農協法3(農業停滞の原因2)

戦後70年経過してみると農協は農業発展のための組織だったと言うよりは、発展阻害するための組織・・そのガン細胞みたいになって来たのは、長年政治集団化して来た全国的な農協組織の存在・・独占支配的組織制度にあったのではないか?と実感している国民が多いのではないでしょうか?
政治運動団体みたいになって来たのは、本来農協組織が率先して農業改革をするべきところ、その発案・改革能力がないことから、開き直って政治団体化してしまったようにみえます。
商品や技術に自信があれば、政治力などいらない・・せいぜい政治に妨害されないようにすれば良いのですが、商品や能力に自信がないと積極的に政治力でうまいことをしようとする方向に智恵を使うようになります。
勉強のできない子が勉強を諦めてカンニング方法の研究?や先生に付け届けするのに精出しているようなものです。
本来のエネルギーを商品開発やお勉強に使わなくなるので、商品開発・技術錬磨に注力している企業・他産業・勉強している子に比べて、いよいよジリ貧になります。
農業のジリ貧傾向は、政治力に頼って自己改革努力をおざなりにして来た結果の悪循環によるように思われます。
中韓両国が巨額資金を使って、日本批判のロビー活動や宣伝(国内反日教育活動を含め)に精出していますが、仮にその効果があったとしてもそこに資金や人材を投じた分だけ国内で前向き投資出来なかったマイナス効果が生じる筈です。
食糧自給の必要性もあって、已むなく税金を使って政府が考えて(やっている)のに、結果的に何を改革するにも農業団体に反対されてしまい前に進めようがない状態・・農家保障を追加するばかりの状態が続いています。
自分でやるから余計な口出しするなと言うならば、先ず自分で改革して行くべきでしょうが、戦後70年間も何らの目に見える改革もせずにいて、時代変化に遅れる一方になって来た結果責任をとるべき時期が来ています。
ここ数日のコラムは、そもそも協同組合方式自体に発展阻害の芽がある・・問題があるような直感的印象で書いています。
いわゆる業界団体はそれなりに意味がありますが、組合方式では、個性的な独創や発展性追求とコンセプトが両立しないような印象です。

農業協同組合法
(昭和二十二年十一月十九日法律第百三十二号)
 第二節 事業

第十条  組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一  組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第四項並びに第十一条の三十一第三項及び第九項を除き、以下この節において同じ。)のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導
二  組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
三  組合員の貯金又は定期積金の受入れ
四  組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
五  組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設(医療又は老人の福祉に関するものを除く。)の設置
六  農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する施設
七  農業の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理、農業の目的に供するための土地の売渡し、貸付け若しくは交換又は農業水利施設の設置若しくは管理
八  組合員の生産する物資の運搬、加工、貯蔵又は販売
九  農村工業に関する施設
十  共済に関する施設
十一  医療に関する施設
十二  老人の福祉に関する施設
十三  農村の生活及び文化の改善に関する施設
十四  組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十五  前各号の事業に附帯する事業

上記事業内容を見れば分るように、農業社会で生きて行くものにとって共同作業や共同施設の利用などに留まらず医療から資金貸し付けまで生活全般の営みを農協が提供して(資金面倒を見る・・農機具や肥料等を農協を通して購入したり)する仕組みになっています。
その他に稲作から果樹園に転換するなどの情報提供・・指導・・そのための資金貸し付けなども農協が丸抱えで行なう仕組みでした。
これでは、構成員の自主性が認められる程度の違いがあっても、(稲刈りの時期を明日にするか消毒をするかしないかは個人の勝手で、ある程度の按配は個人が自由に出来る点は集団農場とは違いますが、その程度です)伝え聞く共産主義ソ連や中国の集団農場経営に発想・根幹が酷似しているのに驚きます。

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