先進国では今や食品に限らず衣類や旅行、医療その他全ての分野で、事前規制・最低基準さえ満たせば商売になる時代ではありません。
同じく弁護士が悪いことさえしなければ良いと言う時代ではありません。
弁護士業務も経済的に見れば商品供給の一種ですから、(飲食業で言えば中毒を起こさない・弁護士が悪いことをしない)最低基準を満たしている以上は、その先のサービスの善し悪しは消費者が選ぶべきであって、上からの懲戒・規制による品質保持は不可能です。
「懲戒制度で品質を保つ」のでは「能力が今一不足」と言うだけでは余程のミスをしない限り懲戒処分・・業界から弾けません。
実際に弁護士の「仕事ぶり」がこんなことで良いのかと言う不満・・懲戒申し立てが増えて来ている筈ですが・・・このテーマは市場淘汰向きで懲戒基準としてはなかなか難しいところがあります・・徐々に運用が広がって行くのでしょうが・・。
飲食業言えば「味が悪い」「サービスがつっけんどん」と保健所に苦情を言うようなイメージです。
ただし市町村などの窓口対応が、(国鉄民営化が切っ掛けだった?)数十年前に比べて劇的に変わりました。
裁判所でも、受付窓口(訟廷管理官・ベテランが対応する仕組みでしたが)で書類不備があるとフンゾり返った姿勢で座ったままポーンと投げ返して来たのを覚えていますが、今はそんなことはありません。
今では対応に問題がある苦情があっても、行政庁では懲戒対応ではなく内部注意・・教育する方向でしょう。
弁護士会では絶え間なく会内研修を実施しているのはこの流れに適応しています。
強制加入制度存続の根拠となっていた「懲戒出来ないと品質を守れない」と言う主張の基礎が今では殆どなくなっているのではないでしょうか?
消費者目線の審判・・市場退場を促す結果が出て来ればこれに従うべきですが、弁護士会にはそのシステムがありません。
せいぜい会費を高くして会費負担が気になるような弁護士の申請を事実上拒否する・・あるいは登録後市場退場を促されている苦しい弁護士が会費負担に耐えられないときには自発的登録抹消を誘導する程度しか出来ないことになります。
お金がないと弁護士を出来ないのかと言う批判が出そうですが、弁護士になるのにお金のない人が挑戦出来ないのと、弁護士になってから食えない弁護士・市場評価が低い弁護士を淘汰しないで放置するのとは次元が違います。
ところで、医師弁護士の資格規制が昔から厳しい・免許制だったのは、専門的過ぎて消費者による技術評価・事後淘汰が難しい・一方で能力のない者が行なうと被害が大き過ぎて後からの救済では間に合わない点にあります。
クルマの運転免許も歩行者や家屋にぶつかって来そう・・危なそうな運転のクルマが突進して来るのを避けられない・・選べないリスクがあります。
タクシー運転手の応対が悪い程度と事故をしょっ中起こすのでは意味が違います。
オンザジョブトレーニングが大量合格に踏み切るとき以来耳にタコができるほど言われるようになりました。
調理士、美容師・医師その他なんでも資格制度と言うものは、取得と同時に一人前という意味ではなく、実務をやりながら腕を上げて行き一人前になって行く素質を持っているかどうかの基準で決めるものです。
訓練しても無理・・その素質がないということで資格試験で落としていた人材を大量合格させて、今後は能力不足だから実務で訓練してくれと言うのは言語矛盾です。
私のように運動神経の鈍い男をプロ野球球団で採用して、いくら訓練してもどうにもならないでしょう。
物的商品でも・・たとえば当日の仕入れ食材の質が悪くても、職人の腕次第・工夫によって何とかなる場合もあります。
しかし、それは言わば客を前にしてその日何とかするために必死の誤摩化しが成功したに過ぎません。
弁護士や法律家・・あるいは学者や研究者芸術家の場合、人間の能力そのものにほぼ99%商品価値のあるので、指導教官が適当に誤摩化せば良いものではありません。
リーガルサービスでは、どんな教育をしても素質による限界が顕著で(人間の)仕入れ段階で勝負がついてしまう傾向があります。
このために訓練さえすれば、最低基準まで行くだろうと言う見極め・・資格試験があるのですから、その水準を保たないとその後の教育・訓練だけでは限界が大き過ぎます。
これが大量供給→資格要件(水準)緩和→レベル低下が始まった弊害の重要部分です。
約30年間500人以内で一定していた合格者数を、平成4〜5年頃に750人に増やすことから始めました。
この議論は平成元年頃からはじまり、その頃法曹養成委員会がまだなくて司法問題対策委員会が担当で私は日弁連委員になっていましたが、当時一般会員の間では追加合格になる250人って本来合格出来なかった人が入って来るの?と言う話題で持ち切りでした. ..。
従来の500人の半分もの新規参入で、当時の千葉県弁護士会会員200人を越える増加です。
理念的には「人みな平等」とは言いますが、実際には人間の能力は人によって限界がある・・司法試験の場合、合格ラインすれすれまで到達したが、その先何年やっても合格ラインを突破出来ない人が大量にいました。
あまり勉強しなかった子供が勉強する気になると、3〜40点平均から4〜50点平均までは大方の子が上がるが60〜70点まで行く子はホンの一握り、8〜90点には1%あるかないかとドンドン減って行きます。
誰でもどこかで限界に打ち当たるのが普通です。
この限界論の大枠の基準については法科大学院制度が出来たときの回数制限・・卒業後5年以内+3回で受験資格がなくなる制度設計が大方の認識を示しているでしょう。
3回制限すると受験控えが起きるので卒業後合計5年勉強してダメな人はやめて下さいと言う設計です。
国家間で言えば中進国の罠と言われる民度に応じた限界論であり、中進国になって10年で先進国入り出来なければ、見込みなしの世界評価基準があります。
韓国経済が今そのボーダーライン期間に入って焦っています。
従来不合格であった501番から750番までの成績の中から次年度に400〜300番に繰り上がれる人も何人かはいるでしょうから、(これが浪人を生み出すエネルギーです)この種の人にとっては時間さえあればもっと上に行く素質があったことになる・・このグル−プの人材を1年早く合格させてもその分多くの手間ひま掛けて訓練すれば一人前になれることになります。
法務省は詳細なデータを持っていて、大量合格→弁護士能力低下・・ひいては弁護士の社会的地位低下を危惧する日弁連に対して、(データ期間は忘れましたが例えば)過去何年間で500〜750番までで合格出来なかった受験生が1年後〜数年後に何%合格しているかと言うデータが配布された記憶があります。
この理屈でも合格者を750人に増やすと後10年浪人しても合格しなかった筈の残り150〜200人くらいが弁護士会に参入して来ることになります。
言わば(繰り上がり出来る比率を忘れましたので)比喩的に言えば、250人中50〜100人くらいはどうせ次年度または翌々年には合格する予定の人材が含まれているから素質的に問題がある訳ではないとした場合、その論で言っても仮に1年だけの増員政策・次年度500人に戻しても需要の先食いと同じで、翌年度には前年度の750番までの人が滞留していない・カラになっているので、751〜900番までの人が3〜400番あたりに入って来る理屈です。
まして750人合格枠を毎年継続して行くと、3年〜4年〜5年後にドンドン本来繰り上がるべき素質を持っていた人の比率が下がって行く上に3〜4年先に漸く合格出来る予定の人が入って来ても実務訓練に馴染むレベルに達しているの?と言う疑問もありました。
その内、元々何年浪人しても合格出来なかった程度の人の占める比率が99%まで高まって行かないか?などの疑問が尽きない騒ぎでした。