近代法原理(分断目的の占領政策2)の見直し4

いろんな反対運動では、具体的な不都合批判がなく、憲法学者や有名?作家などを動員して近代法の法理違反とか憲法違反(占領政策違反?)などのスローガンだけで、その法律のどの内容が国民にとって不都合かの具体的議論が聞こえて来ません。
◯◯の精神違反と言うばかりで国会で充分な議論がなかったと煽るのが普通です・・憲法違反を許すな!と言うばかりで議論・審議拒否していた点を棚に上げているのですから、国民の支持が減って行くのはあたり前です。
今では社民党支持率が0、何%あるかないか、調査機関によって違いますが、民進党も7〜8%で低迷しているのではないでしょうか?
何かあると「国民大多数の声を無視している」と声明しても空々しいばかりです。
森友学園の大騒動をみると、最重要な予算その他の議論をそっちのけにシテ・・野党持ち時間の大半をつぎ込んで・重要政策の審議をしないで森友問題の追及ばかりですが、政権がどう言う不正をしたと言うわけでもない・・イメージ増幅ばかりです・・。
時あたかも北朝鮮問題の緊迫した国際情勢・・アメリカの出方によっては北朝鮮からからミサイル攻撃を受けるかもしれないのに、これに対する国会論議もさせない・政府対応させないほどの森友問題が緊急優先問題かの疑問でした。
審議が進んでも民進党は思わせぶりな質問をするばかりで国政上何を議論したいのかがさッパリ見えて来ない・・時間を浪費して政府の仕事を妨害することが主目的のような印象を受けて終わりました。
野党の存在意義は国家社会を良くする政策の違いを明らかにしてより良い国家社会にして行くことが目的であって、国家政策の停滞・妨害を目的にするのは邪道です。
http://www.sankei.com/politics/news/170320/plt1703200019-n1.html
2017.3.20 11:49更新【産経・FNN合同世論調査】
「政党支持率は、自民党が前回比1.1ポイント増の38.0%で、民進党は同2.4ポイント減の8.4%だった。その他は、公明党4.5%▽共産党3.8%▽日本維新の会3.6%▽社民党0.4%▽自由党1.1%▽日本のこころ0.2%-だった。「支持する政党はない」とする無党派層が37.9%にのぼった。」
「大阪市の学校法人「森友学園」に国有地が評価額より大幅に安い価格で売却された問題で、政治家らの介入はなかったとする政府の説明について「納得していない」とした人が84.7%を占め、「納得している」の10.0%を大幅に上回った。」
支持政党なしが増加した結果全体で支持率が下がっている中でも、民進党支持率の方が大きく下がっているのは、政府説明を納得していないとしても「国会を止めてまでやるべき仕事か?「国会の仕事として何をやってるの?」と言う国民の方が多かったと言うことでしょう。
世の中には芸能人のゴシップをはじめ「あの問題どうなったの?」と言い出せば不明なことが一杯あるとしても、そのテーマが国会審議にふさわしいか、他の国政重要課題の審議を止めてまでやるべきことかは別問題です。
週刊誌的発想で大手メデイアが煽り過ぎるのは困ったことです。
小池都知事がパフォーマンスばかりで都政を翻弄し続けているのも、メデイアと二人三脚でやっているから出来ることです。
オリンピック会場問題で騒いでいたのは結局何だったのか?
それが終わると築地市場移転問題も騒ぐだけ騒いでみただけ?と言う子供の騒ぎのような結末が待っていそうです。
都議会百条委でソモソモ何を究明しようとしたのかさえ分らない・・メデイアを使って大ごとらしく印象づけていただけで、やってみても元々テーマがないのですから・・何も明らかにすることがなくて仕方なしに告発すると権力の横暴を示しておしまいです。
国会証言の籠池氏の偽証告発の場合には、彼の証言していた振り込み用紙の筆跡が誰の手によるかは具体的証言の真偽を決める重要証拠ですから、その事実解明に重要ですが、都議会証言の浜鍋氏がいつから権限がなかったかと言う抽象論についての偽証告発になると、何を解明しようとするのか目的が不明です。
仮に担当を外れた時期が変わったとしても、それが分るだけではその期間中に何があったかの具体的事実が分るわけではありませんので、告発によって何が都政に関係するのか不明です。
国会の百条委も民進党質問は思わせぶりで終わり、内容がなかった・・逆に籠池氏の偽証疑惑が起きて攻守所を変えて民進党が防戦一方になって来ると・やはり「何のために何ををやってたの?」となるばかりです。
以下はまだ籠池氏の偽証疑惑が起きる前の民進党が押せ押せムードの頃の調査ですが、以下のとおりです。
「森友学園」問題を追及する民進党 支持率で皮肉な結果 – ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/12874559/
民進党が後半国会に入っても森友学園への国有地売却問題の追及を続けている。マスコミ各社の世論調査では支持率は微減、逆に安倍内閣の支持率が上昇。蓮舫氏は・・
 蓮舫代表 辻元氏の森友問題報道にガセネタ反論も党勢回復せず
2017年3月31日 17時0分 東スポWeb・・
森友学園追及が不発に終わると今度は加計学園の追及らしいです・・・何となく週刊誌みたいになって来ました。
安倍総理の親しそうなところを片っ端から嗅いで回るのは勝手ですが、怪しいというイメージアップだけ・・国会は国政について議論するところですが、民進党はマトモな議論する能力がないからこんなことばかりしているのか?と怪しむようになります。
民進党は週刊誌でも経営していた方が良いのじゃないかとなりませんか?
ソモソモ法律家のセンスとしてもおかしいのです。
相談者が◯◯と△△からあの人がやっているに決まっているとかこういうことが証明出来ると言って来ることが多いのですが、それと主張している結果との間にはかなりの要素が抜けていることが多いのです。
それは「怪しんでその先の調査をする価値がある」と言う程度の端緒に過ぎない・・その先の調査をしないで決めつけるのは無理があると説明することがよくあります。
その先のデータ・裏付けもなしに裁判すると負けてしまうばかりか、名誉毀損になり兼ねないと言うことです。
森友学園問題は如何にも怪しげな人物であることは調査段階で分った筈ですから、党として調査対象にしたのは1つの立場ですが、「これは怪しいな!」と言うだけでその先の裏付けがなく、如何にも安倍総理が不正に関与しているかのようなイメージを膨らませて国会審議テーマにしてしまうのはプロ集団の仕事としては行き過ぎです。
怪しいというだけでもメデイアが煽れば国会審議に一応持ち込めるから、その先は出たとこ勝負・・「やるだけやって偶然何か出れば良いか!」と言う程度では素人的過ぎます。
時あたかも金正男暗殺事件で大騒ぎの最中でしたし、更には対北朝鮮でアメリカの単独行動近し・・報復として北朝鮮がもしかして日本へミサイルを撃ち込む事態があるとした場合にどうするか・韓国次期政権への対応など解決すべき緊急課題に集中させない陽動作戦・・注意をそらせる目的だったか?と勘ぐる向きも出て来るでしょう。
占領政策に戻りますと文化人・報道関係者(検閲があったせいもあって)が真っ先に政府と人民の対立関係を煽る領軍に迎合し「政府は人民の敵」と言う教育宣伝をするようになりました。
欧米はその例外でフランス革命やリンカーン演説以来人民のための政治をしていると言う理想論です。
国際情勢変化でアメリカが日本を必要とするようになると、政府施策なんでも反対の応援団として今度は中ソ勢力と結びつき・・西洋よりも更に遅れた社会を前提に搾取社会をしきりに強調しては何かある都度反権力を煽る・どう言うわけかいつも反日勢力に結びつく基本性質を変えない点は同じです。
どんなに厳選した組織でも5%前後の外れ者がいると言われますが、日本人は自然に生まれて来る人が母体で特に厳選していないので5〜10%程度の何でも反対したい不満分子がいてもおかしくはありません。
そのたぐいでしょうか?

近代法原理(分断目的の占領政策1)の見直し3

占領軍は昨日紹介したとおり全ての工業機械をアジア諸国へ賠償名目で搬出してしまい、日本には農業しか認めない政策を5年間にわたって実行していました。
アメリカが日本に散々嫌がらせして戦争に追い込んだ目的は、人種差別意識に基づき日本人を外のアジアの植民地の人民同様の地位に落とし込むことが目的だったことがこの事実からも明らかでしょう。
以前紹介しましたが、勇敢に抵抗したアメリカインデアンは絶滅寸前・民族の誇りを奪われて多くはアル中で保護されていますが、・同じような将来を構想していたのです。
占領軍は着々と日本の工業力ゼロ化・・仮に10年でも目の目の前の機械工具一切を取り上げて工業生産禁止していると技術の断絶は半端ではありません。
このように復興不可能政策・植民地支配化政策を進めていましたが、平行して民族精神の崩壊工作を狙ったと思われます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E9%81%93%E6%8C%87%E4%BB%A4
神道指令(しんとうしれい)とは、1945年(昭和20年)12月15日に連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が政府に対して発した覚書「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」(SCAPIN-448)の通称である。
葦津珍彦は神道指令に関する1960年の論文で、「重大な障害がない限り」(“as long as there is no serious obstacle”)占領軍は「被占領地の信仰と慣習に干渉すべきでない」(“should not intervene in the religious faith or customs of an occupied area”)ということがハーグ条約で定められていたとして、日本占領軍による神道の弾圧は国際法からの逸脱だと批判した[1]
以前紹介しましたが、1号か2号の占領初期・真っ先に行なった指令です。
占領軍が如何に日本精神破壊を重視していたかが分るでしょう。
インデアン制圧後乳幼児を全員取り上げて白人家庭に預けさせて如何に白人が優れているかをすり込み、勇猛なインデイアンの魂・アイデンテテイーを抜いて行ったことと同じ・・民族のバックボーンを奪う・人道的に許されない行為です。
この結果果敢に戦ったインデイアンの子孫は魂を抜かれて廃人のようになってしまい、大多数がアル中や薬物中毒生活に陥って被保護民族になっていることは周知のとおりです。
次は教育勅語の廃止強制です。
hosokawa.sakura.ne.jp/opinion02c.htmからの引用です。
「GHQの幹部は、教育勅語それ自体は何ら悪いところはないと考えていたことです。内容よりも、戦前のわが国で行われていた勅語の解釈や運用を問題としたのです。GHQの民間情報教育局(CIE)の教育課長H・G・ヘンダーソンは「非常に家族主義的であることを除いて、勅語それ自体は悪いところはない」と考えました。・・・ところが、戦前のわが国のあり方を何もかも悪いものとみなす米国務省は、教育勅語を全面禁止とすることを決定しました。また、日本占領の最高機関として連合国で構成する極東委員会も、同主旨の指令を発しました。GHQの内部で、この方針を忠実に実行しようとしたのが、民政局(GS)でした。民政局は、日本占領において内政一般を所掌しており、教育を管轄するCIEとは別の部署です。
GSはCIEの権限を侵さずに実を得る巧妙な方法を考えました。国会で教育勅語の廃止を決議させるという方法です。国会課長のJ・ウイリアムスは衆参両院の文教委員長を呼び、教育勅語の廃止決議を行うよう口頭で命令しました。当時は占領下です。銃砲の下での圧力に屈し、昭和23年(1948)6月19日、衆議院は「教育勅語等排除に関する決議」を行い、参議院は「教育勅語等の失効確認に関する決議」を行いました。こうして教育勅語は事実上、廃止されるに至りました。(ページの頭へ)」
以前教育勅語全文を紹介しましたが、内容を見ると軍国主義とは殆ど何の関係もない普通の「まじめに学びましょう」的な勅語ですが、庶民にまで行き渡っている教育システムが占領軍には脅威だったのでしょう。
日本は支配下の朝鮮や台湾や南洋諸島で日本式教育制度を普及させましたが、欧米植民地では愚昧化政策が基本であり、現地人向けには教育を一切して来ませんでした。
教育勅語廃止はこの手始めだったことは容易に想像がつきます・・しかし占領軍は内容に容喙出来ても学校制度を廃止することまでは出来なかったのです。
現在森友学園問題に関連して攻撃していた安倍政権批判が無理になって来たらしく、今度は矛先を変えて同学園が教育勅語の朗読か何かの教育をしていたと野党が頻りに批判し、マスコミも便乗していますが、(今朝の日経新聞朝刊社説)ソモソモ一民間学園がキリスト教を教えようとイスラム教を教えようと何も問題がないと思われるのに、教育勅語の朗読をさせると何が問題かよく分りませんが、小さな民間幼稚園の教育内容を国会で問題にする必要があるのか不思議です。
公的空間・工場などにイスラム教徒向けの礼拝施設が設けられることが時々報道されていますが、これが神社系の施設だと問題になるのか?と言う不思議な基準がまかりとおっています。
しかも内容のどこが行けないかの具体的主張がなく従来聞こえて来たのは戦前の軍国思想や家族観復活懸念程度でしたが・・さすがに日経社説では理論武装して出して来ましたが、内容を見ると、以下のとおりです。
社説を見ると勅語の内容自体を問題に出来ず、戦前文部省「通釈」をさらっと書いて続けてその内容を如何にも勅語自体であるかのような誤解を招く?すり替え議論をしています。
そこで言うことがないのか?上から天皇が語りかける形式に問題があるなど・(小学校教育は元々校長先生などが「みなさん・・」と上から目線?で語りかけるのが普通)・・語りかけるのが天皇であるのは国民主権に反しているとか言うのですが・・象徴天皇もあちこちでお言葉を発せられていますが、国民に語りかけるのが憲法違反と言うのでしょうか?
仮にそうとしてもそれは勅語で教えようとしている教育内容の議論ではありません・・そんなことが気になるならば、直せば良い程度のほとんど言いがかり的論旨です・・。
上記引用した米軍教育局の理解のように元々ないように問題があったのではなく運用に問題があった程度であり・勅語自体に大した問題がなかったことを社説自体が逆に表しています。
仮に教育内容に介入出来るとしても運用がどうなっていたかコソをテーマにスべきでしょう。
結局は未だに米軍の残した監視役を忠実に果たしていると言う意気込みでしょうか?
(米軍が真っ先に禁止しようとして、)国会でこれを受入れる決議をしているのに、同学園がやっているのはけしからんと言うだけの批判です。
クニの教育方針としてこれを利用しないと決議しているだけで、民間が使ってはならないかまでの議論がありません。
ところで従来からの朝鮮人学校問題でも政府の補助金支給が妥当かの議論であって、教育内容自体に介入した議論を聞いたことがありません。
国会で(教育への政治介入を基本的反対して来た)野党が教育内容自体を国会のテーマにしている点が異常です。
文化人の言う国民主権論や自由の保護は、御都合主義過ぎる・・中韓やアメリカの意見を背景にすればいくらでも介入出来ると言う基本姿勢が露骨過ぎませんか?
教育内容について政治の場で「どう言う内容が良いとか悪い」とかを軽々に論じるべきではないでしょう。
まして(幼稚園をいくつ経営しているかすら出て来ない)小さな幼稚園(園長は籠池氏の奥さんと言う報道もあります)の教育内容を国会が議論すべきかが先ず気になります。

近代法原理の見直し2

私のような素人にも分りよい例・・ゴルゴサーテン的事例で言えば、テロ集団側では銃器を分解して持ち込んだり、爆発物もちょっとした調合で完成するようにした分離剤を持ち込んで飛行機に乗ってからトイレなどで調合するなど巧妙化する一方ですが、・・一方で膨大な旅客通過のスムースな流れ作業が要請されている矛盾があります。
あらたなチェックシステムを作るとその抜け穴を探すことのイタチごっこですが、・抜け穴利用が一般化・定型化してからこのチェック目的で全国内空港や鉄道駅のチェックシステム改修するには膨大な資金や年数がかかるので、抜け穴探し・・テロリスト・犯罪集団の方が先んじるのが普通です。
(ターミナル駅の進入システムを整備しても地方の無人駅等から電車に乗って来た人をどうやってチェックするかなど)
何かあると捜査の近代化をマスメデイアは要求していますが、チェックシステム構築はいつも後追い的宿命持っています。
GPS利用の動静調査はシステムのように定点待ち受け型システムではないので機動的ですし、(最高裁の意見とは違いますが私の考えでは)プライバシー侵害性が低い・違法性が低いのに、何故最高裁が憲法を持ち出して力むのか不明です。
再論になりますが、私人が他人のプライバシーを性的好奇心等で遠くから望遠鏡覗いているのは大した違法性がないが、公益のために監視すると違法性が高いと言われます。
普通の素朴な価値観では、犯罪捜査や公益上必要なので資料を見せて欲しいと言われると気持ちよく応じるが、好奇心で資料を見せてと言われても応じたくないのが普通の価値観だったのではないでしょうか?
上記の例で言うと犯罪捜査のために望遠鏡で見たいので場所を貸して欲しいと頼まれた場合と、「入浴中の女性の姿を見たい」と頼まれた場合、捜査方法として違法かどうかを知らない「素朴な価値観」で言えば、どちらに協力するのが健全な価値観かです。
専門家の価値観がマスメデイア通じて浸透している結果、今では公のためならば協力したくないが、個人興味なら協力したいと言う倒錯した価値観が(朝日新聞的刷り込みに適応し教養のあると自負する階層では?)一般化しているように見えます。
世論調査も「政府がやるのは危険で民間ならば良い」と言う刷り込みが典型的ですが、最近何事でも民間なら良いが、政府(社会のためになることは)に協力しないのが格好良いと言う刷り込みが成功して来た印象です。
このシリーズで書いている(人民と政府は抑圧隷従・搾取・敵対構造であるとする)二項対立思想が浸透し、成功しているように見えます。
これが行き過ぎた結果、(「政府は悪」と言う思想教育に対する反感が出て来たように思われます。
そこで最近は「政府が集める情報が大量であるから漏れると大変だ」と言う意見が流布されようになって来ました。。
1昨年漏れたベネッセの私塾の情報ですら膨大なものでしたが、金融・通信(ネット販売)・コンビニその他産業の収集している情報量の巨大さは半端ではありません。
個人情報保護関係も、国家が強制的に情報を収集するのと民間がやるのとは違うと言うのが大方の論理です。
防犯カメラであれ、あるいは空港・銀行その他多くのネット利用でも個人情報を求めれられますが、民間はイヤなら拒否出来ると言うのですが、防犯カメラのない反赤貝やデパートスーパーは皆無でしょうし、いまでは普通の生活をするにはありとあらゆるところで個人情報を求められ、個人情報収集を事実上個人・顧客は拒否出来ない・・一々拒否していたら日常生活が出来ない点は同じです。
他人の家を覗き見るなどの、個人情報収集も権力に基づくのと民間が行なう事実上の強制?(こっそり行なうの(同意がないから)強制と言うのも強弁過ぎませんか?・・強制的に裸にするのとこっそり見るのとは大きな違いがあります))は違うと言いますが、今やありとあらゆる生活領域で求められる認証システムが進んでいてこれを拒否していると日常生活が出来なくなっている点は政府の情報収集以上です。
たとえば、指紋認証どころかもっと総合的認証システムまで実用化される・・ちょっとした預金払い戻しその他カード取引不要=個人情報蓄積が進みますが、拒否しているとコンビニでの買い物1つ出来なくなります。
西洋で発達した二項対立図式論は、元々日本社会に合っていなかったことを何回も書いて来ましたが、(日本的信頼関係構築に漸く成功してある程度追いついた)現在先進社会・西欧でも民主国家では概ね合わなくなっています。
日本以外の先進国ではまだ表向き程度なので格差反対なも意味がありますし黒人と見れば圏感が直ぐに射殺する実態もあり、なお対立を煽るのも分りますが、日本は心底から民のための国家運営でやって来たし、会社運営でも経営者の取り分を少なく従業員第一思想でやって来ました。
こう言う社会なのに、欧米思想を鵜呑みにして敵対思想に骨の髄まで使って何でも政府施策を妨害し政府を騙せば英雄視するのは間違いです。
個人情報であれ各種統計であれ、政府が悪用しないようなシステム化こそが重要であり、政府の調査には協力しない・・「統計情報など協力しないで政府を騙せば良い」と言うのは中国のような専制支配国家・時代遅れの社会向けの思想です・結果的に中国統計の信用性が全くありません。
この思考回路にどっぷり浸かっている文化人(学校教育に適応性の高いヒト)が、日本社会に適用しようとして来た・・しかもこれが戦後70年経過で成功して来たから却って疑問を保つ人が増えて来た・・今や文化人とか思想家の地位がおかしくなってきました。
大分前から書いている繰り返しですが、日本社会の基礎単位は一族郷党が基礎ですから信頼がなければ存続出来ませんので、二項対立関係はあり得ません。
そこで、古来から上下の隔てなく信頼で成り立っている・・最近ではApril 15, 2016, ガバナンス, コーポレート, 2で日本の信頼社会と敵視関係の近代法原理は合わないとちょっと書いたことがあります。
信頼関係の社会でどうして変な思想がはびこったかの始まりを見ると、米軍の占領政策に行き着きます。
強固な信頼関係で成り立っている日本社会に相互不信感のくさびを打ち込む目的・・頑強な日本軍の抵抗力の源泉に着目した占領政策の第一の眼目でした。
どこのクニでも戦争に負けると支配層に対する日頃の不満が出て政権が倒れるのが普通でしたが・・・硫黄島の戦いの教訓・最後の最後まで戦意喪失しない・・全国が焦土と化すほど完敗して外国に占領されてもなお、 現政権批判や天皇制反対の声が上がらない・・反乱を起こさないニッポン民族の一体感・強靭さの破壊こそが最初の占領政策目的でした。
これが成功しないと植民地支配・奴隷化支配が出来ないからです。
占領政策は周知のとおり、日本二度と西洋に対抗出来ないようにアジアの植民地同様の農業国化することでしたがもう一度紹介しておきましょう。
本日現在のウイキペデイアの記事からです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E5%90%88%E5%9B%BD%E8%BB%8D%E5%8D%A0%E9%A0%98%E4%B8%8B%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC
「SCAPはドイツと同様に日本の脱工業化を図り、重化学工業産業を解体した。初期の極東委員会は賠償金を払う以上の日本の経済復興を認めなかった。マッカーサーも1945年(昭和20年)9月12日の記者会見で「日本はこの大戦の結果によって、四等国に転落した。再び世界の強国に復活することは不可能である。」と発表し、他のアジア諸国と同様に米国および欧州連合国に従属的な市場に解体するべく、極度な日本弱体化政策をとった。こうして各地の研究施設や工場を破壊し、工業機械を没収あるいはスクラップ化し、研究開発と生産を停止させ、農業や漁業や衣類を主力産業とする政策をとった。
1945年(昭和20年)に来日した連合国賠償委員会のポーレーは、日本の工業力移転による中間賠償を求め、賠償対象に指定したすべての施設を新品同様の状態に修繕し、移転まで保管する義務を日本の企業に命じた。1946年(昭和21年)11月、ポーレーは最終報告として「我々は日本の真珠湾攻撃を決して忘れない」と報復的性格を前文で明言し、「日本に対する許容工業力は、日本による被侵略国の生活水準以下を維持するに足るものとする。右水準以上の施設は撤去して有権国側に移す。」とした。軍需産業と指定されたすべてと平和産業の約30%が賠償施設に指定され、戦災をかろうじて免れた工業設備をも、中間賠償としてアジアへ次々と強制移転させた。大蔵省(現在の財務省と金融庁)によると、1950年(昭和25年)5月までに計1億6515万8839円(昭和14年価格)に相当する43,919台の工場機械などが梱包撤去された。受け取り国の内訳は中国54.1%、オランダ(東インド)11.5%、フィリピン19%、イギリス(ビルマ、マライ)15.4%である。」

違法収集証拠の証拠能力4(近代法原理の見直し)

立法政策の問題と言って、いつ出来るか不明の立法化されるまで捜査をさせない方に軸足を置きながら・・立法問題であるからとしてしまえば、後は政治家の分野であって実務界での活発な限界論の議論が出来なくなります。
法制定後絶え間なく社会が変わって行く・立法はいつも後追い的性格を持っているので日進月歩の実務の必要性に間に合わない分を法に違反しない限度で工夫して立法の先がけ・準備をして行くのが判例学説の重要な役割ではないでしょうか?
民法で言えば、根抵当権は判例法認められて来て事例集積が進んでから、昭和50年代頃に民法に明文で整備されましたし、仮登記担保法も同様です。
これは立法や憲法改正で解決すべきだと放り投げるのは余程の場合に限るべきでしょう。
(憲法改正が殆ど不可能な制度になっていることを昨日書きましたが、簡単に改正出来る仕組みになっていません・・)
法がない限り認めるべきでない・・法制定を待つと言う言い方は一見法治主義の原理に合っているような言い回しですが、新しいことに何でも反対するスタンスになり兼ねません。
今流行の民泊解禁議論も、法が出来る前に新しい業態挑戦が増えて、「公認してルール化する方が良い」と言う議論が始まっている・法はいつも後追いであり、法がないから何もしないと言うのでは、社会が停滞してしまいます。
最判のケ−スは刑事処罰事件なので一見法がなければ処罰出来ない・罪刑法定主義に則っているかのような印象ですがそれは違います。
どう言うものを証拠に出来るかは法律用語で「証拠能力」と言いますが、違法収集証拠排除の法理は、判例法で決まって来たことであって法(国会・民意)で決めたことではありませんし、ソモソモ手続法は罪刑法定主義の原理とは関係がありません。
罪刑法定主義は、文字どおり「罪と刑を事前に明示しておくべき」と言うだけであって、犯罪時前に決めた手続法に拘束される原理ではありません。
証拠能力は訴訟手続に関する法ルールであって、犯罪時以降に訴訟手続法が変わっても、変わった手続で裁判すること自体罪刑法定主義に違反するわけがない・・関係がありません。
まして、刑事訴訟法で決まっている証拠能力の規定は、自白法則と伝聞証拠排除原則だけであり、「違法に収集した証拠は証拠として採用出来ない」と言う違法収集証拠能力否定の法規定すらありません。
https://ja.wikipedia.org/wiki/
「違法収集証拠排除法則(いほうしゅうしゅうしょうこはいじょほうそく)とは、証拠の収集手続が違法であったとき、公判手続上の事実認定においてその証拠能力を否定する刑事訴訟上の法理である。排除法則とも呼ばれる(以下、排除法則と表す)。
供述証拠に関しては強制等による自白の証拠能力を否定する規定(日本国憲法第38条2項 、刑事訴訟法319条1項)がある。これに対して違法に収集された非供述証拠の証拠能力に関する明文規定はなく、排除法則は判例によって採用されたものである。なお、上記の憲法38条2項及び刑事訴訟法319条1項を排除法則の特別規定とする見解も主張されている。」
「学説上は排除法則の根拠としてはこれまで主として規範説・司法の廉潔性説・抑止効説の3つの説が唱えられてきた。」
法がGPS捜査を認めていないのではなく、法は拷問等の強制を除いて捜査手法によって証拠能力を認めないようなことを想定していないのです。
違法収集証拠排除原理は法に書いていないのですから、軽微な違法の場合には証拠能力を認めると言う例外も書いていないのは当然です。
最高裁が、憲法の精神?で憲法明文に規定のないプライバシーを「侵害しうる」と言う理由で令状の必要性を認定したのは、GPS操作方法は令状がない限り違法収集証拠であると言うところまでであって、違法であっても証拠排除の例外にあたるかどうかを更に検討する必要があったのに、これをしないで終わりにしました。
検討に値しないと言うこと・例外を認める場合ではないと言う意味でしょうが・・。
どんな軽微な違法でも例外なしに証拠価値を認めないと言うのは、考古学資料が出たときにトキの発掘関連法令・・届け出義務違反あるいは隣地所有者の同意書に瑕疵があったなど・・いろんな手続の一部に違反して発掘されたものであるから価値がないと言えるのか?と言うのと似ていませんか?
違法行為があれば、先ずはこれを理由に別に違法行為者を処罰すれば良いことであって処罰だけでは違法行為が禁遏出来ないときに、政策的に証拠能力も減殺すると言う関係ではないでしょうか?
証拠自体に証明力がないのではなく、他の目的達成のための政策的判断結果です。
本当は英語や数学と全ての分野で成績がいいのに、身分が低いから合格できないのと似ています。
4月3日終わりの方に書いたように女性や黒人あるいは障碍者の社会産科を促すために保護のためのクオーター性など、特別保護すべき場合は例外ですが、そう言う特殊な事情がない限り、試験する以上は試験結果で決める・・スポーツでも何でもそのもので勝負し、身内かどうかでなどその他の要素で点数を変えてしまうのは邪道です。
ソモソモ令状主義が出来た時代には、容疑者が令状を示されたときには取り囲まれていて逃げられない・・あるいは家宅捜索や身体検査の場合、証拠隠滅しきれないのが原則だったから成り立っていたのです。
(警察が踏み込んで来ると覚醒剤などをトイレなどに流したり急いでどこかに隠すなどが普通ですが、それでも微量の粉末が容器に残る・・このせめぎ合いでした。)
ここで(思いつきコラムの特徴でご容赦下さい)方向性が変わりますが、ここ何回も書いているように犯罪・テロが起きてからの後追い的証拠収集では間に合わない・・事前情報収集の必要性が高まっている現在どうあるべきかの基本的議論が必要です。
19世紀型法原理・システムは人権擁護のための行き過ぎ?・・犯罪が実行されてからしか捜査も処罰も出来ないシステムですが、刀を振り回すハイジャック事件程度ならば、警官・ガードマンを乗り込ませるなどで(コストさえ気にしなれば)事件発生後でも制圧出来ますが、サリン事件や、爆弾テロ銃乱射などの事件が起きると事件が起きてから証拠収集しての制圧方法では大量被害を防げません。
今や犯人がごく少数でも半端でない被害が起きる・・事件後しか捜査すら出来ないのではどうにもなりませんので、準備行為や事前行為も処罰対象になって来ましたが、これらも定型的方法によらない限り(犯罪方法も日進月歩です)何が準備行為か分り難くなっています。
事後処罰・・実行行為があった場合を前提する現行法体系では、例えば私が学んだ刑法学(団藤説)では実行行為と何かと言う論点では「定型説」でしたが、テロの予防が重要になって来ると定型行為・・数年に1回改訂する定型行為・チェックリストにない行為はいくら怪しいと思っても予めチェック出来ないのでは、新たな方法を考案したテロリストをチェック出来ません・・。
犯行方法は日進月歩・・被害分析して後追い的にチェック方法を改正→チェックシステム設置に要する期間も半端ではありません・・・全国展開には数年単位でも無理があります。
羽田空港の出入チェック機械を2〜3年かけて総入れ替えしても地方空港までは直ぐに行き渡らない・・地方から入って来る客をどうするかなど・・。

違法収集証拠の証拠能力(違法性の程度)3

憲法文言を見れば分るとおり、対象は「「住居,書類及び所持品について侵入,捜索及び押収を・・」であって、「住居」に対応する行為は「侵入と捜索」であり、「書類及び所持品に」に対する行為が「捜索及び押収」であることがか分ります。
対象が限定されているからこれらの侵入捜索には令状事前発布可能なのであり、プライバシいに関係すれば何でも令状がいるとは書いていませんし、そう言う読み方は乱暴過ぎます。
憲法は記載した対象に関してはその程度の規制をしても捜査に影響がないので令状手続を要求したのは合理的です。
ところが、その精神を拡大して「これらに準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれるものと解するのが相当である」というのは飛躍があります。
しかも最判が続けて令状発布を要するので実務上GPS捜査は用をなさなくなることを認めています・と言うことは不可能を憲法が命じているとわざわざ類推解釈すること自体が法解釈の常道に反していませんか?
実務上不可能なことを憲法であれ法であれ書くわけがないと言う合理的解釈から、憲法9条の「戦力は保持しない」と言う憲法明文でさえ、国家の存立のためにある憲法が国家存亡の危機時に「自衛行為を否定するわけがない」とうことを理由に「自衛戦力を除く」となり、「交戦権を認めない」と言う明文も「自衛戦争は認められる」と言う解釈が定着して来ました。
アメリカは占領軍に対して日本民族が抵抗出来ないように非武装を強制するだけでは飽き足らず、抵抗する権利さえ否定した憲法を強制(欧米植民地支配の常道です)したのですが、日本が独立した以上は論理的には直ぐにこれを廃棄すべきでした。
日本はアメリカの鼻息をうかがうために廃棄することが出来ず、その代わり民族を守る権利がないのは論理矛盾であると言う理由で自衛のため軍を保てるし、交戦権もあると解釈を変えて存続させて来たのです。
同様に社会維持のための憲法である限り、秩序治破壊する犯罪者を処罰出来るのは当然の前提であり、処罰準備のための逮捕拘留も認められていますし捜査も認められ必要に応じて人権が制限される仕組みです。
社会ある限り犯罪に対する処罰・捜査が必須ですから、捜査に不要な人権侵害を出来るだけ規制する不当捜査を牽制するために第三者の目・令状を要件にし、例外的に現行犯や緊急逮捕を認めているのですが、このように捜査の必要性と人権保護のギリギリの選択によって憲法条項は出来ていると見るべきです。
人権擁護のためには社会破壊を抑止検挙するための捜査が出来ないようにするのが憲法の目的ではありません。
まして国家機関の1つである裁判所が、明文の規定もないのに類推拡張までシテ捜査不能を要求するなどは漫画的です。
昨日紹介した憲法明文の令状対象・家宅捜索や身体検査等は、捜査官が取り囲んでから始めるので、その直前に事前提示しても捜査にそれほどの影響がない・・合理的だったし今もそうですが、憲法明文に入っていない・・GPS捜査を何故住宅への強制侵入に類推する必要があるかの疑問の続きです。
最判自体がGPSの事前提示は捜査不能にすると言う趣旨を書いていますので、ソモソモ令状対象に加えると捜査不能になる前提で敢えて類推する無理をシテまで対象に加えたことになります。
捜査不能にシテまで守るべき人権侵害かの吟味こそが必須です。
GPS捜査の有用性は否定出来ないと思われますし、そのために受ける人権侵害がどの程度であるかコソを最判は議論すべきだったのに「侵害しうる」と言う素人みたいな意見で終わりです。
違法収集証拠排除原理は原理であって例外があり得るのでその限界は事例集積に待つ必要から判例法として発達して来たと思われますが、最高裁はこの役割を自ら放棄して・「私的領域を侵害しうる」と言うことから憲法35条の令状が必要として令状なし捜査によった場合、証拠能力がないとして・・乱暴に出してしまった印象です。
憲法判断でもありGPS捜査は令状がいると言う事例判断と言えますが、高裁が具体的に踏み込んで検討しているのに比べて掘り下げが浅くお座なりな印象を受けます。
ここで必要だったのは令状なし捜査をどこまで許容するかの掘り下げた議論だったのに、これを「プライバシー侵害の可能性がある」と言う抽象論で終わらせてしまったように見えます。
プライバシー侵害の可能性だけで令状がいる・・しかも令状を事前に要求していると捜査にならない実態も認定されているのですから、飛躍が過ぎないかの疑問です。
話題が飛びますが、何でも憲法論や立法論にする意見についてここで書いておきます。
憲法を変えるにはもの凄いエネルギーがいる・・普通の法制定作業に比べて時間もかかる上に国会で3分の2以上の議決が必要です。
憲法問題は1点だけではなくいろんな争点があって、仮に10点の争点があればA点には賛成だがB点には反対C点には中立など票読みが複雑で、ギリギリ3分の2以上程度の多数では結果が見え難い・・失敗すると政権が保たない可能性もあるので事実上5分の4程度の多数にならないと前に進められない・・結果的に改憲は無理があります。
8~9割も支持率のある政党など民主国家では有り得ないので、なんでも憲法問題にしてしまえば、新しいことは殆ど何も出来ない・・変化反対勢力の思うままです。
これがわが国で憲法改正が敗戦のとき以外に実施できていない原因です。
立法でも同じで今回の天皇退位問題でも、退位問題に絞らず当初民進党が女系天皇制その他も一括議論すべきとして譲らない姿勢でした・・。
これを議論していたら事実上生前退位問題は時間切れになってしまうのを狙ったか?早くまとめるためには与党が無理難題を飲むしかない状態に追い込む算段だったのでしょう。
・・天皇退位問題は早期決着すべきと言うほぼ100%?の世論の前に、さすがの民進党も引き延ばし不能となって最後は折れましたが・・この抵抗姿勢を見ると多くの国民はまたか!と言う気持ちになったでしょう。
ほぼ100%の世論を前にしてもなお論点を複雑化して先延ばししようとするのが民進党や消滅?した旧社会党の体質を露呈しました。
このように立法化には時間がかかるので「法規制がないから出来る」とするか、「出来ない」とするかはそれ自体が重要な法的判断です。
刑事罰に関する問題だから罪刑法定主義の原理応用・・「立法で解決べき問題であるから、裁判所が先走りして何とも言えない」と言うのは、一見謙抑的に見えますが、実は最高裁が謙虚にチェックしない・・傲慢な態度を表しています。
立法に投げるならば、その前に法の明文なしに決めて来た「違法収集証拠排除判例」自体を無効化すべきことです。
立法を待たずに証拠能力を否定しておきその判例法を維持しながら、その例外・適用範囲を検討しません・・法で決めるべき・・「法に例外規定がないから証拠採用出来ない」と言うのは変な論理です。
法で違法種々証拠の証拠能力否定を書いていない・・判例で否定して来ただけですから、その例外的場合を法に書いていないのは当然です。
判例法理である以上その限界・例外も判例で決めるべき・・そのために最高裁に上がって来た事件だったのではないでしょうか?
最高裁は自分で判断しないで、立法の責任に投げ出しておきながら違法収集証拠排除原理だけ維持しているのですから、結果的に何の法的吟味もしないで「例外を一切認めない」と言う結論だけを出したことになります。
憲法や刑訴の専門家であれば、既に多様な学説論争があり、最判はその内の1つの意見を採用したのであり、くどく説明する必要がないことも当然あり得ます・・ここは、私のような素人・門外漢には論理説明が足りないと言うだけで・・念のため。

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