本田鑑定2とSTAP細胞事件1

郷原氏は本田鑑定の問題は、小保方氏のSTAP細胞事件のデータ捏造と流れが同質だと言いたいようです。
小保方氏のSTAP細胞事件ついては、「誰でもやっていることだ」という擁護論がチラチラと聞こえてきましたが、この種の意見によれば、こういうずさん発表が常態化・蔓延しているから小保方氏だけ批判するのはおかしい・・・業界内暴露のようです。
1昨日書いたように各種検査偽装発覚が相次いでいる実態とも合っているような印象を受けますが、要はこれを現実として容認していくか、ずさんな運用が表面化した機会に「タガを締め直す」ために厳しく処分して行くべきかは国家運営の価値観によります。
弁護士会の懲戒事件を見ると、自分だってホンのちょっとした違いで起こしかねないミス?と背筋の寒くなるような事例が多く、(自分の能力を省みると偉そうに)「人の批判できるか?」と忸怩たる思いがいつも付き纏いますが、他方で弁護士に対する世間の信用維持には、「これを不問にして良いか」の別の基準に想いをいたして勇気を奮い起こして「泣いて馬謖を切る」処分を出すしかないのだろうなと思うことがあります。
「データ偽装くらいいいじゃないか」という意見は「データ偽装でも実験成果を認めろ」という意見とすれば幾ら何でも論理矛盾・・実験していないのですから、実験成果が否定されることは認めるが小保方氏に対するパッシングが酷すぎるという程度の意味になるのでしょうか?
その論理が成立するには科学界ではしょっちゅうデタラメな成果発表していて「信用できないのは当たり前だ」という論者の科学者の論文はデタラメだという「常識の成立を認めろ」というに等しいことになります。
ネット上の小保方氏擁護論は学会の頽廃を前提とするもので、一般人には衝撃的意見で負け組の庶民からするとエリート・研究者といっても日頃から「嘘ばかり発表している」という宣伝に同調したい気持ちをくすぐったように見えます。
しかし、科学界としては、「非常識なことが日常的に行われているから処罰するほどの悪事ではない」かのように言われると、→日本の科学界全否定→日本発論文が世界で信用されなくなるので、この種の擁護論に流されなかったようです。
科学系発表に至る素人のイメージでは、こうしたらどうなるか?と色々な実験して見たらいい結果が出たので、何回もやり直してみる→同じ成果が出る・・「これは本物だ」となれば発表用にきっちり記録化しながら再実験を繰り返した結果を発表するものでしょう。
発表する以上は、データは再実験可能なように克明に記録化しながら進めるのが実験のイロハと思われます。
一回だけうまく行ったがその後何回やっても結果が出ない・・「だから記録にできなかった」が「本当に成功していたのです」と言う言い訳に合理性があるでしょうか?
科学とは「同じ手順でやれば誰がやっても同じ結果が出る」という再現実験可能性が基本と学校で習った記憶です。
いわゆる検証可能性が科学の特徴で、検証不能な意見はいわば主観的意見・・思い込みの類です。
小保方氏のSTAP細胞の発表には、そうした基礎データがなかったという調査結果とすれば、「データのない研究発表を科学業績と認める指導者がいるなど考えられない」と言うのが学界のルール・共通認識であるべきでしょう。
小保方氏の問題点は、理研の指導官が実験データをきっちりチェックしていてどうしてこういう事件が起きるのか?という基本的疑問です。
東大博士とか〇〇大博士と大学ごとの称号がありますが、チェック機関の信用を表すもので・小保方氏のような事件が起きない限り大学ごとのレベル信用を暗黙の了解として無意識に評価していて、学位論文を検証する暇のある人は滅多にいないでしょう。
だからこそ指導官の責任「道を踏み外した責任」→自殺にまで追い込まれた・・小保方氏擁護論者が言うほどには日本の「学会全体が腐っていない」と言う社会の評価だったのではないでしょうか。
(自殺=ルールに反してOKした指導官に対する学会仲間の無言の批判の強さ健在という推論は、門外漢の私の憶測です)
画像も別の実験記録をコピペし流用したことまで判明し本人がこれを認めている上に、小保方氏は理化学研究所から正式に実験データの捏造を認定されたときの記者会見で
「自分は不正をしていない」
と「一応」否定しただけで、不服申立期間内に不服申立てもしないで終わっています。
上記の通り、理研の小保方氏に対する処分や関係上司の自殺などの一連の流れを見ると、多くの科学者は真面目にやっている「開き直りをしない」)ように安心した人が多かったと思います。
ただし、早稲田の学位論文調査の結果、実験成果が捏造であることを認定しながら、学位授与を取り消さない決定をしたうえに「学位論文審査者」に対する言及がもしも一切ない(ニュースで見かけないだけなので「処分をしていない」とは断言できできませんが・・)とすれば、同大学の学位授与に対する信用・・・「この程度は皆やってることだ」「データを見る暇なんかないよ!虚偽がない前提で審査している」と言わんかのような結果ですから、大学学位授与の信用をおとしたことになるように思われます。
https://www.news-postseven.com/archives/20140729_267914.html

小保方氏の博士論文に早稲田大「不正は故意ではない」と判断
2014.07.29 07:0
論文の第一章は80%が剽窃(パクリ)であり、画像、イラストの剽窃も多数見つかった。なんと参考文献のリストすら別の論文からコピーしていた。
その他、画像があるのに説明文がない、意味不明の用語が使われている、論旨不明箇所が多数、実験手続の記載なし、誤字脱字が42か所などと指摘され、さすがに報告書も「合格に値しない論文」と結論づけた。
報告書では寛大な処分を下す理屈として、学位を剥奪すれば小保方氏の「生活の基盤、社会的関係を破壊する」からだと主張するのだが、不正に対して認識が甘すぎる。
※週刊ポスト2014年8月8日

事実認定が客観的に行われるべきは当然ですが、どの程度の処分にするかも制度目的に忠実であるべきであって、情実を絡ませるのは異常・非常識です。
かわいそうかどうかの情状論は学位論文信用性維持の法益を基礎として、情状で考慮できる範囲がどの限度かの判断がつかなかったようです。
刑法で罪種によって法定刑が決まっているのは、情状を考慮しても罪種による最低の枠がある・・その枠を踏み外さないようにという意味があるからです。
車の免許不正取得でいえば、不正行為に対する処罰・・罰金や懲役刑の選択については情状を考慮できても、情状如何に拘らず運転能力がないならば、免許取り消しすべきです。
学位・・資格授与は職業上の資格・免許同様の機能ですから、学位(免許)取得に不正があることを認定しながら(入学試験や公務員試験受験の不正行為を認定しながら、可哀想だからと罷免しないのと同様?)可哀想論で学位授与を取り消さないのって、「早稲田大学って大丈夫?」という疑問を持つ人が多くなりませんか?
可哀想だから取り消さないというのを逆から見れば、「可哀想な人には能力がなくとも学位を与えるの?」という疑問につながります。
早稲田大学は学位を剥奪すれば小保方氏の「生活の基盤、社会的関係を破壊する」から学位剥奪しない・・博士号の利用を許すというのですが、これの実用性があるでしょうか?
可哀想だという理由で博士号剥奪されなかった「博士」をありがたがって採用する研究機関があるのでしょうか?
小保方氏の生活を心配したのではなく、学位審査に関わった人たちの責任問題(自殺までいかないでしょうが)に波及するのを防ぐ目的99、9%だったのではないでしょうか?
そこにあるのは、仲間をかばう意識の方が早稲田大学の価値・信用を守るより優先している状況です。

袴田再審取消決定と本田鑑定1

ここで、メデイアの高裁決定批判に対する私の批判ついでに、静岡地裁再審決定で採用された本田鑑定に関する郷原氏指摘の問題点を具体的に見ておきたいと思います。
ただし、高裁決定に至った詳細根拠が示されている部分をそのまま引用すると膨大になるので省略しますが、関心のある方はご自分で上記引用先にお入りください。
メデイアが「市民感覚」などという意味根拠不明概念で決めつけるのがよくないのと同様に科学分野でも「大学教授による鑑定」「細胞選択的抽出法」という難しい題名だけで素人をケムに巻くのではなく、その論理の合理的説明をする責任がある点をこの機会に書きたいと思います。
権威者の弟子らが「立派な研究だ」と言えば誰も鑑定の非論理性を指摘できない・・「こんなことも分からないないのか!と発表者の弟子にバカにされる批判覚悟で質問しなければならないのは度胸がいります・・「裸の王様」を「王様は裸だ」と誰も言えないような社会で良いのでしょうか?
という関心です。
以下高裁決定に関する郷原氏の解説です。
6月17日までと同じ引用先です。
http://agora-web.jp/archives/2033195.htmlによると以下の通りです。

袴田事件再審開始の根拠とされた“本田鑑定”と「STAP細胞」との共通性
2018年06月14日 15:00
郷原 信郎

高裁決定を読む限り、その根拠となった本田克也筑波大学教授のDNA鑑定(以下、「本田鑑定」)が、凡そ科学的鑑定と評価できない杜撰なものであり、それを根拠に再審開始を決定した静岡地裁の判断も、全く合理性を欠いており、再審開始決定が取り消されるのは当然としか言いようがない。
今回の高裁決定を担当した大島隆明裁判長は、菊池直子殺人未遂幇助事件での無罪判決、横浜事件での再審開始決定などの、いくつかの著名事件も含め、公正・中立な裁判で高く評価されてきた裁判官である。
高裁決定は、本田鑑定の手法の科学的根拠の希薄さ、非合理性を厳しく指摘しているが、それを読む限り、過去に、多少なりと「科学」に関わった人間にとって(私は一応「理学部出身」である。)、本田鑑定が「科学的鑑定」とは到底言い難いものであることは明白だ。
・・・・・このような本田鑑定の「チャート図」についての疑問を踏まえれば、果たして鑑定資料に付着した血液中に含まれていたDNAを抽出したものなのかどうか疑問に思うのが当然である。
即時抗告審では、鑑定の手法の信頼性の有無を確認するための事実取調べとして、本田鑑定の「再現実験」を行おうとしたが、結局、弁護人の協力が得られず断念したとのことだ。
確立された科学的手法ではない鑑定であれば、鑑定の経過やデータ・資料が確実に記録されていることや、再現性が確認されていることが、鑑定の信用性を立証するために不可欠と考えられるが、本田鑑定は、データ・資料が保存されておらず、再現実験による確認もできなかった。このような鑑定に客観的な証拠価値を認めることができないのは当然である。
本田氏のDNA鑑定は、「細胞選択的抽出法」によって、「50年前に衣類に付着した血痕から、DNAが抽出できた」というもので、もし、それが科学的手法として確立されれば、大昔の事件についてもDNA鑑定で犯人性の有無について決定的な証拠を得ることを可能にするもので、刑事司法の世界に大きなインパクトを与える画期的なものである。
本田鑑定で「細胞選択的抽出法」によって「DNAが抽出できた」というのであれば、その抽出の事実を客観的に明らかにするデータが提示される必要がある。
ところが、本田氏は、鑑定の資料の「チャート図」の元となるデータや、実験ノートの提出の求めに対し、血液型DNAや予備実験に関するデータ等は、地裁決定の前の時点で、「見当たらない」又は「削除した」と回答しており、その他のデータや実験ノートについても、高裁での証人尋問の際に、「すべて消去した」と証言したというのである。
そこで、STAP細胞問題と同様に、裁判所が弁護側に「客観的な再現」を再三にわたって求めたが、結局、再現ができず、「細胞選択的抽出法」によるDNAの抽出について、客観的に裏付けがないまま審理が終わった。

「STAP細胞」問題との類似性
袴田事件で静岡地裁の再審開始決定が出たのとちょうど同時期、社会の注目を集めていたのが「STAP細胞」をめぐる問題であった。2014年1月末に、理化学研究所の小保方晴子氏、笹井芳樹氏らが、STAP細胞を発見したとして、論文2本を世界的な学術雑誌ネイチャー(1月30日付)に発表し、生物学の常識をくつがえす大発見とされ、若い女性研究者の小保方氏は、「リケジョの星」などと世の中に大々的に報じられた。
が、論文発表直後から、様々な疑義や不正の疑いが指摘されていた。
4月1日には、理化学研究所が、STAP細胞論文に関して画像の切り貼り(改竄)やねつ造などの不正があったことを公表した。その際、研究の過程の裏付けとなる実験ノートについては、3年で2冊しか残されておらず、小保方氏が残したノートには、日付すら記載されておらず、実験ノートの要件を充たしていなかったことも明らかにされた。
理化学研究所では、STAP現象の検証チームを立ち上げ、小保方氏を除外した形で検証が行われ、論文に報じられていた方法でのSTAP現象の再現が試みられるとともに、7月からは、それとは別に小保方氏にも単独での検証実験を実施させた。
しかし、結局、STAP細胞の出現を確認することはできず、同年12月、理化学研究所は、検証チーム・小保方氏のいずれもSTAP現象を再現できなかったとして、実験打ち切りを発表した(検証が行われている最中の8月4日、世界的な科学者として将来を期待されていた笹井氏は自殺した。)
袴田事件で静岡地裁の再審開始決定が出されたのが2014年3月27日、理化学研究所が、小保方氏らの不正を公表したのが、その5日後だった。
小保方氏自身も再現実験に取り組まざるを得なくなり、結果「再現できず」で終わったことで、科学的には「STAP細胞生成」の事実は否定されるに至った。
それと同様に、本田鑑定で「細胞選択的抽出法」によって「DNAが抽出できた」というのであれば、その抽出の事実を客観的に明らかにするデータが提示される必要がある。
ところが、本田氏は、鑑定の資料の「チャート図」の元となるデータや、実験ノートの提出の求めに対し、血液型DNAや予備実験に関するデータ等は、地裁決定の前の時点で、「見当たらない」又は「削除した」と回答しており、その他のデータや実験ノートについても、高裁での証人尋問の際に、「すべて消去した」と証言したというのである。そこで、STAP細胞問題と同様に、裁判所が弁護側に「客観的な再現」を再三にわたって求めたが、結局、再現ができず、「細胞選択的抽出法」によるDNAの抽出について、客観的に裏付けがないまま審理が終わった。

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