サイレントマジョリティ6(会内合意のあり方2)

一般人・一般弁護士会員は、深刻な人格攻撃に発展し易い政治対立に巻き込まれたくないのが人情です。
一般学生は学生運動に深入りしない・・弁護士の場合東京大阪などを除けば、規模の小さい顔の見える集団が大多数ですので、その後人格的対立関係が残ると窮屈です。
千葉県弁護士会は会員数約750人もいて、大単位会のグループに入りますが、それでも実際の活動区域は松戸支部や佐倉支部等の地域別に分かれているので、(私が松戸支部や八日市場支部あるいは館山支部や一の宮支部等の事件を受任するのは10〜20年に1回あるかないです)日常的に顔を見る相手は千葉市周辺の弁護士に限られています。
建築業者が百件受注しても同業の建築士と相見え・交渉することは1回もないかも知れませんが、弁護士業務は紛争事件が中心ですから、受任するといつも相手があり・・その殆どに弁護士がついています。
経験・・受任した数だけの相手方がある・・。
ですから、(佐倉支部や木更津支部等はそれぞれ10数人〜20人規模かな?)同一地域で4〜50年も弁護士をしていると大方の弁護士が相手方になる経験をする可能性があり、しかも繰り返し出会う可能性がある狭いムラ社会です。
大量に弁護士が供給されるようになったのはここ20年ほど前からのことですが、当時千葉県全体の会員数は250〜300人前後でしたから、この10年あまりで増えた若手を除けば、地域弁護士関係は濃密なムラ社会的人間関係になっています。
今回のTPP交渉を見ても交渉が厳しく長かった分に比例して甘利氏とフロマン氏とは信頼関係が生まれていると言われるように、シビアーな交渉を誠実にやればやるほど相手との信頼関係が重要ですので、密接な人間関係が構築されるし、必要な関係です。
一般の同業者同士・・同業組合の会合で顔を合わせる幹部同士だけではなく、弁護士をやっている限り若手中堅を問わずに日々相手と接触があり、濃密になる必要があるのです。
昔の農民同士・・ムラの中で時々顔を合わせて挨拶する程度の関係よりも、もっと濃密な関係です。
新規参入したばかりで顔と名前が結びつき難い若手は、どこの事務所所属・・あるいは所属していた人と言うことで、(名刺にも◯◯事務所と肩書きを表示する仕組みです)これまたすぐに人間関係が分る関係です。
こう言う狭い社会・集団内では、政治意見を戦わせて対立するのは社会的ロスですから、出来るだけ触れないのが大人の智恵です。
町内会でどこの政党を支持するべきかや、隣人と政治論争をする必要がない・・むしろ害があるのが常識でしょう・・「良いお天気ですね・」「お元気ですか」程度のお付き合いが妥当です・・。
この結果、色分けの決まっている弁護士会の政治的委員会に、少数意見を言って対立するためにワザワザ入らない流れになっているように思われます。
戦後70年近くこれの繰り返しをしてきた結果、学生運動や弁護士会の政治的委員会活動の純化を強める結果にもなって来ているのではないでしょうか?
繰り返すように、この辺は会が何故か全く会内意識調査をしていないので、仮定・・もしかしたら・・の意見です。
意識調査をするのは、思想信条の侵害だと言う意見があるからでしょうか?
マスコミ等の行なう世論調査が憲法違反と言う人がいるのでしょうか?
意識調査してみたら、もしかしてイヤだからはいっていないのではなく、政治的委員会に入りたいが、定員オーバーになったので仕方なしにはいっていないと言う人が圧倒的に多いかも知れません・・・アンケーとその他簡単な意識調査すらしていないので、仮定の議論しか出来ないのが残念です。
もめ事を起こしたくないから反対意見を敢えて言わない・・・一般会員の気持ちがそうであれば、これに支えられる執行部も同様です。
余程の自信がない限り、委員会から上がって来た政治的な会長声明、研修会活動(会場費や講師謝礼等)あるいは反対運動等費用の支出要請・・委員会予算要求に抗えません。
各種委員会はまとまった委員数を擁し、しかも何十年も継続しているその道のベテランである上にしょっ中会合を開くなどの運動していて同志的人間関係も濃密ですから、団結力・政治力・運動力も大きいのに対して、1年ごとに選任され、しかも(千葉の場合)4〜5名しかいない執行部は、政治基盤が弱く、各種委員会の主張に圧され気味になります。
執行部は出身委員会内では強固な支持を得ていると思われますが、他所の委員会提案に対する関係では統一見解を持っていないので、団結力・戦闘力を持っていません。

サイレントマジョリティ5(弁護士会会内合意のあり方1)

単位弁護士会や日弁連の公式意思決定に対して、各種委員会で時間をかけて練り上げた結論は大きなウエート・・影響力を有しています。
会の意思決定に重要な影響力のある委員会運営が、非民主的に行なわれているとしたら、(注・・仮定です)由々しい事態です。
会全体意見の平均値で構成されていない・・特殊思想の純粋系だけで構成されている政治的委員会の意見を事実上会の意思としてしまうのでは(仮定です)、本来の意味での民主的運営に基本から違反しています。
委員会決定は、全会一致で民主的?だと言うのかも知れませんが、全会一致と言うことは異論を許さない運営の結果を表していることが多いのではないでしょうか?
ソ連共産党政権や現在の中共政権も全て会議は全会一致で強固な団結を誇示していますが・・政治学的には、言論の自由がないことを証明していると言われていたのではないでしょうか?
少数意見を尊重したから、結果的に全会一致になったのではなく少数意見を一切言えない雰囲気にしていることが問題です。
野党やマスコミの主張によれば、少数意見があって堂々審議の結果でも、最後に議決すると強行採決とか、多数の横暴と言う決まり文句ですが、もしかして少数意見を言えないようにしていた旧ソ連や中国の全会一致の運用を理想としているのでしょうか?
共産党1党独裁制は、選挙制度がなくとも、民意が下部組織から順に上がって行くから民意を十分に反映している・・立派な民主主義国家であると言う政治学者がいたように思いますが、ソ連崩壊以降こう言う政治学者は今、弁護士会の委員会制度を理想としているのでしょうか?
中国やソ連でh意見を言いたかったら共産党組織に入れば良いじゃないかと言うことだったのでしょうか?
共産党員としてはいったら共産党の党是に反対することが出来ないのは当然ですから、その範囲の意見しか言えません。
左翼政治学者がソ連を賞讃していたことのヤキ写しを、もしかして?ソ連崩壊後も今なお弁護士会が理想としてやっているとしたら滑稽です。
弁護士会の現状を調査していませんので、(弁護士会では、ネット等で会内意思の集約をしたことがないので)以下は、仮定の議論ですから誤解のないようにして下さい。
弁護士会の委員会は、前もって資本主義や安保法案反対と決めていないから、「委員会にはいって自分の意見を言えば良いだろう」「そこで多数意見で決まった以上は、民主的意見だ」と言うのが安保法案等の反対運動を弁護士会名義で行なっている人たちの意見でしょうか。
例えば、死刑廃止や憲法問題や秘密保護法対策委員会に「入る権利が全会員に平等に開かれていて、無作為にはいって来た人が100%集団自衛権反対・秘密保護法反対と言うのだからこれが、当会全員一致の意見と見て良い」と言うのでしょうか?
弁護士会委員会が革マル派などと同じだと言うのではありませんが、大学自治会もその大学の学生であれば、誰でも参加出来るのですが、今の中核派などに気楽にはいって行き、自治会を正常化するために自分の意見を言いに行く人がいるでしょうか?
現在極左集団の牛耳る学生自治会を日本人の100人に一人もその大学学生の代表だとは思っていないのではないでしょうか?
弁護士会には・学生自治会同様に選挙制度がありますから、ソ連とそっくりではありません。
実際には千葉県弁護士会では、過去30数年ほど前に1回選挙があっただけだと記憶しています・・それも有力者の談合で決まる候補に反発して個人的に立候補しただけあって、政治意見の違いと言うものではありませんでした・・その後30年以上も何となく年功での話し合いで・・立候補者が決まり対抗馬が出ない繰り返しですので、選挙で勝ち抜いた強い支持がある訳ではありません。
民事訴訟法や裁判員制度などの実務的委員会その他の場合、仮に意見対立しても論理中心なのでしこりが残らないのでどうってことはありませんが、政治的色彩の強い委員会との対立関係になると価値観の相違が根底にある結果、結論が価値観の影響を受け易いので、しこりが残り易い点が難点です。
ネットでの一般政治論に関する動きを見ても、「あいつは、◯◯の手先だ」とかハニートラップにかかっているなどの個人攻撃に転嫁し易いことを見ても分るように、政治論議は難しいものです。

サイレントマジョリティ4(委員会4)

気のあった人ばかりで構成している委員会意見は、出席率100%の決定でも、弁護士会全体の信任を得ていることにはなりません。
大学自治会が中核派、革マル派等々のプロ集団が牛耳るようになってから、彼ら自治会名の行動や声明が、その大学の学生多数意見を反映していると思う人は殆どいないでしょう。
中核派の内紛事件で、監禁され暴行を受けていたらしい仲間がビル屋上から飛び降りたか落とされたかした事件の捜査で、1週間程前に京都大学の学生寮の家宅捜索が行なわれていました。
しかし、今では京都大学や同大の学生=中核派と思う人は皆無に近いでしょう。
弁護士会の政治的色彩の強い各種委員会が似たような関係になっているかはっきりしませんが、各種委員会そのものが「おたく」プロ化している現状・・違った意見の人が参入し難い現状を無視出来ません。
ただし、各法律分野に関しては、委員会が専門化して行くこと自体は、弁護士の分野別能力が高まって良いことについて過去に書いたことがありますが、そのメリットを無視している訳ではなく、別に病理的現象も起きるリスクを書いているだけです。
タマタマ日経新聞朝刊10月6日掲載葛西吉敬之氏「私の履歴書」で同様の経験が紹介されています。
東大生になったころの経験を書いていますが、これによると安保反対の集会に出掛けて行って安保条約の内容・どこがいけないのかを聞いたら、バカにされて議論にならなかった・・(活動家自身説明出来るほどの理解していなかったのではないかと思いますが・・・自分の分らないことを聞かれると「こんなことも知らないのかとバカにする人が多いものです・・)時間のむだだと思って行かなくなったと書いています。
葛西氏が独り吊るし上げられた後日談として、次々と級友が寄って来て、自分は質問する勇気がなかったが、意味不明で疑問に思っている点は同じだと言う級友が一杯いたことも書いています。
要するにこの種グループ・・学生運動は、昔から一方的に決めつけてしまい、これに疑問を呈するとバカ扱いして、言論の自由を認めない傾向があるようです・・。
異論を封じる運営の繰り返し・・・当初常識的な人の参入を阻害し、次のちょっとした異論を言う人を封じ・・と繰り返して行く内に・・・大学自治会が尖鋭化して行き極左暴力集団に発展して行った下地と思われます。
冒頭に紹介したとおりに、中核派で未だに内ゲバを繰り返しているところを見ると、純粋化した筈の極左集団の中でもさらにちょっとした意見の違いで内ゲバに走るような人ばかりで構成しているのでしょう。
人口一億数千万人もいると0、001%・・10万人に一人しかいないような極端な考えの人だけに集団構成員を純化・絞って行っても、なお一千数百人の同志がいる計算です。
ワンイッシューのテーマで少し書きましたが、この条文が気に入らないとドンドン細分化して行き、個別に議決して行くと何も決まらないと書きました・・だからどこの世界でも採用されていないのですが、極左集団の論理で言えば、どこまで純粋化して行ってもその先の意見相違があるのは人間が違う限り当然ですから、最後は内ゲバしかなくなります。
ワンイッシューにこだわる左翼系の体質の極限の姿を現してるのが、極左集団の内ゲバ体質と言うべきでしょう。
その中間形態が民主党の分裂体質・・ちょっと意見が違う都度分裂してしまう傾向が顕著に見られる点では同じ線上にあります。
「この点は賛成だがこの点は不満・・でも総合してこの程度の妥協は仕方ないか・・」と言う妥協を知らない体質の政治家が比較的多く民主党を形成していることになります。
非妥協体質に関しては旧社会党はもっと顕著で、結果的に内部の突き上げに抗し切れずに、執行部は何でも反対しておくのが無難となってしまい、現実政治から遊離してしまって事実上消滅してしまいました。

サイレントマジョリティ3(委員会3)

民意を選挙で問うた結果・・民意を代表する国会議員の議決によるのが、何故「国民の声を無視した憲法違反の暴挙?」という主張に繋がるのか不思議です。
(弁護士会では、何かと言うと会長声明を出しますが、日弁連の場合会員の意向を知る気になれば、10月5〜6日に書いたとおり会員の意向を簡単に低コストで集計出来るのにその都度会員の声を直接聞いて来たことがありません)
弁護士グループ等がワンイシューで選挙していない・・国民多数意思に反した国会決議と主張する以上は、先ず自ら政治声明を出す前に毎回会員の意見集約してからにすべきです。
現在の弁護士会はネット等で意見集約しないで、各種委員会制度で運営していて、その委員会の決定が概ね会の名で執行される傾向です。
ネット利用の場合、やる気になれば簡単で費用もかからないのに、直接会員の意向調査をしないことから、委員会をお宅系が支配してしまうとそのまま会の名で執行されてしまう傾向があります。
例外的に千葉県弁護士会では、委員会から上がって来た提案が何回も総会で否決されていることを4月に紹介しました・・・。
会員数が少なくて総会出席率が高いから出来ることであって、日弁連のように組織が大きくなって総会に参加するのが、各地の代表やプロ集団だけになると審議が形式化するしかありません。
弁護士会の委員会運営の閉鎖性→反民主的運営については、2015年4月15日「サイレントマジョリティ1(委員会と執行部)」以来書いていましたが、ここからその続きに入って行きます。
委員会の名称自体から、委員会意見の方向性がある程度前もって決まっていることが多いことから、意見のあわない人は当初から参加しない・間違って委員になっても1〜2回の出席で驚いて次から参加しなくなる状態になっていると思われます。
以上は私の数十年前の経験でしかなく、今はどうなっているか、分らないから「思われる」と言うだけです。
タマタマ千葉県弁護士会ではいろんな政治意見を会の名で発表するのには行き過ぎではないか・・弁護士にはいろんな意見の人がいるのに・・という意見を述べる人が出てきて、その主張の中に「委員会名で出す程度にしたら良いじゃないか?」言う意見があります。
その理由とするところは、委員会は希望者が委員になる仕組みだから任意性がある・・だから委員会の名称で政治的意見を出しても問題が少ないと言うものらしいです。
意見のあわない人はその委員会にはいっていないだろうから、意に反した意見を強制されることがないから害が少ないことを前提にするような意見でしょうから、委員会運営がこの数十年全く変わっていないか、純粋化傾向がもっとはっきりして来て一般会員が近づかないのが常識になっているかのような書き方です。
大学自治会と言っても実質は中核派など極左暴力集団の集まりだと知れば、一般学生が寄り付かなくなっています。
委員会名義の発表ならば、自分はその委員会に入っていないので・・と変な誤解を受けないと言うことでしょうが、それでも◯◯弁護士会△委員会と言う◯◯会の名を使うのはどうかとか、会費を使って特定思想を主張するための集会を開くのはのはどうかなどの問題もあります。
会長声明ではない、委員会名ならば、その委員会に入っていない人が意見を強制される度合いが少し下がる点だけでも(会費など大した問題じゃないから・・)防げるという妥協策でしょうか?
革マル派や中核派が◯◯大学自治会と名乗って(自治会費を使われている点は我慢するとして)も一般学生は自分に関係ないと安心してしているような関係にしたいと言うことでしょうか?
上記の妥協案が出て来ることからも分るように、今の政治的委員会は一定方向に決まった人だけの集まりになっている現状が前提になっていることが分ります。
このような委員会のあり方が一般化して来ると、「反対意見を言いたいならその委員会委員になって委員会で反対意見を述べれば良いのに・・」と言うのは実態無視と言うか反民主的・・形式論になります。

ワンイッシュー3と直接民主制2

アメリカでは大統領に限らず上下両院議員もワンイシューで選挙していないのに、戦争のような重要なテーマを含めて自由に決めています。
「ワンイシューで選挙していないから国民の負託を受けていない」と言う主張はどのような民主制あるいは、どこの国のモデルを主張しているか程度は説明すべきでしょう。
日本の国会で言えば1国会で提出される法案は何百ホンにのぼっていますが、法案ごとに選挙するには、ほぼ毎日のように選挙する必要があるでしょうから、物理的に不可能です。

http://www.clb.go.jp/contents/all.html内閣法制局の10月4日の数字によると、以下のとおりです。
平成27年・・常会→提出法案数147+12(議員提案)=169→成立数78本

通常国会の外に臨時国会もあるし、法案だけではなく予算もあります。
予算案が国会審議の最重要テーマであることは論を俟ちませんが、これ居事態にも一部不満だが、その他は賛成など入り組んだ関係が一杯あります。
1つの法案でも、ある条文には賛成だが、別の条文には反対と言う入り組んだ関係があるのが普通です。
・・憲法改正論では具体化しているので多くの国民が知っていると思いますが、条文別あるいは同じ条文でも、前段のフレームには賛成だが後段に反対などいろいろあります。
百人一首の上の句は好きだが、下の句は今イチの関係みたいです。
弁護士会で今ホットな法案では取り調べの可視化と盗聴法の一体上程ですが、このようにある程度全体を総合した妥協・・政治家一任をするしかないのが現実です。
条文1つ1つについて1億人以上もいる国民の意思を直接聞いていたのでは、何事も前に進まなくなります。
その都度、意見を直接聞く法制度が仮に妥当する社会を考えると、総会等で決めなければならないテーマが年に1回あるかないかのような小集団・・しかも規模が小さいいために意向確認の簡単な小集団の運営にのみ妥当する制度でしかありません。
現世界の民主主義国家の基本思想・・実定法は、一旦選ばれた政治家が独自の触覚で国民意思を嗅ぎ取って政治行動する・・その結果国民意思に反する行動をしてしまった政治家が次の選挙で落選する・・国民意思に副う行動をした人は当選する・・事後審査方式である事は明らかです。
この方式だと、1回当選したら任期満了まで何をしても良いのかと言うと次の選挙に当選したい人が大多数ですから、国民意思に敏感に反応したくない政治家はいません。
国民意思を読み損なうかどうかは別として、意識的に国民・選挙民の意思に反したい政治家はいないと言っても良いでしょう。
次期選挙での当選期待・願望によって政治家は国民意思に沿うように動くだろうと期待して、今の民主犠牲主義制度・・憲法制度が成り立っています。
そんなことは信用が出来ないからと言って、事前に一々選挙で決めていたのでは、膨大な法令の改廃が日々行なわれている複雑な現在社会においては、間に合わない・・実務上無理があります。
ワンイッシュー選挙を要求していることと合わせ考えると、「革新」勢力と言うのは真っ赤な噓で、実は変化に対して何でも反対と言う超保守・反動勢力だとすれば、主張が一貫していますが・・・。
ですから、「ワンイッシューで選挙していないのに、国会議決するのは国民無視」だと言い、民主主義に反しているかのような政権非難論法自体・現行憲法無視の議論であるばかりか、現実政治を無視している・・どこの世界にも存在しない架空・・不可能な制度議論をしていることが明らかです。
責任のある議論・主張をするならば、どこの国で、ワンイッシューで選挙している実例があるのか、そしてうまく行っているのかを証明してから主張すべきです。
仮にそれらが合理的であるとしても、日本国憲法はそう言う制度を採用していない・代表による法律審議・決定を前提にしているのですから、現行憲法にない制度で法律を作れと主張すること自体が、護憲勢力の立場に矛盾していますから、現憲法下の主張としては成り立たない・・憲法改正や法制度を改正してからその主張をすべきです。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC