報道の自由と中立性

メデイアは批判を受けるようになると開き直って、日本には言論の自由がないという海外宣伝に努めて日本での表現の自由度はアジアでも低レベルに評価されるようになっています。
韓国よりも自由度が低いというのですから、驚きです。
フェイクニュースが自由自在の日本はそれ自体で自由度の高い国だと思いますが・・。
逆にフェイク批判を恐れるメデイアが、自己防衛のために世界に「報道の自由がない」と悪評をばらまいて批判をゆるさない運動をしているというべきではないでしょうか?
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/02/post-7031.php

2017年2月22日(水)12時09分
日本が低迷する「報道の自由度ランキング」への違和感
<61位(2015年度)、72位(2016年度)と、日本は世界報道自由ランキングの順位を年々下げている。果たして安倍政権のメディアに対する姿勢に原因があるのか、それとも内閣支持率で空気を読むメディアの自己規制に問題があるのか――
・・・・二〇一六年度版で日本の「報道の自由度」は一八〇国中、七二位に下落した。図1に示されているように、二〇一〇年の一一位「良い状況」から年々順位を下げて「問題がある状況」となっている。
二〇一六年五月四日付『朝日新聞』の「天声人語」も、このランキングで中国政府が言論弾圧を行っている香港(六九位)よりも日本の方が低いことに「驚いた」といい、「西欧中心の見方ではないかと思う」と疑念を呈している。
「報道の自由度ランキング」は当該国の専門家へのアンケートによる質的調査と「ジャーナリストに対する暴力の威嚇・行使」のデータを組み合わせて作成される。「専門家」とは報道関係者、弁護士、研究者などであり、彼らが前年比で報道の自由を実感できたか否かが大きなポイントとなる。なるほど、安倍政権のメディア対応は専門家の心証を害するものであろう。

上記を見ると民主党政権の時には、世界11位で穏当なところですが、2011年以降日本に生きる日本人にはそんなに変わったように見えないのに、自民党政権になると60何位に下がるのですから不思議です。
社会の成熟度//民主的生活習慣が突然の軍事政権化のようなことがない限りそんなに簡単に変わるものではありません。
それが自民党政権になった途端に簡単に自由度が変わるものでしょうか?
偏った報道をしていたメデイアが息苦しくなったので、外で自国の悪口を言いふらしていると言うだけのことではないでしょうか?
メデイアと連携して日本を誤った?方向へ誘導しようとする試みがうまくいかない・・国民に相手にされていない危機感が昨日まで紹介してきた立憲主義の主張・・「多数意見が全てでない」という通奏底音的主張の必要性が増してきたのでしょうか。
私自身が、日弁連会員でもあるので会員が日弁連公式意見を批判するのはどうか?という気もしますが、このリーズを書いているうちに日弁連がどういう意見なのか知りたくて、検索してみたら上記意見書が出てきたので初めて知った程度です。
政党であれば思想信条の一致で参加しているはずですから、意見が違えば内部で意見を言うべきでしょうし、意見が合わなければ離党自由ですから党内に留まりながら外部に不満を言うのはルール違反です。
共産党の袴田事件はこれをいうものでした。
しかし日弁連は思想信条の一致共鳴で組織ができているのではなく、各都道府県に(都だけ3個)一つの強制加入組織ですから(千葉県に事務所がある限り、千葉県弁護士会から離脱自由がありませんし、弁護士をやめない限り日弁連から出られません)いわば地方公共団体のような組織・千葉市に居住する限り千葉市住民になるのと同じです。
同じ千葉市住民だからといって、皆同じ意見でなければならない道理はありませんし、市議会がいくら民主的に運営された結果であろうとも出来上がった条例等や・・民主的に選任された市長の行動を居住地でない東京や大阪で批判するのは文字通り言論の自由です。
ですから、日弁連が民主的手続き・・関連委員会議論を経て決めているか否かによって、異議を唱える権利がなくなるものではないでしょう。
私が不勉強なだけか知りませんが、日弁連が上記意見書発表にあたってをどうやって会内意見集約しているかすら全く知りませんし(関連委員会意見・労働関連委員会の積み上げだけか?)、一般会員に対するアンケートが仮に来ていてもその当時関心のない時には答えないことが多いし、私の記憶を素通りしているのでしょう。
一般会員に対するアンケート調査があったかどうかすら覚えていないのですが、日弁連は政治的意見に関しては会内アンケート調査しない不文律でもあるかのような印象を受けますのでやっていないのではないでしょうか?
検索前から日弁連意見はなんとなく解雇4法理維持.固守論であろうと想定し検索してみれば、想定通りに「反対論」出てくるところに日弁連の硬直性がわかります。
意見を聞く前から答えがわかっているような組織になると、社会は日弁連意見を重視しなくなる・・軽く見られるようになるのが残念です。
昨今各種分野で日弁連意見を求められていますが、日弁連意見を採用するために聞いているのではなく、どうせ反対意見だろうが、せいぜい反対論根拠を念のために聞いておこうという程度の意見聴取になります。
日弁連は(旧社会党同様に?)自分たちは専門家集団だから黙ってついてくればいいというエリート意識の立場でしょうが、日弁連意見の前提事実である日本の「労働者が窮乏を極めて」いるかの認識能力については日弁連は専門家集団ではありません。
社民党あるいはその他野党の弱点は、実態無視の傾向・・観念に走りすぎていて、社会実態に対する謙虚な認識能力欠如にあるのではないでしょうか?
前提事実の認識が間違っている・これを自覚しているから、却って検証を許さないような決めつけ的表現に終始しているのでしょうか?
しかし、都合の良い情報を鵜呑みしていると情勢判断を誤るのと同様で、実態と違うのを承知の上で解決策を組み立ても、現実性がありません。
メデイアを通じていくら宣伝しても・・・評論家はメデイアに干されるのが怖くて「よいしょ」意見しか言いませんが・・裸の王様同様で、実態無視で組み立てた論理は表向き通用しても、秘密投票制度下では選挙においてサイレントマジョリティの反乱に直面します。
今回の総選挙結果による支持率と事前世論調査とほぼ一致していたのはニコ動だけで、既存大手メデイアに事前世論調査結果とは乖離していたことを11月5日に紹介しました。

立憲主義とは?2(コミンテルンと日本共産党)

戦後コミンテルン支配はなくなっていたとばかり思っていましたが・・ソ連より活動家や評論家、メデイア関係者には影ながらの支配・指導が連綿と続いていたのでしょうか?
個々の文化人とソ連や中国共産党との関係は色々でしょうが、代表的なものとしてコミンテルンと日本共産党との関係を見ておきます。
https://plaza.rakuten.co.jp/fukuchanweekly/diary/201603050000/
によると以下の通りです。
ただし私には以下記載の事実について、真偽の確認能力(公開された秘密文書を直接読む能力)がありませんので、読者の自己判断でお読みください。

2016.03.05
日本共産党は、ソ連共産党の下部組織である「コミンテルン日本支部」として誕生
.日本共産党がソ連から資金援助を受けていたことは、ソ連崩壊後に解禁されたロシアの公文書で判明しているが、CIAも中国ルートを含めた資金の流れを掌握していた。
…..日本共産党に対する外国の年間資金援助額を三十万~四十万ドルと見た場合、同党年間収入の約四分の一に達していたことになる。
…..日本の政治資金規正法は当時から、外国からの政治献金を規制している。資金は当局の監視を逃れるため、さまざまな偽装工作を施し、香港経由で同党に渡っていたという。
…..「日本共産党一九五五~六三年」と題された報告書は六四年三月二十日付で全文約百ページ。それによると、共産党は五七年、中国から十万ドルの融資分を含む二十万ドルの資金を受領。報告書は情報源を伏せているが、資金の流れには、日中貿易振興を標榜する団体が仲介するルートも存在した。
…..中国が「進歩的日本企業」から商品を仕入れるというビジネスを名目に、この団体に中国側から資金が渡る仕組みがつくられ、この場合、CIAは「共産党の金庫番」とみなしていた故・袴田里見の元に資金が流れ込んでいたという。報告書は、外国からの資金援助の内、中国の提供分は少なくとも半分に達すると指摘。
…..ソ連の提供額も、党予算の10~15パーセントを占める割合になっていたと推定している。又、中国、ソ連からの資金援助は安保改訂の六〇年のような重要な年には例年よりも遥かに多かったと分析している。http://kakutatakaheri.blog73.fc2.com/blog-entry-1581.html
….ソ連共産党 が崩壊して、一連の民主化運動の中で「ソ連共産党時代の公文書」が公開されます。その中に「日本共産党とソ連共産党の関係」を示す公文書もありました。

上記記事は「ソ連共産党が日本共産党に対して資金援助をしていた」ことを示すものです。
NGOも政治活動をする以上は、政治資金規制法の適用を受けるべきで資金出所を明瞭にすべきですが、マネーロンダリングが巧妙になっているので、ソ連崩壊のようなことが起きない限り闇の中です。
どこから資金が出ているかの証拠がなくとも、支出に対応する収入源を明らかに出来ない限り違法と認定できるように逆からの方法も必要でしょう。
朝日新聞の押し紙(実際発行部数はかなり少ない)が有名ですが、朝日の場合もともと資金力があると言われているので、その差がソ連党から入っていないでしょうが、それにしても帳簿上どういう処理が出来ているのか不思議です・・赤旗も実数がどのくらいあるかが重要です。
その他に袴田氏と野坂参三との確執に絡んでどちらか忘れましたが、ソ連共産党に密告していたような記事も出てきます。
袴田事件などで検索すれば出てきます。
日本国内にいる限り、ソ連は手を出せなかったでしょうが、何かの名目で呼び出されてソ連へ行くとその時に拘束され粛清される仕組みですから、知らぬ間に密告されているとリスクが高まります。
今でも日本で中国贔屓の意見発表していたマスコミ人や評論家が中国出張中に消息不明→その後スパイ容疑で検挙されていると報道されることや突然死するニュースが最近それとなく出ますが、仲間内の密告が背景にあるのでしょうか。
ソ連共産党支配が弱っても(今でも恐怖政治をしている)中国の方には遠慮がいらないのか?が不思議ですが、中国共産党とは支配服従関係がないからでしょうか。
目立つ党の関係に限らず相応の影響力のありそうな文化人や学者・メデイア関係者には個別にいろんな名目で資金援助(政治家でないし政治資金規正法の適用がないので)いろんなチャンネルで)が行われて来た可能性・これが事実上の支配力です・もあるでしょう。
今アメリカで大きな政治テーマになっているトランプ政権誕生時のロシア疑惑もその一種です。
中国北朝鮮の政治を批判もしないが、理想として持ち上げている訳でもないので立憲主義を強調しても問題がないと言うことでしょうか?
上記の通り一見して中立的装いで、ノンポリが読む気になるような論旨から展開していきます。
本論に入って行くと高度な哲学的用語をちりばめた難解な論理というか、実務家の中でもレベルの低い私のような人間相手に再教育するにはもっと優しく書いてくれないと無理な印象です。
実務家が敬遠する所以でしょうか?
多くの専門家の分担執筆ですので、毛利氏の論文が難解だったか誰の論文が難解であったか記憶していないのですが、例えば冒頭担当の毛利透氏の論文(上記判例時報の「法曹にとっての立憲主義」の論文とは違う論文ですが)その一部がネットに引用されて出ているので、引用しやすいので表現方法の傾向を見るために紹介すると以下のような書きぶりです。
http://d.hatena.ne.jp/shinichiroinaba/20070427/p2

■[メモ][論点]『岩波講座憲法1 立憲主義の哲学的問題地平』における長谷部恭男包囲網
http://www.bk1.co.jp/product/2782737?partnerid=p-inaba3302385
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4000107356/interactivedn-22
やはり公私を区分するジョン・ロールズの政治的リベラリズムと異なり、長谷部〔恭男〕が立憲主義を不自然な、人々に無理を強いる選択だと強調するのは、実は長谷部が公的領域での政治的発言に広く「公益」による歯止めを求めているからではないか(中略)。
長谷部の「社会の共通の利益」考慮の要求は、既に政治的発言自体に向けられている。各個人は、他人に対して働きかけようとする際には常に、その前に自分の内心で、表現しようとする内容が自分の私的思想の表明ではなく社会全体の利益にかなっているのかを吟味しなければならない。表現の「自由」が思ったことを言う自由を意味するはずである以上、彼は、国家の決定に影響を及ぼそうとする表現活動には「自由」を認めていないわけである。(中略)
しかし、表現の自由についてのこのような理解は、従来の憲法学が漠然とであれ想定してきた表現の自由観とは大きく異なっている。(中略)民意形成の場面では自由を認めるべきではないという理論は、戦後憲法学の常識への挑戦を含んでいる。

毛利透「市民的自由は憲法学の基礎概念か」6-7頁
表現の自由を行使しようかどうかためらう人々に、できるだけ行使する方向でのインセンティブを与えるべきだ(中略)。特に代表民主政においては、人々が絶望の中に放置されがちなだけに、公的領域への「現れ」を促進する必要が高いのである。一見無意味な活動が無意味ではないことを、法が示さなければならない。(中略)
日本の憲法学は表現の自由の重要性を説きながら、それを「行使」している人間は全人口からすればごく少数しかいないということの意味についてまったく考察してこなかった。(中略)少数の者が参加する公共圏が民主政を支えているからこそ、少数者になることのリスクを減らす必要がある。アレントが現代における政治への参加者として想定していたのは、生活に不自由のない富裕層ではない。日常的な社会の不公正に耐えられなくなって、どうしても異議申し立てをしたいという人々だ。同上、24-5頁
たとえ現実問題としては意味構築の作業に参加できる層が一部の専門家に限られるとしても、だから彼らのあいだでのみ意味に関する信憑が共有されれば十分だとすることは、「人民が自ら統治に参加している」という幸福な信憑を基礎とする民主政を揺るがすことになる。民主的プロセスを通じて、意味構築の少なくとも枠組みを決めていると人々が信じられること、また人々がそれを無理なく信じることのできる実態を維持することが、専門家には求められるのではないか。」

これが憲法学というものでしょうか?

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