裁判闘争と合法的テロ?1

もしもある地裁・・40分の1の確率でも操業停止仮処分が出れば、判決と違ってすぐに操業が停止してしまいその効果が大きい割に、攻撃側には何のリスクもありません。
侵入テロの場合手引きしてくれる協力予定者が協力しないで失敗すれば、自分が検挙されるリスクがありますが、「裁判闘争」の場合仕掛けて失敗して却下されても罪に問われるリスクない・・合法的攻撃行為になります。
およそ全ての違法行為の防止には攻撃側の失敗リスクを大きくすることが一番の防御です。
何事も(絵画や音楽スポーツでもなんでも)1回で成功することはないので、チャレンジ精神を奪うには、1回でも失敗すれば致命的損害を受けるようにすれば挑戦意欲を阻害・抑止力になります。
自衛力を高めると戦争を誘発するか、自衛力が弱いから戦争を誘発するかは人によってちがいますが、核抑止力政策が採用されている現実を見れば、どちらが正しいかは明白です。
正業の場合には失敗してもやり直しの出来る社会が社会活性化のためには必要ですが、違法行為の場合に成功するまで何回でも挑戦出来るように活性化するのは困ります。
話題が飛びますが、刑余者の社会復帰を助ける運動が盛んですが、何をしてもすぐに社会復帰出来るのでは犯罪に走るものに対するマイナス効果によるブレーキをなくしてしまう運動にもなるので、この辺も「可哀相」の側面ばかりではなく慎重なバランスが重要です。
服役制度=社会からの隔離制度ですから、病気退院後直ぐに職場復帰しないで退院後一定期間自宅療養やリハビリが必要なように、刑務所から出所さえすれば直ぐに社会が許容するに足るのか?社会が許容するに足る相当な慣らし期間が必要と言うことではないでしょうか?
刑法では、刑期終了後5年間内の再犯の場合、再犯加重=刑期を2倍にする仕組みですし、各種公的資格・許可基準も刑期終了後3〜5年間は再取得出来ない仕組みを参考にすべきでしょう。
刑法
(再犯)
第56条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。
(再犯加重)
第57条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とする。

許可基準には、各種業界ごとに一杯ありますが、さしあたり以下の2法を紹介しておきます。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)

許可の基準)
第四条  公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

公認会計士法
(昭和二十三年七月六日法律第百三号)

(欠格条項)
第四条  次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。
一  未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二  この法律若しくは金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条 から第百九十八条 までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十三条第一項 (第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法 (平成七年法律第百五号)第三百二十八条第一項 (第三号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第三百八条第一項 (第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法 (平成十七年法律第八十六号)第九百六十七条第一項 (第三号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの
三  禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの

司法権の限界10(当たり外れの確率1)

法律界の異端説(支持者の少ない学説や経験則論)で判決を出しても、普通は控訴されてすぐには効力が出ませんが、仮処分の場合直ぐに効力が出てしかもすぐに控訴出来ない仕組みですから、いつかは上級審で是正されるとしてもそれまでの期間だけでも原発をストップさせられることを狙って仮処分申し立てをしするのは、合法的テロ行為の仕掛けと見るべきでしょう。
一般のテロでは目的地に向かう地下鉄などのは予定どおり運行する前提ですが、裁判闘争の場合憲法の命じている「良心や法に従う義務」に裁判官が違反しこの申し立てに同調する裁判官が担当するのを期待するしかない点では、あなた任せ的要素があります・・。
何かのテロを仕掛ける場合・赤穂浪士の討ち入りで言えば吉良邸の絵図面を入手したり、襲撃予定時に不在かどうかなどの動きを探る・・内通者確保するのが常道です。
高度に政治的な事件を提起するには、前もってこれから訴え提起する裁判所にどう言う政治傾向の裁判官がいるかを調べてから提起するようになればどうなるでしょうか?
裁判官は転勤があり訴え提起後の転勤もあり得るので、うまい具合に司法の限界を弁えないで個人的意見を判決や決定をする裁判官・・しかも野党系の意見に同調している裁判官にうまくあたるとは限りませんが、・これに期待を掛けて政治の負け(民意に反する意見を通すために)を挽回するために訴訟を仕掛けているとすれば、政治運動としてはあり得ることですが、法律家としては邪道です。
申立人側がそのつもりで意図的に仮処分を利用するのは民間ですので(役人が袖の下を受け取ってくれるかの期待で接待するのと同様で)ある程度気持ちが分りますが、担当裁判官がこれに呼応して「裁判官の良心」に反して自己の原発反対や選挙無効・自衛隊違憲などの政治意思・・主観的意見で判断をしたいことを隠して、(仮処分でやるべき緊急性がない・・本案判決手続で良いにもかかわらず、一定期間上訴させないために敢えて)仮処分手続を認める(一般的経験則で認定すれば根拠なく緊急性を認定する)となれば世も末・・裁判制度の破壊です。
個人の政治意見を通したいならば官を辞して自由な立場で運動するべきです。
3月23日ころ発生のベルギーのテロが大騒ぎですが、地下鉄の運行停止は数日のことで済みますが仮処分・・「合法テロ」の場合、もしかすると(途中裁判官交代がない限り)長期間原発停止の可能性がある点で社会被害的には爆弾テロよりも被害甚大です。
自衛隊に対する緊急出動命令が出たときに、憲法違反を理由にどこか僻地の裁判所で(憲法違反を理由とする)出動停止命令執行停止仮処分あるいは基地使用禁止命令が出た場合を考えれば分りますが、この仮処分の結果緊急事態にも関わらず、自衛隊が1〜2年出動出来ないとなれば国防が麻痺します。
テロリストが出動する自衛隊の1〜2台の車両に爆発物を仕掛けて出動妨害したり空港に爆発物を仕掛けて自衛隊機の発着妨害や携帯型対空砲で狙撃するよりも効果が大きいことが明らかです。
「テロ」とは何を目的にするものか?ですが、人命被害ばかりが大きく報道されますが殺傷行為がテロ本来の目的ではなく、その結果起きる交通秩序遮断・妨害→流通阻害・・国力低下が主要目的です。
戦争での爆撃目標を見れば分りますが、最優先目標は敵の反撃拠点たる軍事基地ですがこれがおわって、社会一般に対する攻撃目標段階で見ると第1に港湾や橋、駅など交通の結節点、次に道路や鉄道網そのもの、あるいは大勢の集まる大きな施設が目標になるのが普通です。
これらを見ると、有機的結合体としての社会が最初に困るのが流通が滞ることであることが分ります。
動物の闘争で言えば、血管損傷が致命傷になるのと同じです。
テロ組織が小さいときには流通網自体を破壊する能力がないので、多くの人が集まるところで人命損傷すれば怖がって人が集まらなくなる=直接的には数日間閉鎖される程度のささやかな目標です。
これが繰り返される恐怖・不安を抱かせることで、外出者が仮に1割減ればその地域の物流組織1割破壊したのと同じ効果・・産業活発化に大きな影響が出て来ます。
エジプトやパリの観光客が減ったのはその効果が現れたものです。
原発操業禁止命令・・国の枢要産業を仮処分制度を使って長期間麻痺させるのは社会秩序破壊する目的=テロ目的としてはもの凄い威力があります。
ただし、大津地裁の決定をそうだと書いているのではなくもしもそう言う意図であれば大変なことになると書いているだけです。

非武装論と受益者3

東南アジア諸国は日本同様の基本的価値観・・伝統的に軍事力などなくてもどこも強盗のように侵略して来ないと言う安全意識で古来からやって来ました。
(日本の価値観ルーツは、東南アジア島嶼国?)
この無防備な心・・隙に付け込んで・・オオカミのような西欧列強がドンドン進出して植民地化・・(アメリカ大陸の原住民も同様です)隷属化に成功して来たのです。
日本軍進出によって西欧侵略国を撃退して独立を勝ち取った後は、再び平和の回復によって、日本同様に軍事力の必要性を意識していなかったのです。
これには、アメリカの経済力・・軍事力の裏付け・・パックスアメリカーナの恩恵によっていたのですが、アメリカの軍事力低下によって、西欧に代わる中国のどん欲な行動が始まったことによって、道義・・ルールを守るには、一定の軍事抑止力が必要と言う意識に再度目覚めたのです。
日本の軍事的補完・・直接的軍事力だけではなく軍事関連技術運用能力などの教育・訓練などの幅広い協力が必須化しています。
周辺国の期待・・周辺国への情報提供やシステム運用能力の指導を含めた日本の協力関係強化を阻止したい・・道義を無視して腕力で横車を押したいのが中国であり、その意を受けた日本文化人?マスコミ勢力です。
侵略阻止に必要な戦力は相手国の軍事力を凌駕する必要はありません・・一定の抵抗力があることが侵略側の戦意を喪失させる・・自分の受ける一定のダメージの大きさを測って行動抑止するからです。
例えば女性だと抵抗されない前提に安易にかっぱらいする人が増えますが、相手の男が自分より1〜2割腕っ節が弱い程度だと、戦うとリスクが大きいので(闘争時間が長くなるとその間に通りがかりの人が警察を呼ぶなどのリスクを含めて)簡単にかっ払いをしません。
国際紛争も同じで、あっという間に勝負がついてしまうと国際的な仲裁や介入をするヒマが亡くなり、既成事実を前提の交渉になりますが、こう着状態があるとその間に国際的仲裁交渉が始まってしまいます。
ロシアがクリミヤを電撃的に併合したのは、国際社会が介入する暇をなくした大成功例です。
戦国時代に戦国大名が領域の最先端地域に小さな砦を構えて死守していたのは、少しでも時間を稼ぐことに意味があったからです。
窃盗や強盗被害に限らず全て悪いことをする方は、如何に時間を少なくするかが最重要関心とされている所以です。
野生動物でも同じですが、自分が相手より2〜3割強い程度では戦いを挑めません・・相手が死ぬまで戦い自分も7〜8割の損傷を受けると,その他無傷のもっと弱い相手からの攻撃に負けてしまう・片足だけでも傷を受けると、翌日から獲物をとることが出来なくなるからです。
(ライオンで言えば、喧嘩に勝って相手を倒しても自分の足をけがするとびっこを引いてシマウマを追いかけることは出来ません・直ぐに飢え死にします)
第一次世界大戦で死力を尽くして戦った結果、折角勝った英仏が世界の覇者から転落してしまいました。
要するに中国のように対外膨張目的・・侵略目的の武力でなければ、自衛のためならば、抑止力程度の戦力で良いのです。
だから或る程度の抵抗力強化で良いから、フィリッピン等は軍事力強化に乗り出したのです。
このように「イザとなれば、一定の抵抗スルゾ!」と言う気概や準備があれば相手に無茶なことをされないと考えるのが普通で、「何も抵抗しません」と前もって公言していると却って紛争を誘発してしまうことが多いのです。
最近流行の家庭内暴力事件を見ると、大人しい女性の方が、相手の暴力を常習化させることが多いように見えるのも根は同じです。
慰安婦騒動が大事件になったのも、これまで日本は言われるままに受入れて来て全く反論しなかったので、韓国に甘く見られた結果と見るのが普通の解釈です。
中国やロシアが良い気になって武力を背景に強引に出るようになったのは(中国による太平洋2分論をオバマが会談時に面と向かって言われても黙って聞いているなど)オバマが断固とした姿勢を示さないからこうなったと言う1面(いつも書くように政治は複雑な要素の総合ですからイチガイに言えません・・)があります。

失政の責任・・民族負債3

原発は過疎地中心に立地していて、1カ所でも停止が命じられると、全国原発は同じ基準で操業していることから、重大影響を及ぼします。
却って独断的傾向のある人は過疎地ではなく、大規模庁で監督の効く「部長に栄転」させた方が良いのではないでしょうか?
神奈川県の踏切事故でも千葉県の電車が遅れるように現在社会はネットワーク社会ですから、ゲリラ対象は首都中枢部である必要がありません。
異物混入を群馬の末端工場の非正規雇用者が起こしても、企業が大損害を受けることが知られています。
あるいはベネッセの情報漏洩事故も同じです。
従来のように5〜6%くらいの不良従業員・・その程度の電車事故率くらい仕方がないと言える時代ではありません。
司法権文字孤立を減らず外事故が起きたときのバックアップ体制がないとどうなるのででしょうか?
過去の裁判が間違っていたことが分っても責任をとらない仕組みですから、結果的に国家=国民が賠償することになるのでしょうか?
再審無罪等では、国家賠償しています。
無罪者に対する金銭賠償は国家の命運を揺るがすほどの損害ではないので、一定率で交通事故が起きる程度の予想されたミス・許容範囲です。
原子力発電所そのものを許さない・・発電所や製鉄所等基幹産業に対する生産停止命令等の仮処分が続いた場合・・特定地域に留まらず日本全体の国力が疲弊して行きます。
数十年後にその仮処分が間違いだったとなった場合、その間に地域経済を疲弊させてしまったり国際競争力に大きな差を付けられてしまった国家規模の大損失を引き起こした場合・・その責任を誰がとるのか?
・・国家の大損失を次世代に残しておいて、次世代に借金を残す・・国家賠償するのでは漫画です。
このように考えると数年後に別の判断が出てからでは取り返しのつかないような重大事件では、軽易な手続による仮処分では決められないとする制度設計にするか、あるいは異議申し立てがあれば、別の合議体で審理して場合によっては迅速に効力停止出来る制度設計の検討が必要でしょう。
従来この区別・・断行仮処分を認めるかの区別は裁判官の裁量(建物撤去など実害のお大きい事件では滅多に認めないなど)・・謙抑性の期待で行なわれてきました。
実際には断行の仮処分は充分な審尋をしていますが、法的には重厚な本案訴訟とはちがう仮の決定ですし、結果が出るのが早いです。
金銭支払以外の事件(原発を含めて・・建物撤去その他)では、むしろ仮の執行力を決めてしまう弊害の方が大きいように思えます。
仮処分制度が必要な場合があると思いますので、類型別一律禁止ではなくイザとなればブレーキをかけられるような制度が必要です。
自信過剰裁判官が一人でも出ると大規模な影響が出る・・人格の信用に頼り緊急ブレーキのない制度では民族的リスクが大き過ぎます。
・・クルマ運転中の突発的病気による危険運転防止のために、自動運転・・自動制御システム開発が期待されるようになったのと同じで何らかのブレーキ装着が必要です。
その前提として司法が政治に介入することが許されるかの大きなテーマがありますが、これは3審制の結果砂川事件最高裁判決のように・最近で破壊誤責任判決のように最後には、是正されて行くのが期待されます。
過疎地の仮処分には、即時効が出るためにこの是正効が働き難いのが難点です。

司法権の限界9(法と良心とは?1)

テロとは国家秩序を短時間でも矛盾混乱させるのが目的ですが、たった1つの裁判所でも勝てば今回の仮処分のように全国的影響がある・・大逆転のチャンスがあるので「司法闘争」が合法的テロを仕掛けるような役割を果たしています。
テロとは国家秩序を短時間でも矛盾混乱させるのが本質的目的ですが、たった1つの裁判所でも勝てば今回の仮処分のように全国的影響がある・・大逆転のチャンスがあるので「司法闘争」が合法的テロを仕掛けるような役割を果たしています。
政治で既に負けているので、裁判で負けて元々・・40回に1〜2回でも勝てば儲けモノ的訴訟が増えます。
ちなみに脱原発弁護団全国会議(全国脱原発訴訟一覧2016年3月15日現在)によれば、現在の原発訴訟の数は以下のとおりです。
表が大き過ぎてコピペしきれません(何日分のコラムになってしまいます)ので要約しますと、(青字のみ現在係争中とのことです)全体で41事件あって青字の部分は29件です。(数え間違いがあるかも知れませんが大方こんなものです)
都道府県の数からすれば、原発・関連施設のあるところ殆ど全てで裁判していることが分ります。
裁判官が自己の政治信条によって判断することが許されると地域ごとに変わった判決・・千葉と埼玉では同じ国政選挙が有効だったり無効だったりする矛盾した国家意思になってしまいます。
こうなると裁判官が個人的政治信条に従った裁判をして良いか・・政治に介入することが許されるかの議論の重要性が分るでしょう。
公務員の中立性の要請もその基礎は同じです。
ここで裁判官に求められている判断基準が何かが重要になってきます。
この後で書くつもりでしたがここでちょっと書いておきますと、裁判官は「法・憲法と良心のみに拘束される」のが近代法の原理ですが、主観的政治信条に(忠実に?)従った裁判をするのは「法と良心」に関するはき違えです。

憲法
第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

個人の主観的信条を裁判官の「良心」とは言いません・主観的意見とはちがっていても確定判例や通説に従うのが「法や良心」に従うことです。
ただしこのままでは判例変更出来ませんから、従来の判例通説が間違っている・・社会実態の変化にあっていないので改正すべきだとの確信があれば、堂々と新判例を出して上級審の判定を待ち、最高裁の場合判例評論等の批判に委ねるべきです。
例えば特定宗教に凝っていても共産主義を信奉していても裁判官になるのは自由ですが、その教義や主義に従って憲法を無視してたとえばイスラム法に従った判決や決定・・喩えば、不貞行為の主張に対してイスラム法を引いて「男は何人妻を持っても良い」と言う判決をすることは許されません。
自分の意見は司法界の通説判例(あるいは、司法界で通用している経験則)に反していて上級審ではすぐに否定されると分っていながら敢えて主観的意見による判決や決定を出すのは(裁判官が知っている法解釈に反した行為ですから)「裁判官の良心や法に従った」判断ではありません。
本来の訴訟による判決の場合不服のある場合には、すぐに控訴出来てその場合1審判決の執行力もありませんが、仮処分の場合異議申し立てしか出来ず直ぐに控訴出来ない仕組みですから、この仕組みを悪用すれば、申立人の意見が政治意見に共鳴する裁判官にあたって主張が偶然通るとしてもそれは異端説・・一般的解釈に反していることを見越しての訴訟提起です。
上級審では直ぐにも覆ることを知っていながら申し立てする場合、申立人は、本来本案訴訟でやるべき事件をすぐに上級審に移行出来ないように敢えて仮処分制度を悪用?することも可能です。

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