イブには,例年日頃書いているコラムと全く関係のないことを書く習慣でしたが,今年はキリスト教による西洋の民に対する内面支配とこれに対する自我の目覚め→抵抗・シビリアンの発生→フランス革命を書いている内にクリスマスが来てしまいましたので,今年はクリスマス特番でありながら延長的コラムになります。
近代的な法の支配が成立していない社会では,法の代わりに何か基準になる生活のルールが必要です。
集団がある限り動物界でも植物界でも暗黙のルールがあって,人間社会の場合最初に生まれるルールブックが民族ごとの(地場)宗教・習俗となります。
明文がなくとも民度レベルに応じた生活をすれば「動物界の掟」同様に社会レベルに応じた暗黙のルール・習俗が成立していてトラブルが起きても解決出来る訳ですが,組織・社会規模が大きくなったり,生活様式の違う部族が統合されて・・支配者が出来ると,生活に根ざしたボトムアップによる自然発生的ルール造りでは煩雑過ぎるので,(習俗の違う部族を含めた)広範な支配地域の統一性を持たせるための新たなルールが意識的に欲しくなります。
このルールの一体化のために日本のように八百万(やおよろず)方式で柔軟対応するか、(合議制ですので決定に時間がかかる・・漸次的変化社会になる)1神教で画一強制(革命的急激変化)するかで社会意識のあり方が大きく変わります。
数段階も進んだ文化を一気に取り入れる場合、(ドイツ啓蒙的君主制〜ロシアや中国の共産党独裁〜新興国に多い独裁政治)効率が良いでしょうが,その分内部はぎくしゃくする上に自民族の文化による政治ではない→共通土俵がない・話し合い解決不可能→強権支配になります。
外来文化至上主義者が権力を握ると強権・恐怖政治になり,野党になれば現実の社会を対象にしないので(非武装平和論や「少なくとも県外へ」など・・)現実に即した・マトモな議論になりません。
社会形態で見れば,商業系では画一ルール化の必要性が高いし,農業社会では画一性の必要性がそんなに高くないだけではなく、地域別気候に左右されるので画一化は無理だと言うテーマで西洋の単一気候や中国は商業系社会であったという推理で連載したことがあります。
(気候が少しずつズレている日本では、朝廷の配る暦通り農作業出来ないので神棚に棚上げされていたことも別の機会に書きました)
西洋中世社会の発達によって小単位の部族別習俗的地場宗教では間に合わなくなったので、海洋・商業系ルールである点で生活習慣が全く違うにも拘らず、規模が大きく普遍性を持っていたキリスト教を導入したものと思われます。
アルプス・ピレネー山脈を境界とする別世界・=習俗が違う(ただしフランスが一部地中海に面しているように大きな切れ目があります・・ガリア地域はローマ化が早くから進んでいたし、新旧の争いでもカトリック系が強固だった所以です。)点を我慢して?も導入するメリット(文化格差)の方が大きかったのでしょう。
ゲルマニア・ガリアの地は本来は農業牧畜社会ですが,日本と違って大平原→単純地形・単純気候風土であることが,海洋・商業系民族の1神教を受入れても何とかなっていた基礎でしょう。
西洋にも山があり海(漁業・日本のオランダ国名の語源?の海岸沿い民族の固有性など)がありますが、全体的に見て無視できる程度差であったことによります。
西欧ではスイスのウイリアムズ・テルの抵抗が有名ですし今でもEU非加盟ですが、アジアでも中東でもロシアでも山岳民族が中央政権に簡単に従わないのは,勇敢であるだけはなく生活習慣が大幅に違っている面を無視出来ません。
日本の場合東西南北に長く気候差があるコト,地形が複雑なのでちょっとの距離で一山越えればも習俗が違う上に山が海に迫っているので,海洋系と山岳系が同居(海彦・山彦の神話で象徴表現されています)しているので,大和朝廷も各地神々の統合と言うよりは和合を経て(各地神々を残しながら包摂して行く・・ヤオヨロズ方式)伊勢神宮になって行ったものと思われます。
それでも社会規模が大きくなって来た聖徳太子の頃には17条憲法が必要になっていたことが分りますが、多神教社会ですから「和をもって尊しとなす」などの精神規定を決める程度でした。
日本中世にはまだ権力基盤が弱くて具体的規制をするほどの法を制定するまでには至っていなかったと言う方向で法制史の本に書いてあったので、私もそのように理解して10年ほど前に「非理法権天の法理」を紹介しましたが,いま考えると権力の強弱によるよりは「日本は多神教社会であって,細かいことまで各地の神々に強制するのは無理があったし必要もなかった」からであると言う(私独自の)解釈も可能です。
「権力さえ強ければ何でも強制出来る」と言う専制支配の中国や欧米式思考法によれば、本に書いてあるとおりの結果になるでしょうが,(学問的ではなく私の独自思いつきですが)むしろ多様な思考を融和して決める・・ボトムアップ社会の特質から考え直す方が合理的かも知れません。
例えば(日本初めての成文法かな?)鎌倉幕府によって御成敗式目が制定されたと言っても(承久の変の後で)武家権力が強くなったからと言う解釈は,強制力の視点が強過ぎます。
https://kotobank.jp/wordによれば、御成敗式目の条文の害要は以下のとおりです。
〔1〕寺社関係―1、2条。
〔2〕幕府の組織、(イ)守護―3、4条、(ロ)地頭(じとう)―5、38条、(ハ)その他―37、39、40条。
〔3〕土地法、(イ)土地所有―7、8、36、43、47条、(ロ)所領支配―42、46条、(ハ)所領売買―48条。
〔4〕刑事法―9~17、32~34条。
〔5〕親族相続法―18~27条。
〔6〕訴訟手続―6、28~31、35、41、44、45、49~51条。
http://www.tamagawa.ac.jp/sisetu/kyouken/kamakura/goseibaishikimoku/の口語訳によれば
第1条:「神社を修理して祭りを大切にすること」
第2条:「寺や塔を修理して、僧侶(そうりょ)としてのつとめを行うこと」
などで、まだ基本精神の宣言でしかなかったのは、「権力基盤が弱かったから・・」と言うのが(欧米式思考による)以前紹介した日本法制史の一般的解釈ですが,日本社会は古代から権力が強ければどんなことでも強制出来る思考方式ではなかったうえに、当時の紛争は農地の帰属や水利権争いが中心であり,(一所懸命の熟語がこの頃出来ました)この解決に各地の長年の慣習・習俗を無視出来なかったコトが大きな原因でしょう。
この後で紹介するように御成敗式目は,幕府の設けた門注所(今で言う裁判機関)への訴えが増えて来たの基準造りの必要に迫られたことによりますが,(有名な十六夜日記は訴訟のために都から鎌倉に出掛けた女性の日記です)当時の民事訴訟テーマは,主として領地に関する争い(十六夜日記も当時長子単独相続制ではなかったことから起きた領地の相続あらそい)だったからです。
農地・農業・水利権・相続のあり方などは地域ごとの習俗習慣・数十年前に灌漑工事をしたときの取り決めなどを無視出来ませんので、地元の習慣ごとに決めて行った方が良いし、第2条の社寺の修理でも今のように建築基準まで細かく決めなくとも各地の財力と気候や地形に合わせて・・あるいは宗派ごとの自由な思考でやってくれと言う・・僧侶の勤め(労働法?)方もまじめに励みさえすれば良い、修行の仕方はお寺ごとに決める)現実を表しているように見えます。
まさに多神教世界の融通無碍な決め方であって、権力が弱かったからではないと解釈すべきです。
上記〔2〕以下条文を見ると具体的で思い切った条文になっているのに驚きますが,引用が長くなり過ぎるので残念ながら割愛しますが,関心のある方はご自分で引用先へアクセスして下さい・・面白いですよ!