ところで立候補者一人の場合、自動当選にしないで不信任投票制にした場合には、実務的不合理性があります。
最高裁判事のように15人もいてその内の一人二人の適格性審査の場合、仮に不信任になっても裁判実務にそれほどの影響がありません・・。
裁判官の選任(欠員補充)は内閣の任命で足り、選挙がいりませんし、しかも15人の内数人が数日程度欠けても実務は回って行きます。
憲法
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
ところが、国会議員や市長県知事選挙の場合、選挙区でたった一人の候補者が不信任となった場合、どうなるの?と言う問題が起きます。
再選挙の繰り返しと言う訳に行かないし・・その選挙区は代議士や市長のないままになるのでしょうか?(後任が決まるまで前任者が居座り続ける?)
代議士の場合国会議員の何百人の一人でしかないので、少しの選挙区で決まらなくとも、他に一杯当選した議員がいるならば、)何とかなるでしょうが、知事・市長等の選挙ではどうなるのでしょうか?
選挙は文字どおり選挙する=選んで挙げることであって、引きずりおろす制度ではありません。
不信任制度は、一旦選んだ市長等のリコール・・裁判官の審査など後の判断行為に限定されるべきであって、選ぶべき選挙に用いるのは現実制度的に無理があることが分ります。
有権者の過半数の得票がないと不信任=落選とした場合、これをクリアー出来るのは、談合がない限り・・全国で多くても数人〜10人前後しか当選して来ないとすれば、国会制度は機能するのでしょうか?
国会議員が過半数でなければ内閣を組織出来ませんので、事実上の寡頭政体か、無政府状態を予定するしかありません。
憲法はこう言う状態を予定しているのでしょうか?
憲法
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
憲法で定めているのは、「成年者による普通選挙」とある以外は、法に委任しているのであって、それ以外の規定がありません。
中野教授のいうとおり、法律で全有権者の過半数の得票がないと不信任・当選させないと言うことまで選挙法で決めないと憲法違反と言えるかですが、この点についてはこの条項だけからは分りません。
法律に一任しているとすれば、得票数の比較多数を当選とする現行法を国会が制定しているのは、憲法違反ではありません。
どう言う制度設計が正しいか法・・国民意思で決めるべき・・思想の自由競争の世界です。
中野教授は棄権者を不信任と決める制度にすべきと言う意見・・立法論を言うのは勝手ですが、現行制度下で棄権者を不信任と決めつけて現内閣の正統性がない講演したとすれば立法論と現行制度の解釈論とを混同しているものになります。
こう言う(誰も支持しない)「変わった考え方もあり得ます」と言う程度の意見を聞いた会員が、過剰な思い込みしただけかも知れませんが・・・。