徴兵制から健児制へ

桓武天皇の792年に、陸奥国・出羽国(対蝦夷戦が続いていた)・佐渡国・西海道諸国(まだ新羅からの襲撃の危険に備える)を除く諸国の軍団・兵士を廃止し健児の制が出来ます。
健児(こんでい)とは、兵士の中のグループみたいなもので、弓矢武術の訓練を受けたもの・・専門家?と言う意味の呼称でしたが、これが頭割りの徴兵制の強制によって消滅していたのが復活したのです。
以下は健児に関するウイキペディアの記事です。
「天平6年4月23日(734年)に出された勅には、「健児・儲士・選士の田租と雑徭を半分免除する」とあり、健児は元々、軍団兵士の一区分だったと考えられている。天平10年(738年)には、北陸道と西海道を除く諸道で健児を停止しており、これにより健児は一旦、ほぼ廃止することとなった。」
桓武天皇は士気の上がらない徴兵制から武術が好きで訓練を受けた専門集団・健児に切り替えるのですが、ちょうど坂上田村麻呂が活躍し始める時期(・・この頃は4人ほどいた副将軍の一人?)と一致しています。
対蝦夷戦の前線である陸奥国では徴兵制を残し、その他の国から遠距離出動させるにはコストのかからない少数精鋭の専門集団化を計ったとも言えます。
この健児の母集団は、戸籍からの徴発ではなく郡司の子弟と百姓のうち弓馬に秀でた者を選抜し、この指揮権を郡司の子弟に委ねます。
結局は郡司の支配下から郡司が健児を選抜してこれを訓練し、平時は(5人一組の)一隊を作って国府その他の警備に当たっていました。
郡司は自前の兵力の外に(実際には自分の配下から選抜して供出した)国の兵士も職務上支配下に置けることになっていたことになります。
人数も出ていますので一部紹介しますと「諸国ごとの員数は、山城30人、大和30人、河内30人、和泉20人、摂津30人、伊賀30人、伊勢 100人、尾張50人、三河30・・・・」となっています。
5人一組で年間60日の勤務と決まっていたので、6班合計30人でちょうど1年が回って行く勘定です。
後に1番の人数を半分(2〜3人)にしたりしていますが、これで24時間警備では、(国府の庁だけではなく税を集めた倉庫などの警備もあり、)ちょっとまとまった数の攻撃を受けるとマトモに戦える軍隊組織だったとは言えなかったでしょう。
国内は平和だったので国内戦闘用の軍・・個別の紛争はあったでしょうが、国単位、郡単位規模の規模の領土紛争的戦争要員は不要だったとも言えます。
上記の健児制の国では一般的徴兵制がなくなりますので、百姓の負担がはぐっと軽くなりました。
徴兵制が始まり健児の制に戻るまでの間、郡司(旧豪族)が大和朝廷成立時から擁していた元々の武力はどうなっていたかです。
この辺の消息がよく分らないのですが、もしも班田収授法が郡司の領土内にも100%及んでいたとすれば、郡司の領地没収ですから経済基盤が100%損なわれてしまいます。
班田収授法とは人民に対する版籍を全部朝廷に引き渡し、豪族が丸裸・・人民に対する支配権を何も持たないと言うことです。
実際には何らかの一生分のある程度の従者を従える程度の保障をしたでしょうが、その程度で完全実施出来たのでしょうか?
明治維新の時に版籍奉還した元大名には、警備要員以外の戦闘要員(私兵)が残らなかったのと同じです。
全国が郡司(旧国造)の支配下にあった筈ですから、もしも郡司支配下の農地は公田にしない・・班田収授法が全く及ばないとすれば班田収授法の及ぶ地域は制度施行後の新田開発地域しかなかったことになります。
また政治的にこれを見ても、地方豪族は何のトガもない・・朝廷に刃向かって戦争で負けた訳でもない・・戦わずして服属した元国造(一人や二人ではなく国内の豪族全部)が領地削減だけではなく100%領地没収を受け入れるとは思えません。
かといって豪族の版籍・支配権を全部放棄させるのは政治的に無理があったでしょう
むしろ朝廷の方が、白村江の戦争で負けたばかりで逆に弱い立場のときでした。
元々対外戦争に負ければ国内権力が弱体化するのは、どこの国でもあるいは古今を問わず例外のない政治現象です。
政権維持の危機に臨んで政権側では却って中央権力の強化が必要になりますので強化・引き締め策を実施するのは当然ですが、その外形だけ見て権力が最大強力時だったと見るのは間違いです。
政権内部で見ても天武天皇の後は女帝が続く不安的・権力空白期だったとも言えます。
関ヶ原で勝ったばかりの家康でも、敵対した島津や上杉、毛利らの大名全部を没収出来ず領地削減するのが漸くだったことを思えば、まして敵対していないどころか、白村江の会戦に協力していた国内全豪族から全領地を没収するなどイキナリ出来る筈がありません。
世界中で歴史上こんな芸当を出来た皇帝・大王は一人もいない筈です。
もしも断行出来ていたら世界史的大事件ですが、この辺を全く教科書で書いていないで(明治維新の版籍奉還は大事件として書かれています)律令制・班田収受法の施行ばかり教えられるところを見ると、この時期に全面的な版籍(領土・人民の管理権)没収は出来なかったと見るのが合理的です。

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