構造変化と格差24(インフレの効果1)

低賃金国で生産出来る産業・業種のままで(高度化しないで)企業が国内に留まることは不可能ですから、(国内で倒産または海外脱出にせよ)その分国内雇用が減少して高失業社会に突入するのは仕方のないことです。
(農漁業だけが例外的に厚い保護を受けて来ました)
汎用技術のままで国内産業空洞化を防ぎ、失業率上昇を防ぐには後進国に負けない低賃金の実現しかないでしょうが、自信満々の中国でさえ、今でもまだ我が国の約10分の一の賃金に過ぎませんから、イキナリこれに合わせて賃下げすることが不可能に近いことは明らかです。
そのうえ、現役労働者の賃下げが簡単に出来ない仕組みを温存する以上は、さしあたり新規参入者を絞り、かれら(中途採用が例外で新卒中心の就職市場ですから原則として就職戦線に参加する中心は若者です)の労働条件を下げるしかありません。
この結果若者の就職難・非正規雇用が増加して、他方で賃金水準が高止まりしている既得権益者・中高年労働者との格差が開く結果になります。
比喩的に言えば、日本全体でイキナリ中国に対抗するために10分の一に賃下げ出来ないまでも1〜2割程度でも賃下げをして急激な国際競争力低下に対応しようとする場合、一律に1〜2割賃下げすれば公平ですが、日本では賃金の下方硬直性に手を付けない前提で処理してきたので一部にしわ寄せが行き格差拡大した面があります。
すなわち全く賃下げのないまま残存する者(既得権者)とその他に分けて、その他にしわ寄せが行く仕組みが、グローバル化以降の我が国の処方箋でした。
その他に対してはリストラにより失業者にし、新卒採用を減らして未就職者を増やし他方で一部非正規雇用化をすることによって、日本全体の人件費率を下げようとして来た場合、一律1〜2割引き下げに比べ社外に出された者や新規参入者の賃金下落率はもっと大きくなるのは当然です。
このような不公平・賃金下方硬直性を死守しようとしているのは、まさに格差拡大を大きな声で主張している労働側勢力ですから、矛盾した関係です。
ここで賃金の下方硬直性に関連した限度でインフレとデフレのもたらす効果について書いておきましょう。
新興国に対抗するために公平に同率生活水準引き下げを図ろうとした場合、例えば10%物価上昇すれば、国民等しく10%生活水準が下がり・・ひいては購買力平価で言えば実質賃金が10%同率で下がったことになるので、あえて賃下げやリストラをする必要がなくてスムースです。
この逆に10%のデフレの場合、等しく10%生活水準が上昇し、ひいては等しく賃金水準が10%上がってしまうので、海外からの低賃金圧力に対して逆効果になってしまいます。
デフレが続くと上記のようにリストラ・解雇等神経を逆撫でするような経済行動や政治が必要になりますが、無理なことは無理なのでうまく行かず、日本経済は苦しくなり、政治も混乱します。
身体で言えば、飲み込む(インフレ)のは簡単ですが、吐き出すの(デフレ化でのリストラや賃下げ)が苦しいのと同じ状態が続いています。

構造変化と格差23(新自由主義1)

モラルハザードにそれましたが、2012-2-12「 構造変化と格差22(モラルハザード1)」の続き・・格差問題に戻ります。
ここ5〜6年くらい前から、格差社会の広がりは新自由主義経済の結果だという意見が目立つようになりました。
(我が国は格差社会かどうかについてはオキュパイウオールデモに関して書き始めたとおり、疑問を有していますが、それはさておきと言うコラムです)
これは格差が生じたのは負け組の自己責任ではなく、経済政策や政治が悪いという他者転嫁論ではないでしょうか。
環境も無視出来ませんが、他者転嫁論だけでは前向きな解決には結びつきません。
ソ連崩壊直前ころまで流行していた共産主義者による定式的主張・・収入が低いのは搾取される制度の結果であって労働者には責任がない・・疾病も然り、学業成績が悪いのも不良になったのもすべて生育環境が悪い・・政治や社会にすべてを転嫁していた議論の焼き直しに見えます。
刑事事件であれ何であれ、悪い結果はすべて環境に原因があるという教条的議論には飽きるほどつき合ってきました。
環境は、勿論道徳観形成に影響を与えますが、貧しい環境から立派な人が出たり、親が厳しく躾けても不良になる子供は不良になる・・放っておいてくれたからのびのび成長出来たなど結果はいろいろです。
かなりの部分は、環境の影響を受けながらも本人の心がけ・・生まれつきの能力に関係することも無視出来ないでしょう。
人は環境に規定されながらも、主体的に生きて行く存在であると言う戦後流行した実存主義哲学の最盛期に育った私は、今でもそのような人生観で生きています。
私自身戦後の廃墟の中で育った自分に重ね合わせて、主体性を重んじる哲学に相性が良かったこともあります。
実存哲学とマルクス主義・ナチス・ファシストなど全体主義の関係は、03/01/08「西洋近代哲学の発展3(大衆の寄る辺は?1)」で少し書きましたし、刑法理論も似たような主張の団藤刑法学で一貫していることを、12/12/08「社会隔離と医療観察法12 」その他で書いていますので参照して下さい。
これまで連載しているように、グローバル化によって国内生産現場が縮小して単純労働需要・・中間層の職場が減ったことが現在の格差拡大問題の始まりであり、大本です。
格差が生じたとしても経済理論が格差を生み出したのではなく、グローバル化の結果です。
グローバル化の始まりは経済理論によるものではなく、アメリカによる対日輸入規制の強化が日本によるアジアでの生産による迂回輸出を生み出して、東南アジアで雁行的発展が始まった結果です。
グローバル化=国際賃金・生活水準平準化の始まりですが、先進国では賃金の下方硬直性があることから、直ぐに賃下げが出来ないので新規参入の制限→先進国=高賃金国の失業率の上昇から変化が始まります。
企業では、円相場に対応出来るほどの高付加価値生産の出来ない企業が高賃金国に留まる限り、企業としての負け組=倒産または業務縮小になりますが、企業には個人に対するような社会保障制度がないので(補助金行政がこれに該当しますが・・)国内に留まれば倒産・・社会からの退出の憂き目に遭うので、仕方なく新興国へ移動して行くようになっています。

モラルハザード6(権利の2元性2)

2月16日に最高裁判所の判例を紹介しましたが、憲法25条の規定があるからと言って、国民が直接一定の給付を請求する権利があるのではなく、国会で具体的な法を制定して初めて具体的な権利になるに過ぎません。

憲法
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

生活保護その他福祉関連の権利は、国会の法制定・・すなわちみんなの意思でどの程度まで援助すべきかのコンセンサスがあってこそ、具体化する権利です。
仮に働けない人でも、何らかの原因・事情でお金が入って巨額のお金を持っている場合に、(例えば子供の死亡で生命保険金が1000万円・損害金が数千万円以上入っても)働けないという理由だけで、別途生活保護費を請求出来るとすれば、そんなことは許されないと思うのが普通の考えでしょう・・・・・。
これが給与や物品を販売した代金などであれば、その権利者が数千万円以上お金・預金を持っていても働いた以上は給与を貰い、あるいは商品を売った以上は売り主がお金持ちでも販売代金を受領する権利があるし、貸したものは返してもらう権利があることに誰も違和感を持たないでしょう。
このように同じく権利とは言っても、持っている意味内容が違います。
しかし各種福祉受給者にとっては一旦支給されるようになったお金は、既得権のように思ってしまう人が多いようです。
その後に働けるようになったり、誰からか貰ったお金はその分上乗せ生活する権利がある・・減らされるなら働いたら損・・と誤解しそうな勢いです。
大震災・津波等の被害に対する寄付金を生活保護費から控除したら大きな批判になったのですが、「働いたら損」「臨時収入は別計算にすべき・」と言う意識が今では普通・・・常識になっているのでしょうか。
失業保険受給期間中や生活保護受給者では「働いたら損」という意識がかなり広まっているのは分りますが、それでも大っぴらに主張出来る性質のものではありませんでした。
今回のマスコミによる騒動は、大っぴらな主張を許す・・権利に昇格させる契機になるのでしょうか?
一旦生活保護に転落すると這い上がる意欲がなくなってしまうと言われていますが、誤った観念・・権利意識を過剰に植え付けるマスコミ報道・人権派のアッピールが盛んだからではないでしょうか?
(誤解のないように再度書きますと、前回・2月16日に書いたように一旦制定されたら違法な不支給に対しては裁判上主張出来る「権利」であることを、ここで否定しているのではなく、権利の性質が違うということです。)

モラルハザード5(権利の2元性1)

こんな風潮がまかり通っていると、その内せっかく働いたお金を差し引かれるのは納得出来ない・ひどい役人だなどと言い出したらきりがない・・ことになりそうです。
今でも「せっかく働いても引かれてしまうのでは損だから・・」と考えている人が多いのですが、(失業保険受給期間中に働いたら損だと言う発想の人も根が同じ発想です)どこか狂っていないかと思うのは私だけでしょうか?
こうした風潮の結果、失業保険受給期間中に就職すれば奨励金のような一時金が支給されるようになっていますし、生活保護からの脱出を応援するために働いたお金全部を差し引かない運用になっているようにも思いますが、妥協策と言うべきでしょうか?
生活保護費支給は、現在では憲法25条によって認められた生存権という権利の具体化ですが、元はと言えば「可哀想そうだから人並みの生活が出来るよう・・」にと言うことから始まっているものです。
いろんな善意による恩恵・・事柄が権利に昇格する傾向の社会ですが、元々の権利・・不可譲の権利と言うと大げさですが、「貸したら返して貰う権利」、「売れば代金を貰う権利」、「働けば賃金をもらう権利」など、古代から当然存在する権利と、社会が豊かになって障害者保護や生活保護、教育を受ける権利など、元は恩恵だったものが今では権利と称されています。
検査の結果障害者が生まれて来ると分っていても、「私には子供産む権利がある・・」「子供は育つ権利がある」という意見であえて出産を強行する人が出て来ています。
特定の難病と分っていながら出産し、その子のために月何百万という治療費がかかっても母親は当然の権利だという顔で、障害者のために頑張って行きたいとテレビに出て如何にも正義実現のために戦っている闘士のような意気込みです。
権利にも太古からの権利と社会の了解・思いやりで成り立っている擬制的権利の2種類があると思いますが如何でしょうか?
擬制的権利は障害を持って生まれてしまえば仕方がない・みんなで見るしかないという思いやりから始まって、肩身の狭い思いや遠慮することのないように権利にしているだけであって、障害をもって生まれるのを知りながら権利だから・・と出産をあえて強行されると「誰が税の負担をするんだよ・・・」という気になるのではないでしょうか?
生活保護も同じで、勝敗は時の運・・長い人生一敗地にまみれることもあるし、運悪く病気して働けないこともある・・こういうときには助け合うしかないというのが、事の起こりであって、元祖・権利ではありません。
権利とは言っても、給付を受ける基準は窓口の役人のさじ加減やその役人の御陰で給付される訳ではなく、社会みんなの温情で給付を受けるようになっている・・国会で定めた法の基準で決まるのだから、役人の基準の解釈誤り・意地悪の結果、法で定めた基準以下の給付しか受けられなかったら法(あるいは憲法の精神に反しているかどうかを)に違反しているかどうかを裁判所に訴えることが出来るという意味で「権利」になっているのです。
リーデイングケースとなった有名な朝日訴訟の最高裁の判決を紹介しておきましょう。
(最大判昭和42.5.24 民集21.5.1043)
「憲法25条1項はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない」とし、国民の権利は法律(生活保護法)によって守られれば良く「何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、厚生大臣の合目的的な裁量に委されて」いる。

モラルハザード4(生活保護と収入源1)

全国から集まった寄付金の一律的配分の場合も、低所得層ほど損害補填率が高くなり有利になります。
このように考えて行くと、全国からの寄付金は損害度合いに応じて傾斜配分していれば公平だったことになりますが、データ化は容易ではないので一律配分しか出来ません。
そうなると生活保護所帯は失ったものが最も少ない割に良い思いをしていることになるので、現金給付分だけでも生活保護費を差し引く・・一般の論理で運用するのが公平ではないでしょうか。
マスコミが「生活保護費を差し引くのはひどい・・」と騒ぐものだから、事務所に別の件で相談に来る人まで、(その人はどのような根拠で言っているのか不明ですが・・・)「生活保護からまで引くようなとんでもない役人だから・・」という発言をして、脈絡なく役人批判をして行く人がいますが、マスコミの責任は重大です。
マスコミが煽ると一般の人は、そのまま無批判に便乗するのが普通でしょう。
マスコミはどう言う根拠で、(生活保護はどうあるべきか・どう言う社会ステムが良いという前提で)非難しているのか不明です。
もし批判するならば、今後被保護者がもっている現金の出所によっては、いくらお金があっても別途生活費を支給すべきだという基本政策論でも展開しないと論理的ではありません。
現在までの生活保護システムは、どんな理由・原因で手に入れたものであれ、現在お金がある人に対してその限度で保護する必要がないシステムです。
(生活費月15万円必要なときに5万円持っていれば、その不足分10万円だけ保護する原理です)
子供が死んだのと引き換えに入手した最も悲しい慰藉料や生命保険の入金あるいは、親の死亡による生命保険であろうと、お金の入手原因が何であれ、あるいは自分が交通事故で痛い目にあった慰藉料としてもらったお金でさえ、「一定額以上お金があるなら、保護する必要がないでしょう」というのが生活保護システムのコンセンサスです。
子供死亡の慰藉料等として1000万円単位のお金があって、充分な生活をしている人が、「このお金は別だから生活保護してくれ・・」という光景を考えれば明らかですが、一所懸命働いて月二〇数万円しか収入のない人から集めた税金で、こういう人を援助するのはおかしいでしょう。
何らかの違法な所得・・ヤクザが覚せい剤・ミカジメ料・恐喝その他の所得で豪邸に住んでいる場合、違法な金だからカウントしないないと言って、生活保護受けられるのではお笑いです。
所得原因を問わない・・裏返せば貧しくなった原因も問わない・・暴飲暴食やシンナーに溺れていた結果でも、病気や障害で収入が現実にないならば、ともかく保護してくれるシステムが生活保護の精神です。
原因を問わない生活保護原理を、震災の見まい金に限って何故変える必要があるかの根拠も示さないまま、政府批判を煽っているのは無責任です。
ただし、これの訴えを認めた判決・支給額減額措置の取り消し?・・が出ているようですが、まだその判決文を読んでいないので論理構成が分っていません。
私の考えが誤っていると分れば、勿論「改むるに憚ることなし」です。
誤った風潮(私だけの意見かな?)に負けたのか今回の震災では、寄付金からの収入をカウントしない扱いになっているように思いますが、今のところ正確に知りません。

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