共謀罪法成立した場合の実効性1

共謀罪が出来ても、実際に事件化出来る・・共謀段階で客観証拠のそろう事件は、共謀罪対象事件のうちホンの1%あるかないか程度かも知れません。
極端な話、共謀段階で100%検挙出来れば、世の中に共犯の凶悪犯罪が皆無になります。
殺人予備罪は昔からありますが、これが機能していれば・・世の中には突発的殺人以外には殺人事件が起きない仕組みです。(目出たいことです)
突発事件・・何回か担当した事件では、アパート騒音等で口論して頭に来て自室に引き返して出刃包丁を持ち出した上で、取って返して刺し殺すと言うような事件が何回かありました。
この場合出刃包丁を持って飛び出した時点で予備罪(まだ殺人行為の実行の着手はありません)でしょうが、そこに警官がいないので、結果的に殺人現場・・階上の相手のヘアに来てしまうのが普通で、予備罪で検挙と言うのは無理があります。
実はこの段階では傷害の故意か殺人の故意か分らないので、傷害罪には予備罪がないので、検挙出来ません。
せいぜい銃刀法違反で検挙出来るだけですが、刑事が居あわせていない限り、間に合うことは論理的にあり得ないので、殺人行為の実行まで行ってしまいます。
予備罪検挙の実績がほとんどないことから見ても、この規定があっても人権侵害になる心配がなかった・・この法律制定当時そう言う反対運動がなかったので制定されているのでしょうが・・・むやみにえん罪・逮捕されていないことを示しています。
予備罪は、タマタマ予備段階で発覚して検挙が間に合った場合だけ役立つ規定ですから、99%以上がそのまま殺人実行されてから犯人検挙されていると思われます。

刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)

(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第二百条  削除
(予備)
第二百一条  第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

共謀罪も殺人予備罪同様に、普通には検挙が困難です。
数ヶ月も前から、計画を練り上げて行くような事件で計画が漏れた場合でも、その後の証拠収集がうまく行くかの問題があって、証拠確保出来ても関係会議を経て上司の決済や逮捕状請求その他の時間経過があって、実行予定者の居場所に関する逐一情報収集の成否や実行前に検挙までこぎ着けるまでには多くのハードルがあります。
まして少数の友人同士で(その内強盗や誘拐するニュアンスで)「ちょっと手伝って欲しいことがあるので、日時が決まったら連絡するので来てくれ」と言うような曖昧な約束の場合、共謀としての定義に当てはまらないと思われます。
(多くの事件では何をすると聞かされていなかったが、何かヤバいことをするくらいには理解して行って見ると、車で着いてこいと言うのでついて行ったと言う言い訳が殆どです)
その程度の情報段階では、捜査機関に正確な情報が入ることは滅多にあり得ません。
ましてこのような曖昧な約束後その日の夜何時に集まるような場合、今夜◯◯の家に集まる約束があるけど・・と言う程度の情報があっても、とても検挙は間に合いません。
(プロ同士の覚せい剤取引などの場合、組織犯罪なので、時間をかけて養成した内部通報者がいてリアルタイムの情報によって取引現場に刑事が踏み込むこともありますが・・一般犯罪周辺不良グループではそこまで行きません。)
このように共謀罪の検挙はうまく行っても(上記覚せい剤取引の例でも計画段階での検挙は殆どの場合、無理があります)組織犯罪やテロ組織向けであってちょっとした不良グループ程度では、前もってむやみに逮捕される心配があるとは、普通には考えられません。
多くはこの程度・・数時間前に決まる程度の時間間隔でしょうから、共謀罪が出来ても大型のテロ計画や襲撃計画以外には事前検挙は殆ど無理・・あり得ないと考えていいのではないしょうか?

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