ハーグ条約1(日弁連意見書)

日弁連でもこれに対する対応は、女性の権利関係の委員会は反対意見が強く、子供の権利を守る関連委員会は賛成傾向と意見が分かれる傾向がありましたが、最近国際趨勢(欧米だけの論理ですが・・・)には抗し難いことと、参加しない国に対してはペナルテイがあって、却って州外に出ることを禁止される裁判に繋がる・・連れ去った日本女性に対して何十億と言う精査的損害賠償判決も出ているなど日本女性に不利に働くことから一定の担保法の国内整備をすることを条件としての批准賛成に結論が出て来たようです。
「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)の締結に関し、とるべき措置に関する意見書」
  2011年2月18日 日本弁護士連合会

意見書の詳細を省略しますので関心のある方は上記を検索してお読み下さい。
以下はハーグ条約です。

ハーグ条約(1980年)
CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)
(Concluded 25 October 1980)

これも条項が長大ですので省略しますが、今後海外在住その他で子供を外国で育てる女性が増えてくると重要な条約ですので、海外生活の予定のある女性は関心を持って、この条文をきっちり読んでおくべきです。
子供に対するそれぞれの民族別の歴史に由来する思いが他所の国では認められないから不利に働くと言う心配があって(片言の英語しか話せない日本人女性にとって、唯一の補助者であった英語を話せる夫と敵対して裁判するのは大変すぎるし、夫婦の葛藤が生じた時に精神的にもきつい状態になりますが、母国に帰って母親や母国語でのケアーを受けたい気持ちもわかります。
日本人同士でも夫婦関係がもつれると郷里の実家に帰る女性が多かったのは、経済問題だけではなく心の理解に関する地域差があったからでしょう。
ここ数十年離婚問題が発生しても実家に帰る女性が減ったのは、離婚女性に対する社会的受け皿整備が進んだことと心情的な地域差(男女関係や子供に対する考え方に地域差がなくなって来た)や方言(言葉)の壁が減ったこと・・以前は東北方面からの女性は言葉の壁があって不利でした・・も大きいでしょう。
言葉の壁や考え方の基礎の違いは今でも男女差や年齢差が大きいので、家庭裁判所の調停委員は男女ペアーで担当することにしているし、離婚を扱う弁護士も女性がその分野に進出しているのはこうした点を無視出来ないことを表しています。
まだ外国と日本あるいは日本に来た東南アジア諸国出身女性にとっては昔の日本国内の地域差を拡大した形で残っているのが現状ですから、言葉がカトコトしか通じない出先での裁判をして行くのは不利(夫が生活費を入れない場合生活すら維持出来ないヒトが大半です)ですので、子供を自分と一緒に日本や自分の故国に連れ帰る実際行動が起きているのですが、これが子供の連れ去りとして国際問題になっているのです。
しかし、公平に考えれば子供の問題は離婚直前まで子供が現に育っていた環境(・・夫婦の合意のあったところと言う意味もあります)に置くのは当然のことですし、現地の裁判所が現地の法慣習を前提に判断する権利があるのも当然のことです。
自分の都合のいいところへ一方的に連れ去って、そこで裁判を受けたいと言うのは、この部分を見れば公平に考えて無理があります。
そこで日弁連では、女性に対する担保整備をする条件付きでハーグ条約批准に同意する意見書となっているのですが、政府の施策については個々の女性にとってさしあたり関係がないとして(政府や日弁連にお任せとして・・)少なくとも自分の自由意思で子育ての場所を決めた以上は、そこが子供にとって一番良い場所だと言う米英系の主張に対してガードしておく心構えくらいは必要です。
即ち、海外で結婚したなら仕方がないですが、せっかく日本で一緒になったのに夫が海外に帰るとなったら、子供を連れて安易に海外移住しないように気をつける必要があります。
もしかしたら、移住の条件としてでイザとなれば日本に子供を連れ帰っても良いと言う合意書を夫との間交わしておくくらいの準備が必要です。

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