組織犯罪向け手続法の必要性3

何十年か前に在日に対する指紋押捺制度を計画したときに「犯罪者扱いするな!」と反対運動していましたが、何も悪いことしなければ指紋を登録していても何ら困ることがない筈です。
私の知っている限りでは、あるヤクザが、ある組では、◯◯の氏名でこの組では△△名で警察では、本名の韓国名でといくつも通名を使い分けている人がいました。
こういうことで、統一的な把握が難しいことから、在日に関しては指紋押捺性が考案されたと思いますが、左翼人権擁護家?は人権侵害だとこれに反対していたのです。
今度のマイナンバ−制に対しても左翼・人権擁護家が、国民総監視社会になると言って反対していましたが、要は在日の通名使用特権?あちこちでいろんな名義の口座を作れる仕組みを守りたいことに帰するようです。
今年の夏から外国人登録制度から住民票制に移行したこと、来年からのマイナンバー法施行によって、在日特権の1つ・・である、通名による複数口座利用の旨味・・通名による隠し預金があっても、所得を隠して生活保護を受けるなどの旨味が剥奪されるようになります。
政治運動と言うのは、その結果によって利益受けるのは誰か、どのグループかによって誰の利益擁護ために運動しているかが浮き彫りになります。
余談にそれましたが、犯罪予防にはいろんなデータの事前収集制度が必要です・・これを人権侵害と言うばかりでは、犯罪・・大規模テロを防げません。
防犯カメラも人権擁護家・・弁護士ですが、肖像権侵害と言って反対運動していましたが、さすがに最近言わなくなりました。
実体法的には共謀罪法案が大問題になっていましたが、これは実害が起きる前の行動を犯罪に出来るようにしようとするホンの数ミリ程度だけ前に進める試みだったかも知れません。
上記コラムでも書きましたが、実務的には共謀段階だけでは証拠がない・・会話録音が仮にあっても冗談で言ってたのかの区別がつかないので、実際の実行があったときに・・しかも実行犯が関係者を全部しゃべったときに始めて、遡って何日か前に共謀に参加した人も処罰出来るようにする程度・・ヤクザの親分の処罰に後で使えるようになるだけと思われることをそのコラムで書きました。
自爆まで覚悟しているテロ犯の場合、仮に検挙しても任意に過去の謀議や組織の詳細を話すことは!%の可能性もないので、実は殆ど役に立ちません。
マスコミや左翼が宣伝しているように、何の事件もないのに話し合った程度で処罰出来るようなことは実務上想定できません。
この意味では、事件発生前の事件防止・・テロ対策には最近問題になっている共謀罪法案でも従来型・・直ぐに反省するような事件以外に役立たないように思えます。
テロ等が頻発して来ると、謀議だけで処罰する方向へ運用が変わるかも知れませんが・・今のところと言う意味です。
テロ予防に関しては、実体法の規定だけではなく従来型の手続法(勾留関連や証拠法則その他)や捜査手法(犯罪に着手するまで捜査が許されない・・事件が起きるまで何も出来ない・・)を前提にすると無理があることが分ります。
この無理をどうするか・・?と言うことで、幕末の新撰組や見廻り隊のように、怪しいグループをドンドン殺して行く・・事件が起きれば、無差別現場射殺と言う方法でなるべく裁判に持ち込まない・・捉えた場合アメリカのグアンタナモ基地での拷問が知られていますが、非合法取り調べが横行するようになっています。
この辺はテロだけではなく組織犯罪共通のものですから、言わば近代法で確立された個人主義・個人責任主義理念の限界となっています。
この辺は特定秘密保護法関連のコラムでも少し書いています。
日本の刑事訴訟で矛盾が露呈しなかったのは、私が経験している限りでは、検挙されて目が覚めたと言うか、反省している人ばかりだったからと思われます。
成田基地反対闘争以来の確信犯では、現場で逮捕されても自分の氏名さえ言わない・・完黙のママの人が多くいましたが、こう言う人は極く例外だったからではないでしょうか?
多くの日本人は自白強要しなくとも、この機会に過去の悪いこと全部話して気楽になろうとする人ばかりで、聞かれてもいない過去の窃盗など成功した分までみんな話してしまう人が殆どです。

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