日弁連の共謀罪反対運動と政治1

日弁連と言う政治をするための集団ではない組織が、政治運動することの疑問点を10月19日以来指摘しています。
共謀罪や秘密保護法反対運動は、政治活動ではないと言う意見もあるでしょう。
政治活動であっても日弁連が秘密保護法に反対するのは、法律家集団としての許された範囲の政治活動であって目的を逸脱していないと言う高裁判例があることを2014-10-30「弁護士会の政治活動4」で紹介しました。
厳密な法律論ではそうとしても(違法無効とまでは言わないまでも)、政治活動目的で集団を作った訳でもないのですから、少数意見が必ずある筈なのにこれを無視して組織全体の代表であるかのように行動するのは僭越または僭称のキライがあります。
裁判所は弁護士会自治を尊重して、余程のことがない限り無効とはいわないでしょうが、それと政治活動することが妥当か否かは本質が違います。
無効ではない限り何をしても良いと言うのでは弁護士会の社会的信用が低下してしまいます。
従業員が解雇されない程度のサボタージュをいくらしても良いという態度では会社人生がうまく行かないでしょうし、会社側も違法なパワハラにならない限り、従業員にいくら辛くあたっても良いと言うのでは会社経営が成り立ちません。
社会関係としても違法でないと言う程度では友人・隣人関係もうまく行かずみんなが離れて行きます。
日弁連としては対外行動するには常に機関決定を経ているので、会内合意・民主的手続手続としては合法的ですが、形式的合法にあぐらをかいて会員の総意を無視してやっていると次第に会員の会への愛着心や会の維持・盛り上げの熱意が薄れて行きかねません。
死刑廃止や各種法案反対運動することについて会員全員相手にアンケートが回って来たことは一回もないので、どのくらいの人数が実際に反対運動を支持しているのかすら分りません。
例えば、反対運動することに会員の4割しか反対がないからと言って、会全体=10割の総意のように反対発言することが許されるかは別問題です。
政治意見を言うために会員になっている訳ではないのですから、6割を占めれば10割の意見だと主張するのはおかしいような気がします。
機関決定を経ているから「民主的」手続を経ているとは言っても、まさに民主「的」でしかありません。
その機関ごとに選挙している訳ではなく、殆どの委員会では希望すればその委員会に参加出来るのが原則ですから、いわゆる活動家が委員会を牛耳る傾向があります。
関心があって入ってみても従来の動向に反する人が委員会に入って意見を言っても孤立して直ぐやめてしまうしかないので、そもそも意見の会わない人はそう言う委員会に入りません。
学生自治会でいえば、革マル派の支配する自治会に中核派支持者が入って行って自治会の方向を中核派支持に切り替えようとして意見を言い、努力するのを期待することは文字どおり自殺行為でしょう。
結局は一定の既定路線の実現に向けて熱心に活動する人ばかり発言して行動し重宝されて、その方向への流れが強まる・・先鋭化するばかりで弱まることがありません。
大学自治会とは言うものの、学生大多数の意見とは関係なく、実質はいわゆる「活動家」が牛耳っている状態が知られていますが、一般学生が一人二人入って行って、正常化?しようと努力することが不可能になっています。
弁護士会では、自制心があるのでそこまで行っていませんが、最近似たような傾向が生じていないか・・そこへ進んでしまうリスクがないかを常に謙虚に考える必要があります。
一般政党の場合、内部純化が進行して思い込みで先鋭化して行って、国民の支持がなくなれば、存在が縮小して行くしかないし、労働組合も活動家の行動が尖鋭化して行くと一般労働者の加入率が下がって行くので、組織維持のためにどこかで歯止めがかかります。
ところが、強制加入団体の場合、その職業をやめない限り政治の「意見があわないから加入しない」と言う訳には行きません。

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