利害調整不全9(自治体と国の権限分掌)

9月9日の地域エゴ競争2の続きであり、July 6, 2020 12:00 「利害調整不全8」(地域エゴ野放し3)の続きです。
国政段階で反対の選挙運動をした結果惨敗して国会審議で反対が否定されたのにその後、その法律具体化のための現場工事段階で場外乱闘のように妨害するのは、民主主義政党としてルール違反ではないか?の疑いがありますが、これをできないように法改正すべきという意見が自民党から全く出ないのが不思議です。
成田空港や高速道路原発などなど相次ぐ自治体反対運動の結果、民主主義と地方自治の関係が問われるようになって久しいのに、抵抗政党の主張(中ソ陣営との競争力を削ぐことが主目的に見える)に親和性を持つ大手メデイアや政治学者が、意図的に放置して?この重要なテーマを一向に取りあげようとしないで半世紀以上経ちました。
選挙を通じた民意によって日米基軸体制が選択され、これに適合すべき政策の実現を採用するのは民意実現そのものです。
政府中央が合法的に決めた国策であっても、現地工事になると地元自治体が例外なく拒否権を持つ制度設計になっているからこのような国策実現反対運動が効果を持つようになったように思われます。
しかも、9月9日に書いたように、地方自治体特に県単位になると中央施策に「ともかく反発する」のがかっこいいような風潮が広がってきました。
この風潮にのるパフォーマンスが〇〇ファーストのスローガんであり、地域政党の乱立でしょうか?
小は、韓国や、フィリッピン大統領のように反日や反米を唱えても、超大国が大人気なく懲罰行動に出ないのをいいことに、超大国に反抗する素ぶりを見せて、民族感情を煽り政権浮揚の基本にする国があります。
(実は超大国はむき出しの武力を使わないだけで相応の報復をする能力をもっているので実は大きな国益損失になっているのが、普通です。・・)
上司の悪口を言っていても、露骨な左遷がないとしても何かと上司に厚遇されないことは確かでしょう。
この逆があって、日頃からお中元お歳暮を滞りなくしたりするのです。
地域大国の場合、口先反抗でなく、本気で周辺小国に勢力拡大していこうとする実力行使を伴いますので、世界の無秩序化が進みます。
中東のトルコ、イラン、ロシア、中国等の地域大国・例外なく独裁的強権支配が特徴・・ごり押し的勢力拡大期に入ってきましたが、これが行き着くところ世界が日本の戦国時代のようになり、お公家様のように「暴力はいけません」と眉をひそめるだけ・・平和愛好などと言っていても押し潰されるだけのことでしょう。
国内でいえば、杉並ゴミ戦争の時には文字通り権力を伴わない住民地域エゴでしたが、20年9月8〜9日に地域エゴと首長の〇〇ファーストのテーマで一部書きましたが、地域権力を持つ地域エゴが過ぎてくると権力の遠心力が働きます。
世界平和より地域大国の強引がのさばるのと同様に、国内でも地域権力を盾になんでも反対を始める国家の統一が成り立ちません。
米国が世界の警察官でないと言いだして世界平和の守護者の役割を放り出したように中央政府が国内統治権を放り投げたりできません。
私の思いつき意見ですが、政府決定にランクをつけて例えば、Aクラスについては地元に工事許認可権を政府に保留するなどの例外制度を設けるべきです。)
地方自治と中央政府の関係ですが、中央政府が決めた政策の場合、そのために必要な工事その他を政令で決めるとそれについては地元自治体の許認可事項でなく中央政府が直接行うとすれば良いのでしょう。

憲法
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない

上記の通り憲法の直接的縛りは95条のみであって、その他は地方自治の本旨に従いさえすれば法で権限分掌できることです。
リニアーであれ、自衛隊基地設置工事であれ、特定自治体だけの特別法ではありません。
現在の地方自治体の許可権限濫用は、杉並ゴミ戦争を巨大化したもので目に余る・放置できない段階に至っていると見るべきでしょう。

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