律令制施行に合わせて全地域を國にしてしまいました・・京・みやこのある場所さえも大和国としてしまったのですから、直轄支配を原則として半独立地域だけを國にする中国の国郡制そのものではありません。
4月30日〜5月1日に書いたように・・・大和朝廷成立時には各地には半独立国が含まれていたこともあるでしょうが、朝廷所在の本拠地(畿内)を含めて國としたことによって外見上の区別をなくしてしまった・・独立性の有無ではなく、単なる地方組織の名称にしてしまったとも言えます。
これも同一化・融和策の智恵であったでしょう。
徳川期に譜代・外様も親族も万石以上を全部同一の名称・大名にしたのと同様です。
大和朝廷では支配下に半独立国が多かったので直轄地でもアガタ主・豪族が治め(従属制の強い譜代大名のようなもの?)半独立・服属国を国造(外様大名)としていましたが、壬申の乱以降は中央権力が強化されていましたので、大宝律令(700年完成、702年施行)で地方制度として全国画一的に國を持って来ました。
この結果、その下の単位は郡になったのですが、同じくコオリ・コホリと言う音を当てられていた縣は5月3日に書いたようにどこかへ行ってしまいました。
国造制度が律令制施行直前の大化5年に「評」(これも「こおり」と読んでいました)と言う単位に編成替えされ、律令制が施行されると新たに設けられた郡となり國造は郡司と格下げされました。
國造が新たに出来た郡の長官・郡司に横滑り就任した場合、その権限は地域的範囲を縮小するのがやっとで(元々領主ですから)その領域内の権限・・それまでの国造の権限をそれほど大きくは変えられなかったでしょう。
国造の1つの領域を仮に3個のコオリに分けた場合、新たに出来たコオリのオサをまさか朝廷が派遣出来なかったでしょうから、結局は元の国造の一族の推薦によったのでしょう。
郡司の権限は表向き同じままで、その上に監督者が来たくらいが納得させられる範囲だったのではないでしょうか?
この時に1国に統合された造グループの有力者を昇格させて新たに出来たクニの代表者にしたのでは、地方豪族がよけい力を持ってしまうので、朝廷派遣の国司制度にした点・・その代わり監督権限程度にした点が漢の州の始まりに似ています。
5月5日にに紹介した通り当初の監察官・刺使には軍事権がありませんでした。
律令制発足当初は國造から横滑りした郡司は従来の行政機構そのままに郡衙(元々の本拠地の名前が郡衙と変わっただけ)を構え絶大な力(軍事力を含む)を持っていたのですが、10世紀頃までには国司の権限強化が成功して旧地元豪族が没落して行きます。
これは国司権力の法制度上の強化によるのではなく、後記のとおり、新たな勢力の勃興による入れ替わりが激しかったことによる没落の結果だったとも言えます。
国司の権威上昇側面は、漢の州が単なる監察目的から出発したのにいつの間にか州の牧が権力を持ってしまい郡が有名無実化して行くのと似ています。
しかし、州の牧が実力を持って行くのは軍事力を持ったことがその背景であったのに比べて国司は軍事力の主体にならなかった点が大きな違いです。
ここで国司の権力の源泉を見ておきますと、中国の郡大守同様に国司にはこれと言った軍事力を持たせずイザとなれば中央派遣軍が出動する仕組み・・中央の権威頼みでした。
元々国府は元の国造の有する地方軍事力のあるところに上乗せで始まったものですから、権威だけを利用していたのはその性質上当然でした。
山内一豊が土佐に赴任したときには、旧勢力の長宗我部氏は戦争で負けていたのですが、それでも大量の軍事力を持って赴任するのは大変でした。
このような力づくの落下傘部隊だったので、地元に根付いていた国人層・・一領具足との対立が幕末まで300年近くも続いたことになります。
まして古代の国司制度は・・・戦争なしに服属しただけの古代各地豪族の上に制度上いきなり作ったものですから、現地政府を制圧するほどの軍事力を持って赴任するのでは地元勢力との軋轢があってうまく行かなかったでしょう。
それに、朝廷は外敵には征夷大将軍を任命して大軍を派遣してくれますが、日常的地域内小豪族間の紛争(一種のゲリラ戦です)には大軍派遣出来ません。
結局現地従前実力者・・元の国造による警察権的小規模武力が幅を利かすことになります。
古代からの豪族は班田収授法の施行によって次第に経済基盤を失い、平行して武力も失って行きますが、この期間が大分続いた後に私荘園が発達します。
旧豪族・郡司の多くが私荘園主にもなって行ったでしょうが、私荘園間の紛争・警備のために現地武力としての武士団が発達して来ました。
国司は国司の権威を利用して元郡司を含めた地方新興勢力同士のもめ事に介入して(個人的能力によって)存在価値を高めて行ったのです。
権威利用とは国司の仲裁に反して抵抗すると反逆者になってしまうので、今の裁判権を持ったような状態で国司の権威が保たれていたことになります。