感染症法・症状別入院

都からの問い合わせに対する厚労省の回答通知が遅く「自分で考えてください」という返事が来ていたが、今度の通知には自分で考えてくださいという部分がなくなっているという記事もあった記憶です。
物事を決めるには相応の詳細ルールの草案作りと並行した業界とのすり合わせ等々の準備が必要です。
仮に都が借り上げて直接運営する場合を想定すれば随意契約できるのか?入札手続きはどうなるのか?入札するにしても基準価格設定・・借り上げ単価を決めるのさえ手探りです・無償提供申し出があることをこのあとで紹介しますが、無償なら良いかというと公共団体が寄付を受ける基準が決まっています。
無償といっても賃料ゼロというだけで、利用中の備品の故障や消耗品費その他の負担割合の取り決めなど詰めるべき内容がいっぱいありそうです。
たとえば、700万のコストで1000万売り上げ予定だったイベントが自粛要請のために中止で売り上げゼロになれば、その700万全額損失保証すべきという野党系のビラが事務所に今日配達されましたが、自粛蔓延で商売にならないで困っている人を何とかしなくてはと思う人が多いですが、損失補償=損失認定をどうやってやるの?という難問を考えると、実際の支給はいつのことになるかわからない遠い先のことになります。
いきなりお金を払うのではなく、コロナウイルス騒動で困っている人には融資要件を緩くして一定額まで緊急融資することにして、危機が去り落ち着く・・3年間ほど元利返済不要として、3年の間にどういう場合に減免するかなどの多様な返済方法を用意し・実損証明書類等の提出書類を徐々に整備するなどしてランク付を整備し減免率を決めていくなど3年間で考えば良いことです。
事業者でない個々人の生活補償については、細かくうるさく言わないで先ずは早急に一定低所得者に対して一律一定額を配布する方式が、簡明迅速で合理的です。
実務というのは掛け声だけでなく実際に実行できることからやるべきです。
本来許可官庁は申請があってから適否を判断すべきものであって、申請前にどうしたら良いか聞く方が野暮といえば野暮ですが、前例のない申請がいきなり出ると、許可当局は一から勉強では時間がかかるので、「こういう申請を出す予定です」と事前予告しておくのは物事がスムースに進む礼儀の一つです。
親しい関係でも訪問するには予約する方がいいし、いつ来ても良いようにシステム化しているレストランでも予約しておいた方が十分な準備できてお互い便利です。
都としてはこういう方向で指定申請準備しているが大丈夫でしょうか?と事前情報提供しているが、返事がこないので困っているという程度の聞き込みをメデイアがいかにも政府対応遅れのイメージで書いてるだけかも?
報道姿勢に関しては、安倍総理が休校を求めると周りの声を無視して決めたとか子供が家にいて困る・国民にお願いばかりで政府は何をしているのか?という批判的意見ばかりの大規模報道でした。
今になると休校措置が正しかったことがわかり逆に休校延長を求める声の方が圧倒的ですが、報道姿勢の誤りに対する反省がないまま、今度は前のめり姿勢に転じたメデイアは政府が即対応しない政府批判したい意欲満々の報道ですが、ここまで書いてきたように、私のような素人がこうしたら良いのでないかと思いついて、それを政府も名案と思っても日本は法治国家ですので、医療機関設置基準から変えていく必要がある・・多くは関連審議会諮問→答申等を経る必要があるので、新しい意見をすぐに実行したくともすぐに基準変更できないのが法治国家の宿命です。
東京都の様相は日々緊迫の度が進む一方でついに、昨日1日で143名感染判明とのことこのペースで進めば東京だけで10日間で約1500人増える計算です。
感染者が増えれば、その人ら周辺の感染者がその数倍規模で増えるパターンですから同じ数字が10日間同じでなく10日後には、数倍に膨れ上がっていることになりそうです。
死亡者数も増えてきたし人工呼吸器等の利用者も急激に増加傾向になってきたようです。
医療資源逼迫が目前に迫り、一刻の猶予も無くなってきたので軽症者をホテルへ搬送開始するという都知事発言が昨日出ていました。
ギリギリ軽症者用簡易基準対応・医療機関設置基準(厚労省告示)変更が間にあったということでしょうか?
今回特措法で緊急事宣言できるところまでこぎつけましたが、宣言するだけで(要請と公表しかできないことを特措法審議の頃に書きました)超法規的命令権がありません。
ただ精神的に都知事等が協力要請しやすいという雰囲気作りに必要ということらしいです。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200403-OYT1T50276/

緊急事態宣言が発令されたら…多くは「要請」、海外の「ロックダウン」とは異なる
2020/04/03 21:35

我が国では憲法上事態かにおいて憲法上の諸権利一時停止の条項がないので、特措法で仮に超法規的命令権が定められても、その命令が強行されれば緊急事態が終わった後に憲法違反訴訟がおきかねません。
フィリッピン大統領が外出禁止令に違反すれば即刻射殺すると宣言していますが、我が国では一時的に民間建物を政府が強制的に接収して仮の場所に使うことすらできない仕組みです。
財産侵害の場合の損害賠償や、命令違反者に対する処罰等の物理的行為があると命令権を行為したものは刑事訴追されかねません。
日本では結局お願いだけで協力して戴くしかない社会です。
ただし、今朝の日経新聞を見ると大阪でホテル無償提供の動き・申し入れが相次いでいることが報道されているように、自主的協力で間に合う社会でしょう。
もともと日本社会は上からの命令によって動く社会ではないので、感染症法では感染認定されても入院勧告しかできず、(19条)緊急な場合でも72時間の強制入院が限界です。

“>感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

>第十九条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
4 第一項及び前項の規定に係る入院の期間は、七十二時間を超えてはならない。

民度を反映して勧告で従う社会を前提にしています。
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