憲法(皇室典範)改正は投票になじまない2

イスラム諸国でイスラム戒律を無視した法制定が簡単にできるかの問題と同じです。
形式憲法に書いていなくとも、それ以上に国民精神の根本にある天皇制のあり方の変更は、国民にとって最重要課題です。
この大変更について国民投票を経ていませんが、日本の国是について、下々が声を 上げること自体が「オソレ多い」・・国民の意思を汲み取る能力のある代表が集まって決めていくのが正しいという日本教があるのです。
古代から周囲がセキとして静まり返る中で、神に取り継ぐ神官が厳かに「畏み畏み申し上げ」て「神の思し召し」で「落ち着くところに落ち着かせてくれる」という古代信仰が今でも底流にあります。
そういうものがあるかどうかすら国民投票になじまない・・国民としてはそれが最もふさわしいという暗黙の合意が根底にあるように思われます。
その代わりに日本の代表者は勝手なことが許されない・・国民意思吸収に必死ですし、その能力が問われます。
自分の関心のあることに集中する能力・学者や研究者の能力が不要どころか、政治決断には邪魔・両立できません。
政治家は学問的な有能さが必要でなく国民意思を察知する能力です。
この結果、現代的装置として、与野党重鎮〜元首相や政権首脳の意見を背景にした衆参正副議長協議を経て落ち着くべきところに落ち着いた印象です。
落ち着くべきところに落ち着くには、じんわりとした国民の支持が必要ですが、これが選挙によって可能かは別問題です。
民主活動家は、何かあると「デュープロセス」・内容如何にかかわらず「民主的手続きを経るべし」というのが十八番ですが、そんな形式手続きが必要なのではなく、本質は国民意思吸収能力のある一定の「大人(オトナ)」の「合議」を経るべしということです。
その資格とは、日本社会では、勉強ができる・秀才であることが基準ではなく、みんなをまとめ上げて行く能力・・すなわち空気を読める能力・私にはその種の能力が欠如しているので、無い物ねだりでそのように思うのですが・・。
最初は身の回りの小さな単位で空気を読み次第に大きな単位になって行く繰り返しで幅広い空気を読む能力のある人になって行く・・・最後は日本列島全体の総合的空気を読める人が社会のトップに立って行くことになるのでしょう。
このような経験のある人が合議して国家の基本的重要事項を決めて行くのが日本社会の基本ルール・憲法です。
このような基準で考えると秀才が権力を握ると悲惨なことになることが多い歴史の理解可能です。
旧社会党に始まって民主党や革新系野党は、批判精神中心の人材(秀才を集めるのが好きで)ばかりで、どうやって国家を運営していくかの能力のない人が中心だから、政権を任せられないのです。
どうやって良いか不明なので、手続き重視・結局粗探しになりがちです。
このような社会のあり方は日本だけではなくキリスト教会にも朝長老派教会という一派が今でもあります。
これに対して未熟な若い人の意見も正しければ取り入れろという、いわば造反有理論が多数決制でしょうか?
ただし、その場の短時間の議論では、大きな声や論理が正しくとも長期的に見ればマイナス面もいろいろあるので、目先の討論で勝ちさえすれば正しいとは限りません。
最近の事例では、民主党政権下で蓮舫氏が仕切った事業仕分けの拙速性でした。
千葉県弁護士会でも長老の談合で決まる運営・長老支配打破を謳って、昭和50年はじめ頃に中堅弁護士が声をあげた成果が誇らしげに語られてきました。
実は日本国憲法は形式上総選挙を経ていますが、18年1月4日以来紹介してきた経緯を見ると2月13日のGHQ草案提示以来、松本委員会では無理となった後、外務省役人(入江俊郎氏など)を軸に日本側対応が動き出して、今回の皇室典範改正の動きとほぼ同様の関係者の根回し的手続きを経て、成案に至ったものです。
投票箱民主主義の限界ですが、実はアメリカ自身が自分自身の憲法制定のために国民投票をしていないことは周知の通りですが、憲法改正にも国民投票を要件としていないことを17年12月29日に紹介しました。
英国のEU離脱の国民投票でも◯x程度のおおまかな結論を求めるならばまだしも「離脱条件を決める条項の可否」を国民投票するようなことは不可能です。
憲法改正も同様で、細かな条文改正を国民投票で決めるのは無理があります。
だからこそ、アメリカは日本には不可能に近い特別決議と国民投票を強制しておきながら、自国では憲法改正は国民の代表たる議会の手で次々と改正されてきたのです。
諸外国の憲法改正の実態は以下の通り頻繁ですが、国民投票不要だからこそ可能になっているというべきでしょう。
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8624126_po_0824.pdf?contentNo=1国立国会図書館

諸外国における戦後の憲法改正【第4版】
調査と情報―ISSUE BRIEF
― NUMBER 824(2014. 4.24.)
諸外国における戦後の憲法改正【第4版】
1945年の第二次世界大戦終結から2014年3月に至るまで、アメリカは6回、カナダは1867年憲法法が17回、1982年憲法法が2回、フランスは27回(新憲法制定を含む。)、ドイツは59回、イタリアは15回、オーストラリアは5回、中国は9回(新憲法制定を含む。)、韓国は9回(新憲法制定を含む。)の憲法改正をそれぞれ行った。

たとえば日本国憲法では、国民が今の憲法が不都合と思う人が6割いても変更できないようにしていることになっています。
こんな無茶な非合理な改正規定を持つ憲法があるでしょうか?
よほど押し付け内容に自信がなかったからでしょうか?
その後押し的なイメージ戦略が、平和主義を守れとか天賦人権論の横行です。
「天賦不可譲」の権利論が一般化している結果、以下の通り誤ったイメージ流布の役割を果たしています。
以下の文章が法律家の意見かどうか不明ですが、それだけに立憲主義論者が一般に浸透させたいイメージ流布の効果が、ズバリ出ていて分かり良いでしょう。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13150613708

人権は、人が生まれながらに持っており、他人に譲り渡すことはできず、国や他人によって奪われたりすることはありません。例外的に、民主的社会をまもるために、例えば表現の自由や移動の自由などに対して、どうしても必要な制限を法律で決めることは認められます。
しかしその場合にも、生命に対する権利、拷問を受けない権利、奴隷状態に置かれない権利、犯罪と定められていないことをしても罰せられない権利、思想、良心そして宗教を信じる自由(内心の自由)などについては制限することはできません。
人権の不可侵性の説明で、明らかに生命に対する権利は制限することはできません。と明記されています。
死刑は明らかに人権侵害です。これは、議論の余地がない。
なぜ、死刑存置派は、人権を守らないのですか?」

プロはここまで正面から書けませんが、このシリーズで紹介している「実務法曹にとっての近代立憲主義」の本では、私のような素人が読むと、執筆者の誘導したいイメージ・熱意ばかりが記憶に残る仕組みです。
「こんなことが書いてあったなあ」というおぼろげなイメージ記憶なので、このコラムで引用するために読み返してみるとどこにもそのような具体的論述がないのに驚きました。
名誉毀損判例などを読むと、裁判所は「前後をきっちり読めば、そのような趣旨でないことが容易に判断できる」という趣旨で名誉毀損に当たらないという判断が多いのですが、国民の多くはその雑誌や本のみだし等で余談を抱くのが普通で、本文を読む人もその著作の言いたい気持ちをムードで受け止める人の方が多い実態を無視しています。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC