戦時中の為替規制は戦時特例としての「管理令」だったのに1947年の制度は、「法」という恒久制度にしてしまったらしいのです。
日本では法と令とは格式が違う・・日本では法は国会の制定したもので、令(勅令・政令・省令・は行政府の定める法の下位規範です。
(格と式の違いについては以前律令制との関係で01/17/06「律令制の崩壊と平安遷都(格式の発達と令外官1)」前後で書きました。)
12月1日に紹介した名古屋大学教授金井雄一氏の「基軸通貨ポンドの衰退過程の実証的研究」によれば、戦時中の規制を為替管理令と翻訳して、戦後規制を為替管理法と翻訳しているのは、上記日本の法と令の格式の違いを前提としてのことなのでしょう。
これは日本法形式の違いであって、イギリスも同じような違いがあるのか(・・法制度の違いを知って翻訳しているのかまでは分りませんが・・)その論文には恒久法になったと紹介されています。
41年の管理令は戦時特別の時限立法だったので「管理令」と翻訳して戦後の47年法は戦時に限る時限立法ではない平時の法なので「管理法」と翻訳を変えているのかも知れません。
これによって域内諸国に関してはポンド利用を強制し、同時にドル・プール制も強化されて、ポンド以外の外貨との交換を許可制にして、ポンド流出防止に成功します。
英連邦諸国に対する法・強権による強制は、経済の実態に合わないと、ナポレオンの大陸封鎖令同様に無理が出てきます。
この体制はアメリカの圧力というよりは、内部事情から徐々に崩壊して行きます。
戦時中と違って、戦後世界全体が自由化に向かっている中で、(たとえば、1950年の「ヨーロッパ決済同盟」設立など戦後の為替交換性回復・貿易自由化の流れは留まるところがありません。)これに反する為替閉鎖体制の維持(スターリング地域全体が域外に対して貿易赤字化して来ていたので、一種の貧乏国・低成長国の集まりとなってしまいました。
貧乏人の集まりでは先がありません・・旧共産主義諸国の経済機構・COMECON・もやって行けないので解体していまい、中国も1980年IMF加盟国になり、未だに孤立しているのは北朝鮮くらいです。
スターリング地域を閉鎖社会にしたままでは、世界からの孤立化にも繋がり、戦後の発展から取り残されてしまいます。
1947年8月に緊急避難的に為替管理政策に戻ったイギリスは孤立し続ける訳に行かなくなって、47年のような一気の自由化ではないものの、おそるおそるの自由化を試行して行きます。
1951年には、公認為替銀行と多くの為替ブローカーに対する為替取引の自由化を部分的に認めるようになり、為替交換が徐々に再開されて行きます。
他方でポンド預金の封鎖勘定と外貨変更自由な解除残高の割合を徐々に変更して封鎖残高のポンドの比重を下げて行ったのですが、自由化が進み始めるとスターリング地域合計の国際収支赤字基調がポンド相場維持に重荷になって来るジレンマがありました。