公文書管理のあり方やセクハラ問題をどうするかの議論は、文字通り司つかさで議論して決めていくことであって下からの議論積み上げなしにいきなり国会で議論すべきか自体が疑問です。
※ 今回問題になっているその後出てきた資料とは秘書官と面談したときの陪席者のメモや森友学園との交渉時のメモなどらしいですが、我々関与する審議会や委員会等でも正規議事録以外に関係委員や出席事務局員が会議場で議論に参加しながらの個人メモが当然ありますが、それをすり合わせて公式議事録が出来上がるものです。
個人メモは、他の委員の発言に合わせて該当資料のページを忙しく繰って資料を見ながら自分の疑問をメモしたりしながら他人の発言も一部メモするのと、個人的関心の偏り?先入観による誤解もあるので、その後、録音や別の人のメモとのすり合わせが済んで、公式議事録確定した時点では個々人が適当に廃棄してしまうのが普通です。
メモが残っていたからといって、その人のメモが正しいとは限らないし、そのどこまでを公文書として残すべきかの問題です。
これまでそのような個人メモや正式文書になるまでの草稿類まで公文書として扱ってこなかったでしょうから(私は会議が終わって議事録確定以降自分のメモを廃棄していますが、公文書毀棄になるとは思っていません)どこまで保存すべき公文書にするかは今後の課題にすぎず、役人による資料隠蔽イメージ報道ともだいぶ違っています。
出張時の面談メモも同様で、役人が私の事務所に来る場合の経験では数人で来ることが多いですが、訪問先での面談メモを各人すり合わせて報告書等を作成するのが普通でしょう。
私の場合、その後役所から聞き取りメモのまとめが送られてきますが、自分の言ったはずのことと役人メモではかなりずれていて修正することがあります。
例外のある原則論を言ったのに例外のメモが抜けているなど・・・。
秘書官の場合、多忙でしょうからこういうすり合わせは行っていないと思われます。
報告書完成時点でそれが公文書になるべきもので、個々人のメモはその時点で原則廃棄するものでしょう。
今朝の日経新聞2p国会審議正常化の報道中には「備忘録」となっているので公式文書のようにも見えますが、それにしても聞いた人たちの印象の総和ということでしょうか?
森友学園問題でも同じですが、学園長が安倍総理夫人の名前を出していたというメモだけで安倍総理夫人が関与していたと想像をたくましくしての審議拒否は行き過ぎです。
政治家を利用したい人はいくらもいますので、胡散臭い人が政治家に頼みに行っても政治家は取り合わないことが多いのですが、(政治家は面と向かって拒否しません・「秘書に調べさせておきましょう」くらいは挨拶するのが普通です)利用したい人はそれだけで十分でその政治家の後援会に入っているとかもらってきた名刺を示したり色んな膨ませ宣伝してこけおどしに使うのが普通です。
役人の方も慣れたもので相手にしないものの、こういう大臣の名前を出していた程度の情報は残します。
伝言ゲームによる内容の変遷が有名ですが、講義や会議などの発言は聞く人によって少しずつズレた意味に理解していくのが普通ですから、(古典文学でいえば、読む人・同じ読者でも中高年になって読むと別の感銘を受けるなど、感銘を受ける箇所が違うように)総理秘書官の発言をがどのように受け取ったかも聞く人によっていろいろです。
政治家は言いたいことを匂わせても言質を取られないように複雑な言い回し・多様な解釈を許すような言い回しをするのが普通ですが、総理の意図か?と言うストレートな質問をしたとは到底想定できない上にどのような期待感で聞いていたかによって受け取り方も色々です。
我々弁護士会の議事では政治家のように微妙な言い回しの習慣がなく一義的に意味把握できる発言が普通の組織体ですが、それでも聞いた委員の内容メモ報告と後日出てきた議事録とではかなりトーンが違っているのには驚きます。
4月中旬の千葉県弁護士会のある委員会の委員が個人的に議事内容報告をしていて、あるテーマについての質問に対して執行部は「まだそこまで考えていない」という回答だったと報告されていただけですが、1週間ほど前にメーリングリストに上がった正式議事録では、単なる否定ではなく、将来会議室の容量等の限界を勘案して検討していくことになるという具体論が示されています。
観念論に走りがちな一般委員と実務を預かる執行部の思考の幅・奥行きの違いを示す好例ですし、メモ報告していた一般委員の関心が今すぐ「やるかやらないか」だけのレベルに関心があってその先の答弁(具体論)に関心がなかったのでこのレベルでの議論を聞き漏らしていたか報告価値がないと端折ったことがわかります。
公式記録に残っていない場合には、後日のすり合わせ段階でそのように受けとった人が少なかった(「あの発言でそこまで聞いたというのは無理がある」という意見が優った)と見るべきでしょう。
またイラク日報問題は保存期間が短か過ぎたかどうかが議論になっていますが、これもその他法案審議を止めてまで優先議論するべきテーマとは思えません。
個別公文書の保存期間をどの程度にすべきかは、政省令や通達作成(審議会等の議論をへて)レベルで議論するのが普通・他省庁関連の各種政策審議をストップさせるほどの優先順位がないというのが常識です。
ところで財務大臣が引責辞任しない限り審議に応じないという立憲民主の主張を引用してきましたが、これを法的に見るとどういうことになるのでしょうか?
Aのテーマの決着がつかないとその他の法案の審議に応じないというのは、Aテーマが最優先課題であるという主張になります。
憲法上審議順序が決まっていればそれに従うべきですが、決まっていない場合、論理上の優先順位・・例えば予算措置の必要な法案の場合予算可決が優先順位になります。
論理的優先順位がない場合に多くの会議では、議事運営者が議題順序を決めて議事進行していくのが原則です。
形式的には議長の采配によるべきでしょうが、実際には組織の運営に責任を持つ執行部・企業で言えば社長、国では行政府の長がNO1〜NO19までの審議をお願いしたいというときには、その提案者の意向でどの順序で審議して欲しいかの意向に従うのが、議事運営原則です。
総理の任免は衆議院の権限ですし、総理が決まらないと国政が進まないので、総選挙後の国会では総理選任が最優先で行われることが憲法で決まっていますが、国務大臣の任免は総理の専権事項で国会の承認も根回しも不要です。
国会に閣僚の不信任権があるならば、その国務大臣所管事項の法案審議よりも、不信任議案は他の法案より優先審議事項になるべきでしょうが、大臣の任免が国会権限から外れている以上は、国会が大臣罷免ないし辞任しない限り審議に応じないという主張は憲法違反の主張になります。
明治憲法では、総理は対等者間の首班でしかなかったのですが、戦後は総理が任免権を持つ関係で国会が閣僚人事に何らの参考意見を述べる権利も同意権も拒否権もない・そもそも審議事項ではありません。
野党が総理の任命した大臣の罷免を要求し、あるいは大臣が任意辞職しない限り審議に応じないことが許されれば、事実上野党が総理の閣僚任命に対する拒否権を持つようになります。
政策課題山積の今日、野党が自分になんらの権限もない事柄を優先審理すべき事を要求すること自体が越権行為ですが、さらに野党が任免権を持つかのごとく・・自分の言い分・・大臣の辞職要求が通るまであらゆる法案の審議拒否できるとしたら、多数党よりも少数党の方が国政を壟断できる仕組みになってしまいます。
このように考えていくと少数党が憲法上の根拠なく自分の要求を受け入れない限り審議に応じないという行動は、憲法で認められた国会議員の権限に反した違法行為と評価すべきです。
審議拒否=国会議員の責務放棄としての責任を負うべきでしょう。
4月23日に立憲民主の審議拒否強硬論が出て、与党が25日に解散をにおわせただけで、大騒ぎになり解散反対論をメデイアを通じてあおったものの国民の支持がひろがらない・新義挙hが続けば「連休明け解散説の前に野党内で審議拒否方針転換論が広がりついに審議再開の正式合意になった様子です。
メデイアがいくら煽っても国民意識がどのへんにあるかを多くの人が知っているから、立憲民主も審議拒否出来なくなったのです。
この騒動の結末は民意無視していたのは野党の方であったことを証明しました。