江戸時代に士農工商の身分区別があったと言っても、それは行為能力の面であって、人間としての資格(・・生き物としての資格では犬猫も同じだった?)は同じでした。
行為能力と、人としての資格・権利能力の違いについては、12/07/02「権利能力と法律行為能力(民法18)」前後で説明しました。
奴隷は物と同じとする制度は、人間としての資格自体を否定する制度ですから、我が国の行為能力の制限とは次元が違います。
日本では古代から、どんなに身分の低い人に対しても人間としての権利主体性を、否定したことは一切ありません。
行為能力の制限としてみても、明治民法では妻の行為無能力制度くらいですが、これは03/31/05「夫婦別姓18(夫の無能力と家事代理権)民法134」03/30/05「夫婦別姓16(家制度の完成)氏の統一2」前後で書いたようにもともとフランス民法の影響で出来た代物です。
(日本の女性の地位はそれまではもっと高かったので、明治民法も女戸主を認めざるを得ませんでした)
そもそも行為無能力制度はその人を虐げるための制度ではなく、未成年者や成年被後見人制度は法律行為能力の劣る人を取引被害から守るための制度でした。
(今では高齢者・・判断力や意思力の衰えた人目あてに詐欺まがい被害・・不要なリース物件の売り付けや、不要な家の修理など・・が頻発していますが、未成年者に対するような高齢者を守る法律がないから起きることです。
実際には5歳〜10歳の子供に一人前の能力を認めなくとも何ともないのですが、高齢者というだけで一律に取引能力を否定することが出来ないのでこの規制が難しいのです。
行為能力の制限と相手を虐げるための奴隷・異民族差別などとは、目的からしてまるで違います。
妻の無能力制度が出来た頃には、アメリカではまだ、黒人は奴隷解放宣言前と大して変わらない扱いを事実上受けていた時代です。
アメリカで黒人にも選挙権等を認める公民権法が出来たのは、つい最近と言っても良いほど1964年のことであることを、October 30, 2012のコラムで紹介しました。
アメリカに限らずイギリスの植民地であった南ア連邦では悪名高いアパルトヘイトが20世紀末近くまで実施されていました。
アパルトヘイトが国際批判の対象になると、あちこちに小さな黒人居住区を設定してこれを別の国として独立させて、(居住区には何のインフラもないスラム街としていて)そこから職場に通うのは、外国人雇用だと言う事実上の隔離政策を実行する破廉恥ぶりでした。
これに反抗して来た闘志・・マンデラ氏が27年ぶりで獄中から解放されたのは漸く1990年のことでした。
少し南アの黒人差別の歴史を振り返っておきましょう。
1910年5月31日、イギリスは自治領南アフリカ連邦を成立させてイギリス本国の責任ではないと切り離しました。
その直後に自治領では、人口のごく少数を占める白人が黒人を強権的に支配する政治体制を敷き、1911年には白人労働者の保護を目的とした最初の人種差別法が制定されています。
このやり方は、後に南ア連邦が黒人に対する居住区制限・独立国としての虚構を主張したのにも通じる責任逃れのやり方でした。
弱者を区別さえすれば人間扱いしなくとも良いと言う長い歴史基盤があって、(古代アテネの民主主義と言ってもホンの一握りの「市民」だけだったのと同じです・・アメリカ憲法で市民は自由と言っても、修正条項成立までは、黒人には市民権を与えていなかったし、人間かどうかではなく西洋では「市民権」という枠組みで排除する発想がくせ者です。
こうした差別の論理が行き着く所、ナチスによるユダヤ人に対するガス室送りが可能になるし、異教徒や異人種も物体扱いして怪しまない風土でずっと来たのが西洋社会ではないでしょうか?
戦いに勝てば何をしても良い・・敗者(当然市民権がない)に対しては、どのような残酷・むごいことをしても良いという価値観の社会で西洋や中国(戦いに負けた相手を煮込んで、その親や子に食べさせるなどひどい物です)ではずっとやってきました。
(エンクロージャームーヴメント・・千年単位で働いて来た筈の農民でさえ金儲けに邪魔となれば追い出しが簡単でした)
・・まして半年か1年しか雇用していない労働者の解雇など、何のためらいもなかったのは当然です。
労働法制の発達した現在でも、日本に比べて諸外国の解雇は割に簡単・・人材の流動性が高いことはご承知のとおりです。
民主主義政府と言っても、社会主義思想・・反抗運動が発達するまでは、労働条件の劣悪さ・・労働者が病気しても気にしない・・為政者選出母体となった資本家の飽くなき利益追求を為政者が妨害せずに助長促進することだけを求める政体が、彼らの言う民主主義政体でした。