基本的人権と制約原理1

国連報告者は、このような関心・本当に自由市場になっているかの基準で調査すべきでしょう。
どのような政府規制があるかの後進国的調査であれば政府規制のデータさえ集めれば結論が出せるのでしょうが、法的規制がないが自由市場の結果(世論変化)によって、コメンテーターの政治スタンスが受け入れられなくなってお役御免になったのか、政府の間接規制がどのようにあって政府意向で出番が減ったのか?の調査となると腰を据えた実態調査が必要です。
日本の世論動向など数ヶ月〜半年間の腰を据えた実態調査をしないと根拠ある意見を言えないはずです。
1週間程度の短期間訪日してスケジュール通りの面会聞き取りをこなしていくだけ・・双方の言い分を公平に聞いてどちらを信用するかしないかだけ・双方主張の裏付け調査・長期滞在しての社会科学的調査など地道な調査しないで一方の言い分だけ採用するのでは日本に来る必要がありません。
児童売買春の実態調査に来た国連調査官?がNGOなどからの聞き取りだけで?少女の何%(数字を忘れました)が児童売買春経験という驚くべき数字を発表して大騒ぎになったことがありますが、わずか1〜2週間?程度の駆け足視察で何が分かるか・事前に関係団体を通して各地で招集(動員?)された関係者から事情聴取したのだろうというのが普通に想定されます。
いかにもその結果発表の記者会見が楽しみであるかのような印象で発信していた弁護士がネット非難されると、名誉毀損で訴えて勝訴したらしいですが、何を批判したことが名誉毀損か訴訟記録を見ていないので不明ですが、調査官?報告者が情報源を秘匿している限り、情報源秘匿している限り同弁護士が虚偽情報を伝えたことも立証できません。
だいぶ前に書いたので、コラム内検索してみたら以下の通り過去に書いていました。
「援助交際率発表の衝撃1」(海外告げ口活動2)のテーマで2015/11/03頃に連載して、その頃のネット発信記事を引用していますので参考にしてください。
ちなみに訴訟は以下の通りらしいですが、「ネタを売り込んでいる」ことなのか「何が事実に反して名誉毀損」なのか、具体的に書いていません。
https://www.bengo4.com/internet/n_6279/

児童買春などの調査で来日した国連の特別報告者、マオド・ド・ブーア・ブキッキオ氏が2015年10月、日本記者クラブでの記者会見で発言した内容だ。ブキッキオ氏の発言は「日本の女子学生の3割(30%)は現在、援交をやっている」と訳されたが、「13%」の誤訳だったとして、のちに訂正された。
伊藤氏が(1)ブキッキオ氏がNGO関係者から聞き取りをおこなっていたこと、(2)その会合に参加したことをツイッターで報告したところ、池田氏は「(伊藤氏が)『日本の女子学生の30%が援助交際』などのネタを売り込んでいる」などとツイッターやブログで批判した。
伊藤氏が2016年4月、損害賠償660万円と謝罪文の掲載を求めて提訴すると、池田氏は「法廷内外で協力して、害虫を駆除しよう」などとツイッターに投稿した。一審の東京地裁は、約57万円の損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡したが、伊藤氏は謝罪広告の掲載が認められなかったことなどを不服として控訴していた。
東京高裁の阿部潤裁判長は、池田氏の発言について「社会通念上許される限度を超えて、(伊藤氏の)名誉感情を侵害した」と認めた。さらに、池田氏側が「真実であること」を証明しなかったため、名誉毀損による不法行為にあたるとして、一審の賠償額の2倍にあたる計約114万円の支払いを命じた。一方で、謝罪文の掲載については棄却した。

話題を元に戻しますと、似たような思想傾向でも掘り下げた解説ができず、いつまでもムード的解説や意見しか言えない人は市場評価が下がり用済みになって行くのは当然のことです。
思想的にも国民の傾向がありますので、傾向が変われば過去の売れっ子もお呼びがかからなくなります。
戦後一世を風靡した宮沢憲法・天賦不可譲の人権論でも、昨日紹介したように時代推移によって、「天賦不可譲の人権」とか国家以前の「自然権」というだけでは、素朴すぎない?となって「自己実現」とかの新たな言い方に入れ替わっていったのです。
特定思想・学説が理論が荒すぎて市場評価を受けなくなってくると、これに比例して思想の自由市場論が下火になるのって?なんとなく可笑しい・・過去の思想の自由市場論とは、特定立場が言論市場を牛耳っている時だけのご都合主義だったのか?「思想の自由市場論」って何だったの?という疑問が湧いてきます。
上記憲法論によれば、日本を特定民族の支配下に置くための政治活動を隠れて行う必要がない「権利」となりますが、自由市場で居場所がない・そこで児童売買春その他、自己主張が通らない分野で国連に訴え出て勧告を求める流れになったように私には感じられます。
憲法論・国家が意見発表を制約できるか?という視点で言えば、日本の国益を損なう結果になるかどうかにかかわらず憲法で保障された「自己実現」だというのですから、慰安婦騒動の場合もともと日本が嫌いだから運動していると言っても良いし、「潔く認めて陳謝した方が長期的に日本人の信頼性を高めるから・・」と言い訳する必要がありません。
また児童売買春騒動でいえば、何が名誉毀損になったのか不明ですが、仮に国連報告者に対して「10何%の数字を説明したのは私ではない」とする名誉毀損訴訟であるとすれば、もともとそういう主張してたのであれば「思った通りに言って何が悪い」といえば済むことです。
そもそも自分が信念に基づいて発信しているならば、その主張功績を拡散してくれてありがたいだけであって、なぜ名誉毀損になるのかが不思議です。
名誉毀損で訴訟提起するのは、「その事実があったとすれば自分の信用が害された」という主張ですから、国民がそんな主張を支持していないことを知っていることを自分で証明していることになりませんか?
あるいは、
「朝鮮民族に将来どのようなひどいことをされても一切文句を言えない境遇に陥れる長期的目的で主張し行動している」
と目的をはっきりさせても言論の自由の視点では、どういう意見だからといって国家が発言禁止したりすることは許されませんが、これを思想の自由市場で堂々と主張しても誰も聞いてくれない・自分の信用が落ちる一方でメデイアでの出番が減ったことを批判するのは憲法や人権論の枠外のこと・・行き過ぎではないでしょうか?
上記NGO代表弁護士は「国連報告書を良い結果と賞賛し」ていたのではなく大変なことだと国民に警世するだけであって、日本や民族を性道徳のない国と貶める目的はなかったという立場でしょうが、イメージ的には誘致活動の成果・勝利宣言的に受け止めた人が多いのではないでしょうか。

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