インフルエンザ特措法の特徴

特措法の問題点については以下の専門家の解説があります。
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/special/pandemic/topics/201312/533893.html?ref=RL2
2013/12/04

防衛医科大学校内科学(感染症・呼吸器内科)教授の川名明彦氏は「新型インフルエンザと新感染症という、まったく性質、対策の異なる疾患が一緒に扱われていることがこの法律を分かりにくくしている」と指摘した。
第62回日本感染症学会東日本地方会学術集会(10月30日~11月1日、開催地:東京)の教育講演「新型感染症への備え-特措法に関する議論を含めて」で言及したもの。同法を運用していくうえで今後、難しい場面もあり得るとの見方を示した。
世界各地で発生した新興感染症は、ここ10年で7種。1997年の鳥インフルエンザA/H5N1、2002年のSARS(重症急性呼吸器症候群)コロナウイルス、2009年のインフルエンザA/H1N1pdm09、2012年のMERS(中東呼吸器症候群)コロナウイルスなどの感染症だ。
川名氏は、新興感染症のうち、ヒトで認識されていなかった疾患の病原体が突然出現し、流行し始めたものを新型感染症と呼び、Helicobacter pyloriのように、ヒトで既に知られている疾患の病原体として新たに発見されたものと区別している。
さらに、新型感染症を発生時のパターンによって2つに分けている。ひそかに出現して、徐々に拡大するタイプと、劇的に登場して、短期間に拡大するタイプ。前者は例えばエイズ、後者はH1N1pdm09による「新型インフルエンザ」やSARSである。
今回のコロナ型新型ウイルスは、これまでのニュースによる限りでは上記「H1N1pdm09による「新型インフルエンザ」やSARS」型の変形と言うべきでしょう。

インフルエンザ特措法は鳥インフルや豚インフル等の家畜対策とサースなどの人間感染症対策と同居していたことが素人的にも理解でき、そうだったのか!と驚きます。
国家民族存亡の危機という大事態に対応する現場一線部隊・・管轄が各地保健所とのことで、各種食中毒対応に始まって飲食業の設置許可の実地調査など多種多様な衛生管理を行う部署の一部としての対応でしかない点が驚きです。
検査数の拡大といっても検査できる熟練人員を急に増やせるわけでもなし・・。
実務というものは、政府トップが指示してその通り動けるものではなく、動ける準備が整ってからしか指示できない・・現場がその通り動けるかは事前の体制整備・運用練習の成果次第です。
武漢からの邦人救援政府チャーター機問題でも日本政府は何をしている式のメデイア批判がありましたが、実際にチャーター機乗り入れ実現したのは日本政府が世界一番乗りでした。
チャーター機で帰国した日本人の場合、全員千葉県勝浦市のホテル借り切り施設で隔離して陽性反応の人は指定病院への入院・陰性の人でも潜伏期間中はホテルにとどまり陰性が何回か確認できてから、自宅に帰れる方法でした。
よくこれだけの準備を短期間に整備してチャーター機を飛ばしたものだと関心した国民が多かったでしょう。
チャーター機の手配(全面閉鎖中の中国武漢空港の一部稼働には中国側の管制官その他の出勤手配スケジュール作成や、全面通行禁止になっている市内で散らばって居住している在住邦人が空港までどうやって移動するかなど現地政府とのきめ細かな手順のすり合わせが必須です)や一方で国内ホテル一棟丸ごと借りきる手配(借りた場合のホテル内部の衛生管理・・検査官の派遣手配など政府の手際の良さ(末端で多くの人が動いたでしょう)には驚いたものです。
豪華客船ダイヤモンドプリセンス号の場合、外航船(国際法上主権は旗国主義・・船舶の旗国・この場合英国にありました)だったので船内に日本の主権が及ばず英国法管理下にあり)入国検疫の理念で(具体的ルール適用の実際は知りませんので想像ですが)検疫検査するまで入国拒否で対応したのは国際法との兼ね合いでギリギリの方法だったのでしょう。
国内に入れてしまえば、日本人の場合、「要請」すれば皆従いますが、外国人の場合、要請に応じないときに強制力がないので入国させてホテル待機策が取れなかったことがわかります。
日本の1ヶ月遅れくらいでアメリカでもクルーズ船を入港させるかどうか決め兼ねて沖合い停泊させていた挙句に入港後米軍基地内での隔離のために移送していましたが、日本は国内に入れた外国人を自粛させる以外強制する法律がないのです。
考えようによれば、ホテル待機であれば、高級ホテル仕様の豪華客船待機も結果は似たようなものですが、船の場合、豪華であっても密室性が高い(換気すべき窓がない)点が難点だったでしょうか?
この辺がロックダウンその他いろんな強制力が用意されている諸外国や独裁国家の中国との大きな違いと言えますが、民主国家においても、非常時には非常時の法体系があってもいい・どころか必須なのではないでしょうか?
個人で言えば、健康体の時の医師の対応と急病や怪我の等の救急処置必要な時とは医師の対応が違って当然でしょう。
この種の非常時の立法が革新系過剰アレルギーによって議論さえできない状態でだったので準備もできなかった限界が明らかになりました。
一定人権が停止されることはもともと人権には例外がある概念ですし、自由主義経済でも独禁法があり社会権があるように物事には例外が必要です。
例えば医療行為の必要があれば医師の前で陰部を露呈することすら許容されるように、今回のような防疫・・健康を守るためには、あるいは公共の福祉のためには逮捕勾留懲役死刑さえ認められている関係です。
一方で社会権・・生存権保障のためには、自由主義経済を修正するkとも認められるので、今回のコロナ禍・・公衆衛生環境を守るためには、一定の行動規制も憲法で当然許される範囲というのが国際常識になっていると言って良いでしょう。
要するに独裁国家だけができる特殊政治行為・専売特許ではありません。
今朝の日経新聞6pオピニオン欄に「マイナンバー安心の利器」のテーマで面白い意見が出ていました。
曰く

人権を自由権社会権、参政権に分けると「自由権は公権力からの自由」社会権は公権力による自由」

に分けられると言うのです。
マイナンバー等、公権力からの自由に思考が止まっている勢力が強すぎて今回の政策機動的不全になったた結果を喝破しています。
プライバシー侵害は犯罪の嫌疑があってしかも令状があってから初めて制限できる・・この時代遅れの憲法解釈によって、警察によるGPS追尾行為が憲法違反となりましたが、防犯カメラやスマホの位置情報追尾、コロナ感染者の立ち回り先などの調査に使えるかは文字どおり革新系運動家の十八番である「近代法の原理」を守る範疇ではなく、現在的課題です。
コロナ禍から国民を守るのは、犯罪嫌疑のによる人権制限分でなく、公衆衛生を守る分野の問題であり、非常事態宣言等の宣言があった場合どういうことができるかは、(マスク義務化とか離れて行動するなどの命令と強制力)公衆衛生当局が合理的に定めた基準による強制が許されるべききちんとした法体系を構築し、このための専門要員を要請しておくべきでしょう。
ただし、日本の場合本当の非常時になれば民族一丸の行動を起こす能力がありますのでそれほど心配がいらないことを3月17日に書いた通りです。
強制になると画一執行が宿命で、現場ごとの裁量に委ねると現場が混乱するので、部分的不都合が起きても強行する・・いちいち例外を認めがたい不都合がありますが、上からの命令がなくともみんなで同胞を守るために頑張るので結果的に個々人の事情に合わせた柔軟対応できたのが良かったでしょう。
自粛要請の場合、例外行動をとる人には自粛できない相応の事情があるだろうからと周囲が大目に見る社会は無理のない良い社会です。

新型インフルエンザ等対策特措法と休校協力要請

コロナ騒動開始以来色めき立ったメデイアの安倍政権批判に踊らされた人が多かった?(メデイアでそういう人を大きく取り上げていただけで、多くの国民は外出自粛が正しいと思っていたらしく)約1ヶ月半経過・・結果から見ればこの種批判論は完敗でした。
休業すれば失業や倒産の危機に直面する個人事業の多い飲食サービス業でさえ、ほぼ自粛要請に従って休業しているのが現下の社会情勢・国民意識です。
要請に従う義務がないと営業継続する事業を英雄扱いする論調が皆無どころか、埼玉アリーナだったかでイベント強行した事業体が凄まじいパッシングを受け、最近では休業しない一部パチンコ屋が批判されている実態から見れば、周囲の反対を押し切って早めに公立学校だけでも休業要請したのは安倍総理の英断であり、(メデイア批判は空ぶりになり)迅速でよかったという評価に変わっているでしょう。
休校要請の結果感染数が下がり気味になり、3月20日ころの3連連休で花見客が増えるほどの「気の緩み」になったと報道されていましたが、その結果3連休後の感染急拡大で4月に入ってからの緊急事態宣言になった流れを見れば、2月末からの休校要請の効果が大きかったことがわかります。
メデイア界は2月29日の総理独断の?休業要請をあれだけ批判していたのに、その総括をしません。
4月に入って政府から公式緊急事態宣言が出た後でも新潟県では以下のような報道です。
https://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20200415537754.html

小中学校、28市町村休校せず 2020/04/15 11:02
新潟県内 村上市は16日から休校
自主性があっても良い・だからこそ特措法では都道府県知事が率先して動く仕組みになっているのですから、要は、具体的にその地域の実情にあっているか?でしょう。
そもそも今度の武漢発のウイルスは子供がかかりにくいと言われている(今はそうでもないですが、この原稿を書いていた3月10日前後にはそういう意見が流布していました)のに、なぜ学校にだけいきなり休校要請したのか・保育園や学童保護施設が休まなくて良いのか?不思議に思っていましたが、条文をみると学校が書いてあるがその他の保育施設等は条文に書いていないから要請するのはハードルが高いことわかりました。

新型インフルエンザ等対策特別措置法

(平成二十四年法律第三十一号)
施行日: 令和二年三月十四日
(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条
1 略
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

条文に明記されるには国会審議・・どの業界が休業した場合の国民経済への波及効果とクラスターになる業界との兼ね合い・利害調整が国会の機能です。
法になるということは各種業界ごとの休業による影響度合いや波及効果を見極めて慎重な審議・・国民合意形成があったことが前提です。
・・産業界の場合業務停止の場合経済影響が大きくその補償・関係者の倒産・失業その他経済効果も直接的でしかも甚大ですので、公立学校(先生の失業や倒産はありません)からから始めて様子を見るのが妥当となったのでしょう。
何れにせよ事実上の要請をするにしても、国会審議で決まった職種順に従ってお願いするのが筋という判断だったのでしょう。

休校要請と教育の中立性侵害(米山意見4)

強制力のない要請に対して自主的に応じるかどうかは、各地教育委員会の総合能力次第です。
要請があれば自治体が事実上行政府の意向に支配される→(自主性がない実態によれば?)結果的に中立性は侵害されるという論法のようですが、明日紹介するように特措法自体に休業等の要請先に公立学校が明記されているのを見れば、休校要請は教育内容に対する行政府の介入とは関係ないという国家意思があったと見るきでしょう。
米山氏は、特措法による緊急事態宣言の後に要請するのは介入にならないが、緊急事態宣言前にお願いするのは教育内容に対する介入になると言うのでしょうか?
時間の先後によって、教育内容への口出し当たるかどうかが変わるというのはどういう論理によるのか不明です。
米山氏意見は「教育の中立侵害を許すな!」と言うスローガン的運動・主張で満足している疑いがあると思うのは私だけでしょうか?
弁護士は、理念の優劣で勝敗を競うのではなく、具体的利害調整が本業ですが、上記意見を発表している人が弁護士でありこれを朝日新聞が報道しているので私の目に止まったのですが、本当に弁護士実務をやったことがあるのか?とウイキペデイアで経歴を見ると以下の経歴のようです。

東京大学医学部医学科卒業。1992年5月、医師免許を取得した。在学中より、東大病院の放射線科で研修をし、その後、放射線医学総合研究所に就職し3年間を過ごした[5]。
1997年10月に、司法試験に合格した[5]。「東大の寮にいたとき法学部のやつがすごく威張っていた」ため、むかっ腹を立てたことが動機とされる[6]。1998年に東京大学大学院経済学研究科を、2000年に東京大学大学院医学系研究科をそれぞれ単位取得退学。放射線医学総合研究所、ハーバード大学附属マサチューセッツ総合病院を経て、2003年に東京大学より博士号(医学)を取得[7]。2005年より東京大学先端科学技術研究センター医療政策人材養成講座特任講師。医師としては約14年間働いた[5
2005年、第44回衆議院議員総選挙に自由民主党(以下、自民党)公認で新潟5区から立候補した。全国的には与党に強い追い風が吹いたものの、無所属の田中眞紀子に敗れ、比例復活も果たせなかった。2009年の第45回衆議院議員総選挙に再び自民党公認で新潟5区から立候補。前回に比べて得票数を伸ばしたものの、総選挙の直前に民主党に入党した田中に大敗を喫した。ただし、尊敬する政治家は田中の父親である田中角栄だと公表している[6]。
2011年より、弁護士として活動し、医療訴訟や医療過誤などを主に担当した[5]。
2012年の第46回衆議院議員総選挙では、自民党から日本維新の会に移って新潟5区から立候補したが、比例北陸信越ブロックから国替えした自民党前職で元山古志村長の長島忠美、民主党前職で当時の文部科学大臣だった田中眞紀子の後塵を拝し、落選。2013年の第23回参議院議員通常選挙にも日本維新の会公認で新潟県選挙区(定数2)から立候補したが、得票数4位で落選した。2016年に維新の党が民主党と合流したことで民進党籍になった。その後、新潟県知事選挙への立候補に伴い、離党。
2018年4月16日、出会い系サイトで知り合った20代の女子大学生に金品を渡して交際していた(買春行為)事が週刊文春に報じられる予定であることを受け[23]、支援者らと対応を協議した結果、18日の記者会見において知事を辞職する意向を表明[24]、同日、県議会議長に辞職願を提出した[25]。27日に開かれた新潟県議会の臨時議会において全会一致で辞職が同意され、同日付で知事を辞職した[26]。約1年半の在職期間は歴代新潟県知事で最短となった[27]。
Twitterで新潟県政に関わることよりも、自身の思想、国政や日本社会の風潮などへの懸念に関する発言が多く、県政と関係のない投稿で軋轢を招くような事態をたびたび起こしていることが報じられている。これに関して自民党の県議会議員からも「県益を損なう」「場外乱闘」などといった批判がなされている[32]。

11年に弁護士資格取得し医療訴訟を主に担当したと書いていますが、弁護士というものは登録さえすればすぐに客がくるものでないだけでなく試験合格し司法修習を終えればすぐに中堅並みの実務能力があるわけでもありません。
この辺は医師でも公認会計士でも資格試験というものは皆同じでしょう。
警察官も銀行マンも営業マンでも初任者研修を終えればすぐ1人前でないのはどんな職業でも同じです。
仮に登録と同時にどこにも所属していないで、登録の翌12年に総選挙立候補したとすれば現実の弁護士業務をどれだけできたのか疑問です。
立候補するには前年から地元で小まめな活動が必要です。
2004年と9年と二回新潟で立候補している流れを踏まえて弁護士登録後翌年には3回目の衆議院立候補ですから、この間立候補予定の選挙区での地盤培養活動をしていたとすれば、政治活動に軸足を置いていたと推測されます。
ネットで米山氏の事務所を見ると現在東京新宿にあるようですが、仮に弁護士登録最初からとすれば、新宿で弁護士業務をしながら新潟での地盤培養・維持活動と両立できたとは到底想像できないパターンです。
その後新潟県知事ですので、弁護士活動のノウハウをどうやって修得していたのか疑問です

教育の中立と休校協力2(米山意見3)

日弁連・単位会も外部からみると自治にこだわる特殊集団の位置付けになっているのでしょうか?
若手弁護士の実力低下論は本当かどうか不明ですが、鋭い論理で丁々発止と戦う能力にかけては老人の方が弱くなっていますが、若手には利害調整型事件を経験するチャンスが減ってきているのかもしれません。
今回のコロナ禍で裁判所機能が停滞したことによって、裁判所関連の公的職務激減による影響が若手に大きく出てきたのを見ると、中堅若手の多くが後見人や国選あるいは管財事件、相続財産管理隣島裁判所発の発注?に頼っている経済傾向が窺えます。
激しく争っているように見える刑事弁護であれ、後見保佐その他特別代理人あるいは各種管財業務であれ、共通項的特徴は裁判所ができない管理・調査能力補完職務であり、下級官吏職務の外注化適応のように見えます。
行政庁で言えば、部課長の補佐として実務を担う主任や課長補佐級の実務官僚の仕事を外注化したように見えます。
若手中堅弁護士業務の大部分が官僚的業務の外注になれば、求められる能力が職務精通能力化してきます。
古くから裁判所の外局的職務として存在する制度で言えば、執行官や公証人職務と似ています。
誤りなく法の執行をする職務ですが、執行官のように判決に書いてる通り形式判断で現場で働く形式職務でなく、後見や管財人等は執行法に限定されない・・分野を問わない幅広い法的知識を駆使して判断する必要がある程度の違いで、法解釈の範囲内に限定される点で執行官と性質が似ています。
しかもある程度の幅にある行為は裁判所の許可がいる点で事実上担当書記官にお伺いをたてる必要がある点など、(相手が先生と形式上立ててくれますが・・)実態は下請けに似ています。
質問の仕方が要点を得ていると書記官に評判が良く、あまりズレた質問をしてくる弁護士は馬鹿にされる・何も聞かないでどんどんやると「勝手にやるからこういう問題が起きるんだ」となるなど・・覚えが悪いと次から管財や後見の打診が来なくなるのかな?
収入の大部分が裁判所の評価・評判に頼っていく傾向になると、事実上従属関係化するイメージです。
以上は外野から見る危機感ですが・・。
こんな感想を書くと、弁護士会の多数を占める中堅以下の若手の総スカんを食うかもしれませんが・・。
有能な弁護士の基準が有能能吏化してくると学業優秀系秀才の独壇場になるように思われます。
米山氏の経歴を見ると医学経験利用の医療訴訟を書いていますが、11年に弁護士登録で12年には立候補しているので、政治運動をしながらどの程度の弁護実務をやる時間があったのか不明ですが、(もしかしたら名前を連ねただけ?)治療担当医師のミスをあげつらう専門家ということでしょうか?
社会変化に応じた各分野のパラダイム変更をさせないで時代遅れにするためにGHQが残していった反日装置をガンコに守り日本社会を時代適合させるための改革を全て妨害をしたい勢力の解釈によっても今回の教育の中立性を守ることと、新型コロナの感染拡大から守るための休校要請に対する反対に使うようになるとあまりにも中立性の乱用例の一つと言うべきです。
こんな反対のために教育の中立論を使われると本家の日教組も困るのではないでしょうか。
信教の自由があるからと言う理由でバチカンやイスラム等・世界の宗教界が、コロナ禍による外出禁止令や自粛要請無視で旧来の宗教行事を強行しているでしょうか?
教育の中立論に戻りますと米山氏の意見は、日本社会を守るための新型コロナ防疫政策に協力することと教育政策の中立がどういう対立関係があるのか?理解困難です。
表題を見直してみますと「安倍首相の支離滅裂」というもので、もう一度読み返してみると教育の中立性があるので「要請するしかない」のが支離滅裂というかのようですが、私には能力不足で理解不能でどちらか支離滅裂かな?と思うのですが?

教育の中立と休校協力2(米山意見2)

中立論が出てくる多くの場面では、国連機関(WHO・中国?)であれ、放送(中韓勢力浸透論?)であれ、教育論(日教組)であれ、当然立場によっては言いがかり論というでしょうが・・)政治的に食い込むのに長けた勢力・特定勢力が(非合法とは限りません)食い込み組織を牛耳るようになる・・これに対して外部批判を寄せ付けないために主張しているイメージを受けます・・。
学問の自由、大学の自治、思想信条の自由といっても、社会内存在である点を無視するのは観念の一人歩きです。
自主とか自治という概念は、ある組織集団が社会から完全な独立をしていないが、その集団内部意見を尊重しましょうという程度の意味であって、集団を取り巻く外部社会なくては存在し得ない場合のことでしょう。
信教の自由や思想信条の自由の場合、個人の問題ですので独りよがりの考えに固執するのは自由勝手ですが、その代わり周囲から相手にされない孤立する「自由」を満喫?することになります。
社会の支持獲得を必要とする組織の場合、偏狭な主張に凝り固まり信教の自由だとか思想の自由と頑張っていると支持者が広がらないどころか先細りなので自然に社会との共存を目指す修正作用が働きます。
もともと被害意識に凝り固まったニッチ集団にとっては社会の支持や評判など問題にしないこともあります。
浅間山荘に立てこもった連合赤軍事件やオーム真理教事件のグループなど・ガイこのテロ組織などは、世間の支持など問題にしないと嘯きながら世間が気になるから反社会行動に走るのではないでしょうか?
本当に世間を気にしない・・没交渉で行きたいならば、山奥でわらびやゼンマイを食べる伯夷叔斉のような暮らしをすれば良いのです。
どんな組織も直接的・間接的かは別として社会の支持なくては長期的には先細りですが、社会との関係が間接的になる度合いに応じて社会に対する感度が鈍くなる関係です。
民間企業や大規模な宗教団体の場合、社会反応が直接的影響力を持つので感度が高くなりますが、例えば労働組合の場合、その業界さえ拡大基調にあれば、組織内労組は社会と直接関係しないので社会意識と乖離していても気になりません。
労組でも消費者と直結する企業労組と官公労労組の違いです。
官公労でも教職員組合の場合、どんなに社会意識と乖離していても公教育機関自体の淘汰縮小心配がない関係ですし、運輸業界でも民間と国鉄労組との違いでした。
公務員も政治家の選出を通じて間接的に国民意識に関係しますので、国民意思が反映するはずですが、本来政権担当者の政治意志に従うはずの官僚でさえ政治家が官僚を動かそうとすると野党がこれをどういう根拠か不明ですが、官僚の中立性?を背景に忖度が許されないと問題視します。
憲法に規定する公僕とは政治家から官僚の独立を目指すものではなく民意=時の政権に従うべきです。
野党は自分が政権を持っていないから政権の機能不全を目指して政権から距離を置くべきとか独立性が必要という独特の主張・その意向を代弁するメデイアが同様の主張をしているように見えます。
まして政治家は公教育には「教育の中立性?」という呪文に縛られて口出しできない結果、ダイナミックな環境変化に対応できない・・公教育制度が長年迷走状態になっている原因です。
国鉄は社会変化に対応しない硬直した労組に縛られて日本社会の大規模なお荷物・・惨憺たる結果になっていましたが、民営化によって見事に元気を取り戻しました。
公教育界は、国鉄労組同様の唯我独尊の日教組に長年支配されて、社会変化に対応できないまま、数十年の貴重な期間を空費してきたように見えます。
教育行政も国家枢要の政治の一環である以上ときの政権・民意による改革を受け入れるべきです。
戦後国政に重要な地位を占める分野(国防という中央政府の専権事項に関する国防分野・新兵器配備すら自治体の同意がないと導入できない変な仕組みです)は全て?中立化?独立化され国政改革が滞る仕組みがGHQによって確立され、GHQの遺産が約七十年間日本の変化を阻害する大きな役割を果たしてきました。

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