在日韓国人の自由度7(兵役義務違反と本国引渡の虚実)

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
第二十六条 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
2〜4項略
5 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。

日本の出入国管理難民認定法や国籍法だけ見ても、韓国兵役法の変更があっても相応の対応可能ですので、日本政府が裁量的対応で救済しないのは、もしかしたらヤクザそのた好ましくない不良の在日中心の運用になる可能性があります。
韓国語ができないので韓国の兵役法や国籍法そのものを見られませんので、民団新聞が2日に紹介したようなフェイクまがいの報道をして同胞を不安に陥し入れているとすれば不思議です。
私の国内法理解が間違っているのでしょうか?
法の理解はあっているが運用部門に聞くと、運用上在日に対して二重国籍になる場合に帰化を認めた事例がないし兵役法改正後も運用を変えないということまで調査しているとか?
その前提として12月2日に紹介した「民団新聞により」と言うネット記事が本当に民団新聞の記事を正確に紹介しているのかが気になります。
そこで民団新聞のキーワードでネット検索して民団本部記事で見ると明日紹介する通り在日は適用要件に不安を感じてはいるようですが、それは日本右翼の宣伝に不安を感じた在日からの問い合わせ対応の可能性もありそうなイメージで、2日に紹介したようなネット記事のようにはっきりした整理や説明を書いていません。
さらに検索して民団神奈川のネット記事があったので見て見ると、今回問題の兵役義務免除除外要件が一読して明確になるように表記されています。
まず民団神奈川記事では基本的要件を書いていますので前提要件の理解をスッキリさせるために先に紹介します。
http://www.mindan-kanagawa.com/handbook/heieki/

兵役免除の申告方法
在日同胞など外国出生者、満6歳以前国外出国者は、満17歳の年まで該当国で暮らしその国の国籍や、永住権などを取得していると、兵役義務が賦課されません。また韓国の小・中・高校在学歴が3年以内の場合も免除となります。これを「在外国民2世制度」と言います
以下のような場合在外国民2世とは見なされず兵役義務が生じます。

永久帰国申告(永住権等を放棄して韓国に居住する)をする場合
18歳からの韓国滞在が通算3年を超えた後、1年のうち計6ヶ月以上韓国内に滞在したり、就職したりした場合(94.1.1以降出生者)
7歳から17歳までの期間中に、1年に通算して90日を越えて韓国内に滞在したことがある場合

① 1行目の要件
自発的に日本永住権放棄して帰国した以上は、在外国民特例適用除外が不要になることは当然であり、議論の余地はないでしょう。
2行めの要件
カッコ書きの意味が正確に不明ですが、これを94.1.1前出生者を除くと読むか、以降出生者に限ると読むかで意味が真逆になります。
重要な基準を「カッコ書き」で書くとは?
在日に優しい意味で読むならば94.1.1以降出生者にだけ適用があるとすべきでしょう。
そうでないと過去に4年間韓国勤務していて改正法施行時の数年前に日本本社に帰っていた人が、いきなり兵役に引っ張られることになり不合理です。
これが遡及効がなく穏当な解釈と思いますが、どこかで読んだネット記事では94.1.1前に生まれた在日にも適用の幅を広げて貰えるように運動していくという民団幹部?の変な意見?を見た記憶です。
上記引用文表現解釈問題ですが
「以下のような場合在外国民2世とは見なされず兵役義務が生じます。」
と書いているので「以下各号該当になれば兵役義務が生じる→該当しなければ兵役法改正前同様に兵役義務免除」という意味でしょう。
民団本部幹部意見が正しいとすれば、上記3要件該当の在日だけ兵役免除になるという逆の理解があるようです。
どちらが正しいのか法文自体引用されていないので判断しかねますが、兵役法全体の建て付けから見ると民団神奈川の理解が良いのではないでしょうか?

男子国民は一定年齢の幅範囲で全員兵役の義務があり、その例外として病者障害者や、その他の免除対象列挙の中に長期在外国民の免除規定がある体系と聞いてきました。
(条文自体を見ていないので根拠ありません)
在外国民でも、例外的に本国で一定期間以上生活している場合、(日韓間系緊密化に伴い在日2世が韓国で事業成功する人が増えてきた・・約1時間あまりで日韓往復可能です)韓国で稼いでいるのに兵役免除必要がない・・濫用でないかの議論が起きてきて改正機運が生じたという理解をしてきました。
こうした流れを前提とすれば、在外2世の定義を動かさずに本国滞在期間を基準に2世の中で義務免除から除外する要件を定めた=民団神奈川の基本的枠組み理解の方が正しいのではないかと思っています。

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