06/04/03
婚姻制度 (明治時代の婚姻制度2)12
今では、成人さえしていれば、親の承諾はいりませんが、戦前の制度では、男30歳、女25歳までは、父母の同意が必要だったのです。
明治30年頃と昭和では平均婚姻年齢が徐々に移動していますが、大雑把に見て平均婚姻年齢が、女が10代後半から20歳前後だったと言えるでしょうか。
私が大学入学の頃は、「女性が4年生大学に行くと適齢期が過ぎてしまう」と言う理由で短大に進学する人が多かったですよ。
このように、男の結婚平均年齢がが20歳前半と言う時代に、女25歳男30歳まで親の同意が必要となれば、殆ど全員が親の同意が必要だった事になります。
ただ、集団の関与の程度という観点から見ますと、集団の構成員を決める色彩が、まだ残っていたと言われる戦前でも、子供は親の同意がなければ婚姻出来なかったに過ぎず、「親族會ノ権限」は殆どなくなって、補助的なものにとどまっていることが分かります。
但し、なお、親族の事実上の了承が必要な時期は長かったように思われます。
明治民法が出来るまでは、親族一同の了承による、結納、から両家親族立ち会いによる挙式ないし披露宴、更には近隣への披露など一連の行事によって婚姻が成立していたようです。
民法成立によって、そうした行事の有無に関わらず、役所に婚姻届さえすればが有効になったのですから、簡単になったと言えば画期的な事であったと思います。
戦前の法律は古いと言いますが、制定当時の国情から考えると、戦後の改正以上に先進的だとも言えるでしょう。
だからこそ、大反対運動が起きたのでしょう。
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