原発特別措置法1(原子力安全協定)

福島第一原子力発電所は1号機から6号機まで、第二発電所は1号機から4号機まで合計10基あるので、立地周辺自治体には、当初20年間の補助金だけで(標準計算で)9000億円前後(年平均450億円)も出ているのですが、これは新規立地を促進するための餌みたいなものですから、新設が止まると補助金が減って行きます。
モデル計算によると原発運転前後各10年間に合計約9000億円貰う外にその後も貰い続ける電源3法による交付金の交付実績として、福島の場合2004年に130億円であったことを6月16日に紹介しましたが、最後の6号機運転開始が1979年ですから25年経過後の2004年でも、まだ130億円も貰い続けていたことがわかります。
これらの資金を避難用地取得あるいは地域離脱資金分配などに充てることなく、箱もの行政にあててきた結果その維持費がかかり過ぎて足りなくなって来たらしく、原発立地市町村はどこもかしこも財政赤字団体転落直前で苦しいらしく、2000年から圧力団体が結成されて、2003年からは電源3法だけではなく、特別措置法による別の補助金が追加されることになったことを6月9日のコラムで紹介しました。
特別措置法の条文を紹介するつもりでしたが、間にいろいろ挟まってしまいました。
2004年には年間130億円に減ってしまい苦しくなったので、(小さな町・・4ヶ町村及び周辺住民合計7万人の避難民でこれだけ貰って何故苦しいの?と言う疑問がありますが・・贅沢に馴れたのでしょう)次々と(表向き反対運動しながら)新設要求が出て来ます。
福島第1原発でも7〜8号機の誘致決議があって今年の震災時には着工に向けて進行中であったことを、6月9日に紹介しました。
福島第一原発では敷地が広くて新設余力がタマタマあったのですが、その他は敷地の広さが飽和状態とすれば、新たな立地を求めるには滅多には適地がありません。
2000年頃からは全国的に原発新設が限界になって来たらしく、既存原発立地市町村は強い立場になったのでしょうか、2000年以降全国協議会的な圧力団体が結成された結果、2003年以降原発特別措置法が制定されて新規立地がなくとも既に存在していると言うだけで、各種の補助・・立地市町村では地方債を発行しても赤字財政の認定の計算に入れない・・その分地方交付税で補填するなどの特例が生まれて来ました。
原発には定期点検や細かな事故等でしょっちゅう運転停止がありますが、その後再開するにはその都度地元自治体の同意がいる仕組みになっていて、同意を得るためのハンコ料これが大きな利権・・金の卵を産む鶏みたいな仕組みになっていますが、これをテコにこうした特別措置法が生まれたのでしょうか?
原子力安全協定は、国策としての原発推進の立場から国(経産大臣)にノミ立地や運転許可権限があって、市町村や県には何らの権限もないのに、他方で災害を受けるのは現場の地方自治体であり、災害防止・・災害対応義務が地方自治体の義務になっていることとの矛盾・・隘路にあって、これを解決するために同意権や通報義務・立ち入り調査権などが(紳士協定的に・・・私の個人的推測解釈です)結ばれたのが安全協定の始まりのようです。
このために、裏で利権を供給して「なあなあ」でうまく行っている間は問題になりませんが、住民感情が険悪になって裏取引が出来なくなる・・一旦法的紛争・・ギリギリのせめぎ合いになると、これが紳士協定に留まるのか、政治協定・行政協定かその法的効力については解釈が難しそうです。(研究したことがないので詳しくは分りませんが直感的感想です)
一般の工場の場合は、採算割れすると直ぐに工場閉鎖して他所へ移動して行けますが、原発の場合、まだ廃炉にした経験がないし、どのようにして発電所を立地前の元に戻せるかすら誰も知らない状態です。
車で言えば、走っている途中で故障したら修理する方法も分らないし、走り出したらどのようにして止めるのか分らないで、運転していたようなものと言えるでしょうか。
原発立地前の状態に戻すには運転をやめてからでも何十年もかかりそうで、(使用済み燃料棒の処置だけでも大変です)地元がうるさいからと言って安易に「じゃ、止めちゃいます」とは言えません。
この同意権があるので、地元同意がとれないと原発業者にとしては運転再開することも出来ない結果になります。
この仕組みで首根っこを抑えられていると、かなりの要求を受け入れざるを得なくなっていると言っても過言ではありません。

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