憲法と戒厳令1

ISは自爆テロ末端では精神のおかしいものばかり利用しているとしても、これを利用している幹部はマトモでしょう。
テロ組織の幹部がマトモな人間の集まりであるとした場合に、彼らの挑戦に対する現行制度の不備・対応の必要性に戻ります。
2015-12-7「テロ組織と近代法の原理停止2」の続きになります。
現行刑事訴訟手続では、人権保障が手厚過ぎる問題点・・組織犯罪に対応出来ない・・継続的事件発生が予想されるのに、既発生の事件しか摘発出来ない・・点の外に、折角刑務所に入れても、中の規制は人権擁護思想の結果緩いので、犯罪者養成の巣窟になっている現実があります。
しかも刑務所では、格好のテロリスト勧誘場所になっている現実があります。
今回11月のフランスのテロ首謀者も、何年か前に軽い罪で短期間刑務所に入ったことでテロリストの勧誘を受けたらしいと言う報道が流れています。
軽い事件でも一旦刑務所入りになると出所後の生活不安がある・・ある程度ヤケになっている人間が多いので、勧誘ターゲットとしては確率が高い・・しかも毎日一緒にいるのですから・繰り替えしの勧誘が出来て焦る必要がないと言う仕組みです。
日本のヤクザ、外国ではテロ組織が刑務所内に網を張っていて、リクルート率が高い・・かなり成功率が高いと言われています。
テロリスト勧誘の温床になっていると世上言われているモスクよりも、刑務所の方がテロ組織やヤクザ予備軍培養の温床になっている・・政府が税金でテロリスト勧誘の場を提供していると言う漫画みたいな状態になっている時代です。
書き出せばキリがないほど、近代法の確立した個人責任主義の思想・・個人の人権保障制度すべてが組織的犯罪・・テロリストに誘惑とチャンスを与えている実態があります。
あるいは百万単位の難民が発生した場合、これを無制限受け入れする場合、人権保障理念に走り過ぎるキライがあると思う人の方が多くなるのではないでしょうか?
数日前にフランスの地域選挙があって、難民排斥を主張する政党が大幅躍進しました。
きれいごとばかりではやって行けない本音が出始めたと言うべきでしょう。
近所の人と時々挨拶する程度に仲良くするの良いですが、毎日泊まりに来られるといい加減にしてくれと言いたくなってきます。
テロ防止に戻りますと、個人犯罪と組織犯罪は性質が違うのですが、近代法はこの違いに対応出来ていない疑いがあります。
アメリカでは、9・11に対して、大統領がこれは戦争だと言明しましたし、フランス大統領も2015年11月のパリのテロに対してそのように言明しました。
戦争→非常時認定と言うことで一時的に人権保障法制度などを停止出来る仕組みになると思われます。
フランスは11月13日の事件で、すぐに戒厳令を布きましたが、(マスコミが報道しているだけで具体的に、どう言う効果のある布告か知りません)人権人権と言うばかりでは緊急の逮捕・アジト急襲も出来っこないことを露呈したものと思われます。
イザと言うときには、人権制限(訴訟手続も別にしないと)出来るように国家は時には非常大権で人権その他の制限を出来る別の仕組みを用意しないとテロリストはやりたい放題になります。
古代から合議で決める社会である日本でも、非常時には非常事大権・・幕末井伊大老で有名な大老制度を利用していました。
我が国憲法は自衛のために必要な相互防衛条約を締結するだけですら、憲法違反と言う意見が多いですが、緊急事態があってもいわゆる戒厳令を布く権能がないようになっています。
平和時の通常事件しか想定していない・・どんなことがあっても、予め令状がない限り検挙すら出来ないと言う憲法制度である点では平和憲法とその精神が一貫しています。
国家の非常事態に対する備えがない憲法・・世界でも稀な(唯一?)な憲法です。
日本の場合、テロがあっても事前の令状がないと警察は手も足も出ない・国連平和維持活動で派兵した自衛隊が海外で相手から発砲があるまではこちらから射つことも出来ないと言うのと同じです。
相手が領海侵犯しても自衛隊が先に発砲出来ないと言う変な解釈になっています。
戦闘機も相手が先に射って来ないとこちらから先に射てない・・これでは撃墜されてから発砲しろ」ことになり兼ねません。
自分だけで守れないならば集団で守れるようにしようとすると、これさえも憲法違反と言うのでは異民族や外敵・大規模テロに極めて脆弱と言うか無防備どころか、民族を外敵から防備してはいけない仕組みになっていることが分ります。

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