自治体の意思決定(居住期間)1

原発に限らず軍事基地,ロケット発射基地,水源地・ダムその他重要施設は概ね過疎地立地が多い(成田空港予定地も人口が少ない御料牧場を中心とする計画地に選ばれたものです)→人口が少ない自治体が最終決定権を握る我が国の制度設計では、意図的に外国人や日本人でも特定政治集団の運動員を予め移住させておくと、その数がホンの少しでも投票結果に大きな影響が出ます。
成田空港建設反対運動の例で言えば、例えば500〜1000坪の土地・・反対農家または反対運動激化に嫌気さして出て行った農家も一杯います・・を取得して傘下の活動家に一坪ずつ(いわゆる一坪地主運動と言うもので、実際に一坪か10〜20坪だったかは分りません)分配したような事例で、そこに住む必要すらありません。
これがまた曲者で、名義だけ登記してその後住所を転々している活動家の場合、行方を探すのに買収側はもの凄いネルギーを要します。
折角探し当てても同意しないのが普通ですし、最後まで探せない場合、任意買収作業が頓挫することもあります。
一坪地主運動はこれを狙っている・・成田空港の場合、名義人を捜し切れずに困っている場合が多いとも言われています。
(地元県知事が反対していて土地収用法による裁決が出来ない場合)10万人のうち一人でも2人でも買収できず、または同意しない限り勝手にダムの底に水没させることが出来ません。
何をするにも地元自治体や地権者の協力(同意)が必要とすれば、このやり方で基地周辺やダム予定地や原発周辺地の広大な原野などを2足3文で買って、執拗な反対運動出来る仕組みです。
選挙直前に住所移動して目的地の投票権を得るのはこの応用篇・亜流です。
住民票移動だけではなく、実際に引っ越させてそこで生活するには就職先が必要で大変ですから、特定政党が生活保障するのは無理がありますが、一坪地主・名義借り程度なら大した負担がありません・・名義変更手続費用程度です。
今は非正規雇用者が増えているので、昔ほど移住偽装は難しくありません。
労働条件を選ばなければ、非正規で数ヶ月くらいどこかに潜り込むのは訳がない時代です。
尖閣領海や日本の排他的経済水域に来ている大量の中国漁船団は、(今朝の日経朝刊1面には中国漁船団は何と200隻に及ぶと書いています)遠くから来るのでは本来採算が取れない筈ですが・・中国政府からの日当で出漁していると言われています。
中国政府にとっては日本の島1つ乗っ取るために日本在住中国人を予め増やしておいて彼らに対する出動命令・・一定の生活費保障をしてやる程度はお安い出費でしょう。
マトモに生活保障するのではなく、鉄鋼や石化製品造船など出血輸出作戦で相手を潰してしまう戦略と同じやり方をすれば良いので、100%の持ち出しになる訳ではありません。
・・地元の有力産業や唯少数の商店などで漸く成り立っている過疎の村に赤字承知の競合店を出店して安値販売競争をしかけるなどでして古くからの店を潰してしまって、地域独占した後は暴利をむさぼるなど地元経済破壊目的とミックスする程度の複雑工作をするのは簡単でしょう。
与那国島のような離島では、不採算または後継者難に苦しんでいる廃業目前の人が一杯いますから、漁業権買収から入って行くのは簡単でしょう。
過疎地の水源付近で維持し切れない山林所有者から中国資本による二束三文での山林買収が増えているのが問題になっていますがこれと同類です。
地元飲食店やよろず屋その他、何でも中国から採算度外視の資金投入して、古代から続いて来た競業者を潰してしまう戦略→みんな食えなくなって島を脱出して行く→中国系に入れ替えてしまうのでしょうか?
北京5輪の聖火リレーのときに長野市の善光寺付近でチベット族の抗議集会を阻止するために圧倒する5000人規模の中国人デモ隊・・政府の資金によるバスチャーター便で集められた在日中国人がチベット族を包囲した記憶が重要です。
公職選挙法によれば、以下のとおり僅か3ヶ月前に移住すれば良いのですから、沖縄基地移転反対運動を兼ねてその程度の期間本当に居着いて(2〜3週間に一度、元々の東京などのアパートや親元に着替えをとりに帰れば良いことですから)その間基地反対や原発反対などのデモをやってれば良いので訳がないでしょう。
公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
第二章 選挙権及び被選挙権
(選挙権)
第九条  日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2  日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。」
文化人やマスコミの宣伝のとおり元々日常的政治決定のための参政権であれば、そんなことのために意図的に住民票を動かす人はいないでしょう。
公職選挙法で3ヶ月前の住民登録が決まったのは、立法当時の手作業を前提にして、選挙事務作業の時間のために3ヶ月間最低必要と言う基準は・・作業日程から逆算して最直近の日として決めたものと思われます。
この法律が出来た昭和25年頃には、地元の些末な問題中心に決議する町村議会議員を選ぶために他所から意図的に住所移転する人など想定外であったし、閉鎖的ムラ社会では見たこともない人が選挙に来るとすぐにおかしいと分ります。
ところが自治体でも顔の見えない社会になり、国策上の重要決定に反対するグループが自治体権限を悪用?して重箱の隅を突つくような瑕疵を主張して裁判したり反対運動するようになって来るのに比例して、自治体選挙が野党にとって重要な拠点づくりになって来ました。
文化人やマスコミは、外国人参政権拡大論を維持する矛盾を隠蔽するために?自治体首長が客観的違法がないかの適正手続き・土木工事や建設工事の基準に合致しているか、開発行為の許認可・要件充足しているかどうかの事務的チェックしているだけと言うのでしょう。
武蔵野市でマンション建設妨害目的?で水道供給拒否したことで市長の刑事処罰が最高裁で確定した事件があるように、市長裁量で刑事処罰になることさえ辞さない非常識な不許可がまかり通っているのが現実です。
http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht15-5.htm
最二小決平成元年11月8日判時1328号16頁(Ⅰ―97。武蔵野市の指導要綱と給水拒否)判旨:最高裁判所第二小法廷は、市長の上告を棄却した(罰金刑確定)。
Aは建設を強行した。Aは何度も給水契約の申し込みをしたが市は書類を受理しなかった。こうした市の対応が水道法第15条第1項に違反するとして、市長が起訴された。

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