇が退位して上皇になるとお金の面から何が変わるのかサッパリ不明です。
https://mainichi.jp/articles/20180307/k00/00m/010/054000c

毎日新聞2018年3月6日 18時58分
政府は6日、天皇陛下が退位される際に「退位の礼」を行うとする政令を閣議決定した。天皇、皇后両陛下が退位後に上皇と上皇后に就いた後の関連規定も整理した。
法的には皇室は、「天皇」とそれ以外の「皇族」に区分されてきたが、明治以降で初めてとなる上皇は、基本的に天皇と同等と位置付けた。
・・・上皇、上皇后は、天皇家と生計を同じくする「内廷皇族」とし、生活費は内廷費(年3億2400万円)から…

上記解説によると、上皇になっても内廷費総額を変えない.・・結局従来どおり内廷費にごっちゃにしたままにするようです。
従前の東宮御所の生活費を上皇御所生活費に入れ替えれば簡単という考えのようです。
次年度予算案が昨年と全く変わっていない所以です。
ただ旧式の家督(古くは「氏の長者」)観念で言えば、現天皇が隠居した以降は、家督権者による内廷費分配権は、(家督を継いだ)次期天皇に移ると見るべきでしょうか?
内廷費の分配は家庭内のことだから法が関与しないという政府の考えとすれば、それはそれでいいのですが、それは同一世帯・核家族を前提にした考え方であって、親世代と子世代が別居していれば一つの世帯と言わない・世帯が違えば家計主体も別というのが現在普通の考えではないでしょうか?

仙洞御所経費と核家族化2

お住まい関係予算だけで17億と聞くと大変なようですが、上皇に関連する公務員が65人ですから、 彼らの勤務場所・施設(宿直体制とすれば宿直室や食事等の設備もいるでしょう)の造営費もかかります。
職務上の移動手段車両/ガレージや通信設備も一定数必要になるなど、ちょっとした企業ビル程度の新設が必要です。
警備員の休憩室も必須です。
生前退位すると上皇と二重権力(象徴の拡散)議論中心で報じられてきましたが、象徴機能については天皇家内で節度を持って当たれば良いこと(中小企業で言えば社長を辞めた親が、いつまでも口出しするかどうか同様で)ですが、コスト等の議論の方が重要であったことがわかります。
この点は高齢化社会の宿命で、個々人が現役引退後長期間の生活費が必要になったのと同じです。
個々人の場合自分の家を現役の子供らに引き渡さずにそのまま住み続けるので、日々の生活費(年金程度)だけで足りるが、天皇家の場合皇居を引き渡すから、隠居所の造営が必要になります。
(個人でも自分の屋敷を子供引き渡す場合には、隠居用の建設資金が必要ですし、子供に引き渡さないまでも終の住処を空き家にしたままで老人ホームにはいるには、まとまった資金が必要です。)
高齢化社会になると現役引退後の生活保障・・二世代分の生活コストがかかる時代が来ているのですが、この点は皇室にとっても同じで、皇室経費のあり方が時代に合っていなかったように見えます。
退位しないで摂政制にすれば上皇御所不要ないか?どうだったかと比較したくなりますが、そうなれば世代交代を遅らせるだけ・いつまでも皇太子が独立した地位(一種の部屋住み?)がなく半端な状態が先送りされるだけです。
皇太子という語感からすれば未成年の子供の表現ですが実は60歳に手の届く年齢になっています。
摂政制は、即位した天皇が幼少の時に成人するまでの実務を担当するための補欠的制度であって、将来能力が衰える一方の天皇の退位を遅らせるための制度ではありません。
企業で言えば90代の社長がもはや仕事ができないのに社長室に頑張っていて、70歳前後の長男が専務をやっているようなもので不健全です。
これを経済的に見ればなお不都合が明らかになります。
ちなみに内廷費は天皇家として皇太子一家とごっちゃに支給される仕組みになっていて、(言わば未成熟子供を前提にする核家族の家計を想定した制度で60歳近くにもなる皇太子一家の経済独立性が担保されていません。
生活保護費支給の仕組みと比較するのは恐れ多いですが、経済的には信長以来時の政治権力の意向(今は国会の議決する予算)によって生活費等を受ける仕組みは同じです。
一家として支給される生活保護費のうち家族内で誰が手厚く消費できるかは、一家内の力関係で決まる仕組みが天皇家では3世代に渡って行われているのでしょうか?
未成熟家族内(乳幼児家庭)・いわゆる核家族であれば上記世帯単位の仕組みは合理的ですが、60代近くになっていて結婚して子供を持っている皇太子一家も含めて天皇家と一つの経済体(一つの世帯ではないのに)として内廷費を決める仕組みが不合理だったと思うのは私だけでしょうか。
皇室経済法第三条

予算に計上する皇室の費用は、これを内廷費、宮廷費及び皇族費とする。
同・第四条
内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。

秋篠宮の場合、宮家を立てているので、皇族費としての独立支給になるのですが、皇太子一家は昔の農家や商家の長男夫婦が親と同居して家業を手伝っているパターンに似ています。
店の売り上げや農業収入等は親が握っていて長男一家には独立の収入がなく、(親から思いつきで小遣いをもらえる程度)半端な状態に置かれてきた古いしきたりのままになっているようです。
現在はそんな非人道的なことは許されないので、天皇陛下からまとめて皇太子一家の生活費を渡しているのでしょうが・・・。
この結果分配の少ない?皇太子妃の実家経済力次第の生活になります・現皇后が皇太子妃の時には実家が資本家・・古代で言えば荘園領主でしたが・・雅子さまの場合には実家が外務官次官・・給与生活者では皇太子妃の衣装代援助にも困る状態(噂)が起きてくるようです。
ちなみに秀吉の妻ねね・高台院化粧料が1万2千石、江戸時代に将軍家子女の婚姻化粧料として千姫の10万石・後水尾天皇に嫁いだ秀忠の娘和子の化粧料が1万石と言われています・ただし全て根拠に当たっていませんが、・・・・当時天皇家の収入を大きく支えたことは間違いないようです。
家光ころの天皇家の収入はhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1452135324によれば(これも根拠不明ですが)以下の通りです。

三代将軍家光が決めた天皇家としての石高は、たったの2万14石4斗9升5合ですが、
これには天皇家につながる170余の公家の扶持も含まれます。
これとは別に上皇が1万石、その他の後宮の賄い料として3千石、これだけです。

天璋院篤姫の輿入れに際しての島津家からの化粧料としては10万石という意見を読んだ記憶ですが巨額だったので千姫とごっちゃにした意見なのか、これも根拠がはっきりしません。
化粧料の額は別としても実家の経済力が大きく影響するのが皇室ですが、「皇室は社会変化と関係ない古式ゆかしい別世界であるべき」という(古きを尊ぶ思想は、)経済システムも古式ゆかしいママでないと一貫しないことがわかります。
天皇家はもともと国家財政そのものでしたから固有領地がないので、荘園制が広り、国庫収入が減ると自前の収入源を持たない天皇家を維持するには新興の荘園勢力・その代表者藤原氏をスポンサーにするしかなくなったのが藤原摂関家全盛時代となります

仙洞御所経費と核家族化1

秋篠宮様が批判する皇位継承関連予算案を見ておきましょう。
http://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/kunaicho/pdf/yosangaiyo-h31.pdf

平成31年度歳出予算
政府案の概要について
平成30年12月
宮 内 庁
皇位継承における皇室費での儀式関係経費の概要について

を見ると(引用すると長すぎるので要約です・正確には上記に入って確認お願いします)

① 大嘗祭関連 前回規模(平成天皇即位)で行うと(・消費税率変更(3%→8%→10%(来年10月)・物価の上昇・人件費の著しい増加や材料費の高騰)で約25億円の出費になるので、参列者を1千人から700人へ減らしたり(招待すると宿泊費・パーテイ等の関連コストが巨大)して規模を縮小し、茅葺きから板葺きにする・参殿の屋根材を茅葺きにするなど資材のレベルダウンを図り、18億6000万に絞った
②大饗の儀 ・前回1000人→700人、回数3回→2回、等々で平成31年度231百万円→前回347百万円)
③ その他経費

等々が出ています。
上記の通り大嘗祭の経費は日経新聞報道時点では(平成天皇即位)前例通りに行うと30億円もかかる予定だったとしか外部には不明だったでしょうが、内部的にはコスト削減のために規模縮小や資材変更など細かく準備を積み上げていたことがわかります。
このあとで紹介する退位関連経費が増えた分が、平成になったとき(昭和天皇は先に崩御されているので退位後の住空間整備などが不要でした)とは違う・・増えたのでそれを合わせると35億くらいかかるようです。
退位後の上皇の御所の造営や公務員の増加など戦国時代の皇室の経済力・平成天皇天皇退位関連経費を見ておきましょう。
戦国時代にはそれほど豪華でなくとも、仙洞御所と内裏双方を維持(建築費だけではなく相応の侍従等の役人も必須で維持費がかかります。)するのは無理があったので、生前譲位が何代も行われていなかったらしいのです。
もはや院政(これまで紹介してきた八条院領の経済的バックによったのです)で睨みを利かすどころではありません。
戦国時代では天皇家の生活費すらままならない・儀式に必要な衣冠束帯の用意さえできない困窮状態で天皇家(内裏)と院の御所との二重経費負担に耐えられなかったのです。
正親町天皇天皇譲位問題では、信長が仙洞御所造営費用の出費に協力的でなかったので譲位できなかったと言われています。
正親町天皇に関するウイキペデイア引用です。

信長が譲位に反対したとする説
・・・前述のように当時は仙洞御所が無く、天皇・信長のどちらかが譲位を希望したとしても、「退位後の生活場所」という現実的な問題から何らかの形式で仙洞御所を用意できない限りは譲位は困難であった(後年の正親町天皇の譲位においては、それに先立って豊臣秀吉が仙洞御所を造営している)。
だが、譲位に関する諸儀式や退位後の上皇の御所の造営などにかかる莫大な経費を捻出できる唯一の権力者である信長が、譲位に同意しなかったからとするのが妥当とされている(戦国時代に在位した3代の天皇が全て譲位をすることなく崩御しているのは、譲位のための費用が朝廷になかったからである)。

仙洞御所を新規に造営すれば(その後のお付きの方々も必要になるし)大金がかかるのは容易に想像がつくでしょう。
古くは天皇が退位すると里内裏に引っ込みそこを仙洞御所といっていたようですが、中宮の実家(公卿)自体も荘園が消滅して経済力がなくなっていたからでしょう。
退位しても落ち着くべき里内裏のような屋敷もない以上、退位=新規造営費用が必要な時代が来たのです。
平成天皇が生前退位すると古代からの慣例によれば、美智子皇后のご実家が里内裏を提供することになるのですが、正田家もそこまでの財力がない(相続税がきつくて巨額資産承継は無理でしょう)あってもそういう時代ではないということでしょうか?
日清製粉をネット検索しても創業家の正田家が大株主として上位に出てきません。
仙洞御所造営→維持費(お側に仕えるものを含めて)を長期間を民間人が抱えるなど今の時代無理でしょう。
平安末期に院政が猛威を振るえたのは藤原氏の荘園収入に対抗できる八条院領などの独自荘園確保がなったからでないか?というのが独自根拠のない妄説です。
そういえば藤原氏の権勢を確かなものにした光明皇后のよっていた紫微中台の予算が、朝廷(娘の孝謙天皇)を凌駕していたとどこかで読んだ記憶です。
何事も経済的裏打ちが基礎になります。
平成天皇が生前退位すると退位後の別のお住まい・仙洞御所が必要・・現天皇退位後は当面一時的に旧高松宮邸を事前改造してそこへ移り、その間に今の東宮御所を改造してから仙洞御所としてお移りになる予定のようですが、その間の倉庫建築等々玉突き移転の工事費が以下の通り約17億円程度かかるようですし、崩御後の即位と違って退位後の御所付きの各種公務員の張り付きが必要です。
https://docs.google.com/document/d/1B_k-2lcstvNhZWWRqkWpEo0Evf1mJlU7NLjlDEZOEak/edit#

宮内庁によると、来年度(30年度)、天皇陛下の退位に向けた準備として必要な経費は35億6000万円で、内訳は、両陛下が仮住まいされる高輪皇族邸の改修工事や御所、東宮御所、秋篠宮邸の工事の設計など住まいの関係に17億3000万円、
今後の儀式に必要な装束や物品の調達などに16億5300万円、などとなっている。””
今年度は35億、来年度は19億円、生前退位に伴う費用が計上され、来年の5月の即位を迎えます。
・・・引退する上皇、上皇后のお世話をする「上皇職」に65人もの宮内庁の職員を配置することです。

天皇象徴性の定着と無答責3(連署制1)

そもそも古代からの詔書、院宣や綸旨には、天皇の署名がなくお聞きした内容を役目によって書き止める形式が主流です。
貴人のお顔や声を直接お聞きするなど「畏れ多い」・・・御前にまかり出る資格のある高位の公卿でも御簾で隔てられた拝謁が原則だったイメージの文書版です。
この結果証書であれ、綸言であれ署名がなく聞き取った関連部署長官(蔵人頭など)の署名で行う形式でした。
明治憲法から御名御璽が必須の制度になっていますが、世上言われてきた天皇神格化の正反対の方向です。
多分中国歴代王朝の形式を真似たのでしょう。
中国では、専制君主ですごいように思われますが、皇帝が何から何まで親裁・自分で威厳のある大きな印(玉で作った持ちにくい巨大な印)を押していたので終日押印作業に追われて肩がぱんぱんであったと言われますが、江戸時代中期以降に役立たずになっていた観念的儒者がこれを理想としていたからです。
(中国皇帝の場合事実上流れ作業的押印に追われるので皇帝お気に入りの高官処刑の決済文書が紛れ込むことがあったようです)
この結果、現天皇陛下の年間署名数は膨大です。
https://diamond.jp/articles/-/112777?page=4

2017.1.4
天皇陛下の1年、知られざる膨大な仕事量
週刊ダイヤモンド2016年9月17日号特集「日本人なら知っておきたい皇室」より
・・・・陛下は昨年、約1000件の上奏書類を決裁されたというが、注意すべきは、例えば1回のご執務で処理される、数百人分の功績調書を含んだ叙勲関係の書類が、まとめて「1件」とカウントされていたりすることだ。
しかも、決裁を翌日以降に遅らせると政治への介入(一例を挙げると、「法律の公布」を1日遅らせると、法律の発効に関する手続きを天皇の都合で1日ずらしたことになり、立法権への介入=憲法41条の国会単独立法の原則などに抵触)となるので、体調が悪くても、ご執務を簡単に休むわけにはいかない。
御用邸で静養中や地方訪問中であっても、火・金曜にぶつかると、内閣官房の職員が午後、新幹線や飛行機で書類を東京から持参し、御用邸やホテルの部屋で決裁していただいている。執務は週2回なので、年間約100回になる。

日本ではこんなバカなことを古代からやっていません。
詔書等に関するウイキペデイアの記事からです。

・・詔書は重要事項の宣告に用いられた。天皇は署名せず、草案に日付を書き(御画日)、成案に可の字を書いた(御画可)。また、公卿(大臣・大中納言・参議)全員の署名を要した。詔書は天皇と公卿全員の意見の一致が必要であり手続きが煩雑であるため、改元など儀式的な事項にのみ用いられるようになった。

ウイキペデイアによる宣旨についての記事です

天皇の命令・意向(勅旨)が太政官において太政官符・太政官牒などとして文書化される際、文書作成を行う弁官局の史が口頭で命令・意向を受ける。このとき、弁官史は、命令・意向の内容を忘れないために自らのメモを作成した。このメモが、当事者へ発給されるようになり、文書として様式化していき宣旨となった。文書には、弁官・史などの署名しか記されなかったが、天皇の意を反映した文書として認識され、取り扱われた。

足利時代の「観応の擾乱」の本を読むと施行状等の署名者が誰かが重視されたとあります。
施行状だったか?に誰が署名しているかでその信用力・・・この人が署名しているなら実効性が高いという信用で武士が動いたのです・・を有難がる実務があったということです。
日本社会では古代から、高貴なお方は自ら文書を発しない慣習があるようですし、高貴でなくとも今では知事、市長、社長、理事長等の名義で役人や文書係が代わって大量文書発行することが多いので、(生命保険証書などに社長の印が押されていますが、多分全部社長等が自分で署名や押印をしていないでしょう)公文書を発するには相応の順序(副署しないまでも内部的に稟議決裁文書を保管しておくなど)を踏むようになっているのもこの結果でしょうか?
一つには御璽であれ、市長公印であれ社長印であれ、各種公印は天皇や、市長、知事、社長がいつも携帯していない・保管者が別人である実態があります。
社長等の印の他に社長等が直筆署名すれば真実性担保できるようですが、膨大な文書発行が日常化している実務では、全件社長等が、署名するのは無理があります。
保管者が乱用しないように社長や市長印を押すには、相応の手続きを踏んだ形式(稟議書とそこへ至る各種会議議事録)を残すのが必須(いざとなれば印保管者による冒用か?の検証容易)であり合理的です。
江戸時代には将軍家に対面すること自体「畏れ多い」ほどの貴人ではないですが、それでも公式文書は老中奉書で布告していました。
江戸時代の老中奉書は 幕府文書で天皇家の詔勅や綸旨や院宣とは違いますが、以下の通りです。

老中奉書(ろうじゅうほうしょ)は、日本の文書形式。江戸時代において江戸幕府老中が将軍の命を奉じて発給する伝達文書で、奉書加判は老中の主要な職務であった。
老中が連名で発給する連署奉書と、単独で発給する奉書がある。前者の例としては大名や遠国奉行への命令伝達、後者の例としては将軍家への進物の受け取り確認等があげられる。寛文4年(1664年)4月1日に制度が改定され、小事については老中一判の奉書となった。

江戸期の老中制度になると明治憲法下の内閣とほぼ同様老中の合議であり、老中首座は同格者の筆頭でしかなかった点は明治憲法下の内閣同様ですが、閣議を経た文書は連署形式でした。
ちなみに現在幕閣とか、閣老、閣議というのは、後の内閣制度を老中に当てはめていっているようで当時から幕府とか閣老とかいう名称があったものではないようです。
秋篠宮様記者会見に戻ります。
自分の意見が通らない不満=自分の意見を重視すべきという論建ては、皇室が政治責任を負う体制への変革を主張することにつながり、天皇制維持には危険な主張です。
政治責任を負ってでも政治活動したいならば、皇籍離脱してから私人として行うべきでしょう。
こういう人が後嗣では(一世代約30年後に天皇になると?)皇室の永続性に疑問符がつきます。
この発言に呼応して早速市民団体?が12月中に(宗教行事への公費出費が違憲という)違憲訴訟提起すると発表したようです。
https://www.ootapaper.com/entry/2018/12/02/160930″

秋篠宮さまの誕生日と同じ30日に、市民団体が大嘗祭違憲訴訟を起こすと一斉に報道

あたかも事前に示し合わせたかのような発言とメデイア発表のタイミングに驚きます。
憲法上、予算案・・内廷費で賄うべきか内廷費としてどの程度の出費を認めるべきかは内閣の高度な判断に委ね最終的には国会議決・政治家総体の判断を経て実現する仕組みですから、秋篠宮様公式発言は高度な政治判断・・内閣の助言承認や国会審議に影響を与えようとしているように見えます。

天皇象徴性の定着と無答責2

象徴天皇制と天皇制存続可能性について見ておくと、優秀な政治家でも一定年数経過すると社会の意識変化についていけなくなり、(長期安定政権で知られるドイツのメルケルもロシアのプーチンも流石に支持率が下がってきて政治生命が終わりに近づいた印象です)政権交代があるのですが、最終決定権を天皇家が持つようになると決定に対する政治責任が発生します。
優秀な政治家でも毎回うまく行く訳ではない(世論動向吸収巧者メルケル氏は難民急増に関する世論を読み違えた)ので、一定期間経過による政権交代の宿命が天皇制の寿命を縮めます。
発言力・最終決定権がない前提でこそ「天皇の無答責」で一貫してきたのです。
天皇家が主導権を発揮した承久の乱の後鳥羽上皇その他の上皇や、正中の変〜元弘の乱では後醍醐天皇が廃位されて島流しになっています・・。
このように具体的政治決定の主役になると、政治責任を取らないではすみません。
後水尾天皇の紫衣事件は、天皇の裁量で行ったから政治問題に発展したのです。
昨日紹介した通り、天皇家は応仁の乱以降経済力を失い即位の礼でさえ、有力大名の寄進がないとできない状態→寄進してくれる限度=儀式諸費用決定権がない状態になっていたのですから、儀式が華美すぎるかどうか(を決めるのは信長等の費用出し手です)の批判を受けない仕組みになっていたのです。
毛利氏や信長などが費用負担するようになって以来、天皇家は儀式担当(俳優のように担当するだけで、規模コストを決めるのは時の出資者・政権担当者)化していていろんな政治決定権がないからこそ天皇家の無答責が一般化し連綿とつづいてきたのです。
ちなみに戦国時代の天皇の実態について当時来日した西洋人記述は以下の通りです。
正親町天皇に関するウイキペデイア引用です。

イエズス会の宣教師は、日本には正親町天皇と織田信長の2人の統治者がいると報告書に記述した[7]。フランシスコ・ザビエルの後任である布教責任者のコスメ・デ・トーレスは、1570年(元亀元年)に、日本の権権分離を以下のように報告している[8]。
日本の世俗国家は、ふたつの権威、すなわちふたりの貴人首長によって分かたれている。ひとりは栄誉の授与にあたり、他は権威・行政・司法に関与する。どちらの貴人も〈みやこ〉に住んでいる。栄誉に関わる貴人は〈おう〉と呼ばれ、その職は世襲である。民びとは彼を偶像のひとつとしてあがめ、崇拝の対象としている。

当時から天皇は象徴であり政治決定権を持っていなかったのです。
敗戦時の東京裁判では実質決定権がなかったと言う理由で、天皇が被告にならなかったのもその事例です。
1月23日に、貨幣改鋳した奉行と新井白石の論争を書きましたが、明治維新は江戸時代に入って朱子学が浸透し実態よりも観念を重視する新井白石などの秀才が幅を利かす時期がありました。
実利重視の吉宗の登場によって、朱子学者は実務の反撃を受けて挫折してしまった不満をかこっていたことの裏返しの時代になって、専制君主が正しい・今の体制は間違っているという観念論によっていたように見えます。
結果、朱子学は具体政治になんら有用な機能を果たせずに空理空論を弄んでいただけですから、幕末動乱期にまともな役割を果たせていません。
幕末動乱期から明治にかけて世界情勢に適応できたのは、朱子学とは系列の違う各種文芸の発達(ジャポニズムとして西洋に逆影響を与えるなど)や適塾や、和算や天文学など実用学問の素養でした。
同様に幕藩体制批判の急先鋒・水戸学は御三家の中では冷や飯食い的不遇・今の野党評論家のように、何かと現体制を批判したいグループ同様でしたから、待望の幕藩体制が倒壊してみると明治政府からお声がかからないで終わりました。
むしろ賊軍であった旧幕臣の方が新政府で活躍しています。
水戸家では体制批判に特化していて実務能力がなく役に立つ人材がいなかったからでしょう。
水戸家出身の最後の将軍徳川慶喜も批判論は得意だったでしょうが、書生論でしかなかったのでいざ将軍になると、もみくちゃにされて終わりました。
学者とは数代前に時代に合わず変わってしまった社会体制を理想として、現在の体制を批判することを職業としている人のことでないか?とも言えそうです。
維新政府は、中国の専制支配体制を理想化して日本の国情無視の儒学者らの観念論による「尊皇攘夷論」に乗っていたために(薩長は倒幕大義名分として利用していただけですが、)攘夷論に気を使って「王政復古」を旗印にしていた関係もあって、当初二官八省制から始めたことを07/18/05「王政復古と3職」前後で官制の変化(廃藩置県等の地方制度も含め)として時系列で紹介したことがあります。
二官八省制度はあまりにも実務向きではないのでどんどん改組していき最後の総仕上げで明治憲法体制になったものです。
政府は王政復古の旗印を無くせないので、明治憲法の天皇制は実務決定は政治家が担当するが文書上は天皇の名において行うという分業を目指したように見えます。
明治憲法では天皇大権として、「これでもか足りないか!」と言うように書けるだけ精一杯書いた印象で羅列していますが、要は当時想定できる政府の権能を描いたものでしょう。
実際の運用では主任大臣の副署を要求するしかなかったのですし、天皇大権を羅列すればするほどすべての分野で形骸化して行く運命です。

明治憲法
第55条国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス

明治憲法でも主任大臣の連署が必要でした・・これが現憲法では主任大臣から内閣に変わっただけです。
(内閣制度が憲法制定前にありましたが、明治憲法上の制度になっていなかったからです)
この場合の副署は天皇自らの署名を求めるのは「畏れ多い」という古代からの「憚り」によるのではなく、実務政府の副署・・承認がないと効果がない江戸時代の禁中ご法度の継承・・逆の意味合いでしょう。
どういう有能な人でもすべての分野で実態にあった裁可する能力があるはずもないので、結果的に天皇の名においての権限乱用に結びつくようになります。
天皇の名を乱用するのを防ぐために、戦後の現憲法では実態に合わせて天皇大権の文言を全部削除して「象徴天皇」を明記し、国事行為のみを内閣の助言と承認で行うと明記しました。
これが上記引用した戦国時代に日本に来た西洋人の観察にも合致していたからです。
実質決定権がない状態に合わせた・・新憲法で象徴性を明記したので戦後初めて象徴天皇になったかのように誤解するムードが流布していますが、儀式専門になったのは上記イエズス会代表文書引用のとおりおよそ500年の歴史があるのです。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。